就活生の中に企業から内定取り消しされる人がいることを知っていますか。その理由の大半は、内定者側に問題があります。一方で企業の都合により内定取り消しになった場合は、対応策をとらなければなりません。そこで今回は、内定取り消しの正当な理由と不当なものについて解説します。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
内定取り消しの理由の大半は学生側に原因がある
就活生は企業から内定が出ると、残りの学生生活を楽しむことに考えが向きがちです。しかし企業と内定承諾書を取り交わしても、必ず入社できる保証はありません。内定者の内定取り消しは、珍しいことではないのです。
そしてその理由は大抵、学生側にあります。そのため、卒業まで気をつけて過ごす必要があると言えます。
内定承諾書に「内定取り消し事由」が明記されている
企業から採用通知が届き、就活生が入社の意思を示すと、「内定承諾書」の取り交わしを行うことが一般的です。内定承諾書とは、企業に対し入社を誓約する書類を指します。就活生が署名・捺印して返送すれば、手続きは終わります。
そして内定承諾書には、就活生の内定取り消し事由が必ず明記されています。企業が禁止したことを就活生が行ってしまうと、即座に内定が取り消されるということです。
そのため、内定取り消し事由に抵触しないよう、残りの学生生活を過ごすことをおすすめします。そこで内定取り消し事由といわれる内容について、詳述します。
一般的に明記される「内定取り消し事由」
まず、どの企業の内定承諾書にも明記される、一般的な内定取り消し事由について説明します。
- 内定者が取得単位不足により卒業できなかった場合
- 内定者が期日までに必要書類を提出しなかった場合
- 内定者が期日までに入社条件の資格を取得できなかった場合
- 内定者が履歴書などで経歴を詐称した場合
- 内定者がSNSなどで不適切な投稿をした場合
- 内定者が勤務が不可能と思われるケガや病気になった場合
内定承諾書には、上記のような内定取り消し事由が明記されており、それに対して「異議を申し立てない」という一文が必ず加えられています。
そのため就活生がきちんと読んでいなくても、署名・捺印した内定承諾書を返送した時点から、これらの事由に抵触した場合には内定が取り消されても文句はいえません。
「内定取り消し事由」に記載がなくても取り消しの可能性はある
内定承諾書の内定取り消し事由に記載がなくても、取り消しになる可能性があることも覚えておく必要があります。
過去に犯罪歴があることを内定者が隠していたり、犯罪に抵触するような素行不良が見られる場合も、企業は内定を取り消します。その場合は訴えたとしても、不当な取り消しとして認められることはありません。
また就活生に採用通知を送った後で、企業の業績が大幅に悪化した場合も、内定が取り消されることがあります。
2008年にリーマン・ショックが起こった時、銀行や保険、証券といった金融業界の企業での内定取り消しが相次ぎました。この事例については、後で詳述します。
学生側に原因がある内定取り消し理由
就活生の売り手市場が続いている今、内定が取り消される理由の大半は学生側にあるといえます。一般的な内定取り消し事由はすべて、就活生側の問題で起こることです。
ここでは一般的な内定取り消し事由について、就活生が置かれる状況と取り消しになる目安をまとめておきます。
①単位不足で卒業できない
内定承諾書を取り交わしていても、「卒業単位が足りない」「必修科目を落とした」などの理由で卒業できない場合は、内定取り消しとなります。この事由は、法律でも認められています。
そうした事態を避けるためにも、学生は就活を始める前に自分の単位取得状況を確認し、内定後もきちんと講義を受け、試験をクリアできるようしっかり勉強しましょう。
修論終わらない→卒業できない→内定取り消し→無職→ヒキニート→絶望→樹海で孤独死まで見えてる嗚呼
— さとし (@satoshi__87) September 22, 2019
何度目かの卒業できない奴だが、運良く内定取り消しが行われない(ことがほぼ確定した)ので、もう半年頑張って上京する。絶対絶対がんばる。
— ぴよこ (@zrts618) January 16, 2020
1つめのツイートでは内定取り消しになることを危惧しており、学生の間では卒業できないと内定取り消しになるという認識が一般的です。しかし、2つめのツイートを見ると運よく内定取り消しが行われなかったことが分かります。
上場企業であっても、入社を半年遅らせてくれたり、予定通り4月に入社したのち土曜日に大学に通うことを認めてくれたりする場合があります。何事も早く、誠実に連絡をすることが肝要です。
②入社手続き上の不備
多くの企業は採用通知を送付した就活生と、内定承諾書を取り交わします。企業によっては内定承諾者の人数によって再度新卒募集を行うことがあるため、書類の提出期限を設けています。
そのため書類の提出期限を過ぎたり、連絡を入れても音信不通の状態が続くと、内定を取り消されることがあります。
また採用の条件として、入社までに業務に必要な資格を取得することが求められるケースがあります。その場合は入社日までに資格取得ができなければ、内定を取り消される可能性が高いです。
この事由については、企業によってはそれほど厳しい対応にならないこともあります。しかし入社手続き上の不備がある就活生は、入社後も約束を守らないかもしれないという印象を与えますので注意が必要です。
③経歴詐称・虚偽の記載の発覚
経歴詐称や提出書類に虚偽の記載をしたことが発覚すると、即座に内定取り消しとなります。考えられる事例は、以下の通りです。
- 大学名・学部名・学科名を偽る
- 履歴書に取得していない資格を記載する
- TOEICスコアの点数を実際より高く記載する
経歴詐称や虚偽の記載は、犯罪行為です。そのため入社後に発覚すると、解雇されても文句はいえません。エントリーの段階から、経歴詐称や虚偽の申告をしないよう徹底しましょう。
④重大な違法行為の発覚
企業と内定承諾書を取り交わしていても、内定者が重大な違法行為を行ったことが発覚した場合は、企業は即刻取り消しができます。重大な違法行為は以下の通りです。
- 万引き・窃盗
- 詐欺
- 贈収賄
- 痴漢
- 強姦
- 放火
- 暴行
- 殺人
内定者が法に抵触したり、世間から非難される違法行為を行った場合に内定取り消しとなります。また内定後だけでなく、過去にこうした犯罪行為を行っていたことが入社前に発覚した場合も、同様に内定が取り消されます。
⑤SNSへの不適切な投稿
学生が一番注意する必要があるのが、SNSへの不適切な投稿による内定取り消しです。具体的な事例は、以下の通りです。
- SNS上で内定先企業あるいは勤務者を中傷した
- SNS上で差別的な発言をした
- SNS上で飲酒運転や未成年者との飲酒など、迷惑行為への関与をアップした
こうした事例によって、内定を取り消された就活生は少なくありません。TwitterやInstagram、Facebookへの投稿は、企業がチェックしていると考え、内容を吟味することをおすすめします。
神田外語大の内定取り消しコールはすこ
— 崚斗 (@Ryoto_SR_SK) November 5, 2018
数年前、Twitterで猥褻な言葉を発している様子が拡散された学生が、内定取り消しになっている事例が伺えます。SNSは拡散性が強く、何気ない投稿が一瞬で多くの人の目に留まるかもしれないということを肝に命じるべきです。
⑥就業が困難な健康状態
内定者が入社日に就業が困難な健康状態になったことも、内定取り消し事由となります。交通事故で重傷を負って、リハビリも含めた療養が必要な場合、自分に過失がなくても内定が取り消される可能性があります。
また採用面接で持病について報告し理解してもらっていたとしても、病状が悪化して就業できなくなると内定取り消しになるケースもあるようです。
ただしケガや病気になっても、医師が「就業に支障はない」という証明書を作成してくれれば、内定取り消し事由にはあたりません。企業に報告する前に、医師に相談してみることをおすすめします。
企業側の都合による内定取り消し|業績悪化
内定の取り消しが、企業の都合で行われるケースがあるのも事実です。客観的合理的と認められ社会通念上相当として認められる場合においては、企業が内定取り消しをするのは合法とされています。
特に、企業の業績が悪化した場合は、合法的に内定取り消しができます。すでに採用している社員のリストラを避けるため、新卒者の内定取り消しを行うケースが多いです。合法とされる事例は、以下の通りです。
- 企業の景気不振が著しい場合
- 企業が事業を縮小せざるを得ない状況に追い込まれている場合
- 企業が倒産した場合
上記の理由の場合は、内定者に何の落ち度がなくても、状況を改善することはできません。気持ちを切り替えて、再び就活を行いましょう。
企業側の都合で内定を取り消すには様々な条件がある
企業が業績悪化により整理解雇を行う場合は、内定取り消しが合法とされています。しかし整理解雇による内定取り消しであっても、以下の条件を満たす必要があります。
- 企業が人員削減を行う必要性を満たしている
- 内定取り消しを回避するための努力義務を果たしている
- 解雇対象者の選び方が適切である
- 内定者に対して十分な説明を行っている
内定を取り消す際には、企業はこれらの条件をクリアしなければなりません。そのため、企業側のハードルは高くなります。
不当な内定取り消し理由
業績悪化と条件のクリアという合法的な理由ではなく、一方的に内定が取り消されるケースもあります。内定取り消しの理由が不当だった場合は、損害賠償の請求も含めた法的手段を検討することが可能です。
ここでは企業側の不当な内定取り消し理由の例を、3つ紹介します。
学生側|妊娠の発覚
内定承諾書の取り交わしを行った後で妊娠が発覚した場合、これを理由に内定を取り消すことはできません。
内定承諾書を企業側が受け取った時点で、内定者と「入社予定日を就労開始日とする始期付きの解約権留保付き労働契約」を結んだことになるからです。
労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という一文があり、内定取り消しの理由が不当だと主張できます。
妊娠を理由に内定が取り消された場合、法的には「解雇」と同等に扱われます。対処法がありますので泣き寝入りせず、企業と交渉しましょう。
企業側|内定後の相性の不一致
企業によっては、即戦力として育成するために、内定者をアルバイトなどで採用するところが少なくありません。また内定式を行うなどして、人事担当者やその他の社員と交流の場を設ける企業もあります。
こうした機会を通して内定者をチェックし、「社風に合わない」「印象が悪い」という理由で内定を取り消すのは不当な行為です。これは内定取り消し理由が抽象的であり、主観的でもあるからです。
内定後に相性が不一致なことを理由に内定が取り消された場合は、対処法があります。冷静に対応しましょう。
企業側|他の内定者を優先する
企業からの採用通知が出る時期によっては、「内定」ではなく「内々定」として扱われることがあります。内々定であっても企業に入社の意思を示すことで、就活生は採用が決まったと考えることでしょう。
しかし内定承諾書の取り交わし時期に他の内定者を優先し、内々定が取り消されるケースがあります。
内定承諾書を取り交わしていない場合、企業と内定者の間では労働契約が結ばれていないので、不当な内定取り消しであるという主張が認められないことがあります。
しかし、内々定者がまったく保護されないわけではありません。損害賠償請求をするなどの対処法があるので、後述する対処法を参考にしながら、内定の取り消し理由が不当であると主張しましょう。
内定後も最低限のモラルを守った学生生活を心がける
就活生にとって、内定承諾書の取り交わしは就職活動のゴールかもしれません。しかし、内定取り消し事由に抵触すれば、翌年の入社は合法的に取り消されてしまいます。
そうした事態を避けるためにも、内定後の学生生活では最低限のモラルを守り、入社に備えるのが賢明です。羽目を外すことがないよう、自分を律して残る学生生活を過ごしましょう。
また内定者懇親会は任意参加と謳いながら、欠席すると内定を取り消されるのではないか、と不安を抱く学生もいるかと思います。しかしながら、そのような心配は一切必要ありません。
ただ、社員との人脈を築けないなどのデメリットも存在するので、注意が必要です。内定者懇親会を欠席する際の理由や連絡方法について知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください。
万が一、内定を取り消された際の対処法
前述の見出しのように学生生活を気をつけていても、不慮の事態に陥って内定取り消しになる可能性もゼロではありません。そのような場合、企業に取り消し理由に関する文書回答を求めたり、大学と連携して交渉したりする方法が考えられます。
加えて、学生側には以下のような権利が認められています。
中でも重要なのは、内定の通知証明や企業側とのやりとりが分かるものを残しておくことです。いざという時の証拠として利用できるかもしれません。
以下の記事では、実際の判例や法的根拠を示しながら、学生の立ち回りについて解説しています。万が一の時には役立つ内容となっているので、必要な時はぜひ参考にしてみてください。
まとめ
大変な就職活動を乗り切ってもらった内定なので、取り消されないように努力するのは当然のことです。近年はSNSでの不適切投稿により内定が取り消されるケースが増えているので、十分に注意が必要です。就活を始める時から実際に入社するまで、気を抜くことなく学生生活を送ってください。