月70時間の残業は異常!繁忙期の36協定やみなし残業について徹底解説!

残業の過労死ラインは月80時間とされていますが、会社員の人は月の残業時間が70時間や時には100時間を超えることも珍しくありません。繁忙期などは残業のし過ぎで体調を崩す人も多いです。では、残業は何時間であれば許されるのか、法律を参考にしながら解説していきます。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

月70時間の残業は多すぎる

会社員だと仕事が終わらずに残業をすることが多いでしょう。毎日残業し、月の残業時間が70時間を超えている人もいます。

実際に残業時間が70時間を超えると多すぎるという印象を受けます。

目次

平均残業時間は月28時間という結果がある

Openworkの残業時間のレポートによれば、平均残業時間は月28時間となっています。残業時間は2014年から減少を始め、5年連続で減少しています。

その中でも、20代の残業時間の減少が多くみられます。若手を早く帰らせるという会社側の意識と、成長につながらない仕事はやらないという若手側の意識の変化があります。

参考:「Openworkによる2018年度の残業時間調査結果」

過労死ラインは月80時間とされている

過労死ラインは月80時間とされています。これは、月に20日出勤とすると、1日4時間以上の残業となります。

月80時間を超える残業をしていると「健康障害と長時間労働の因果関係を認められやすくなる」と言われています。実際月に80時間も残業をすると、身体に異常が現れてきます。

月70時間の残業を防ぐための法律はある

月70時間の残業は、過労死ラインにも迫っているため危険だという事が分かりましたが、それを防ぐための法律もあります。本見出しではその法律を引用しながら解説していきます。

①36協定で許容されている時間外労働は月45時間まで

労働基準法36条では下記のように労働時間が決められています。いわゆる「36協定」というものです。法律では休日は週に1日、労働時間が40時間以内という労働基準法に定められています。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

しかし、実際には月に45時間までは時間外労働が許容されるケースがほとんどです。

②36協定の特別条項は一時的なものに限られる

月に45時間の時間外労働を守ろうと思っても、繁忙期や、緊急対応をしなければならないことがあり守れない場合もあります。その場合は 「特別条項付き36協定」により、月45時間の上限はなくなります。

しかしこの協定では、残業時間が月に45時間を超えることができるのは年に6回までとなり、超えることが常態化している場合は労働基準監督署から指導が入る恐れがあります。

参考: 社労士が解説! 「特別条項付き36協定」設定の良い例・悪い例【働き方改革法対応版アリ】

③企業が36協定に違反すると罰則がある

「36協定」の上限時間数は厚生労働省の通達によるものですので、基本的には法的拘束力はありません。しかし、労働基準監督署はこの通達に基づき、違反した企業に対して厳しく指導することができます。

あまりにも悪質な場合には、労総基準法違反として「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。 また、 「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに、時間外労働をさせた場合も労働基準法違反となります。

月70時間の残業が危険である4つの理由

月の残業時間が80時間を超えると過労死ラインとなりますが、70時間でも健康に及ぼす被害は甚大です。また、企業にとってもあまり良いものではありません。

本見出しではその理由を説明します。

①過労死・労災のリスクが高まる

一般的には、6カ月を平均して45時間を超える時間外労働が行われた場合、健康障害と業務との関連性は強まっていきます。時間外労働が増えれば増えるほど、その因果関係はより強まっていくとされています。

そして、過労死ラインに達する80時間近くに至った場合には、過労死・労災のリスクが跳ね上がります。その結果、相当程度因果関係が認められるという考え方となります。

②私生活がおろそかになって体調が崩れる

月70時間の残業は、月に20日出勤とすると、1日3.5時間の残業となります。これは一日11.5時間の労働時間となります。仮に通勤時間に往復2時間、休憩時間が1時間とすると、毎日14.5時間拘束されることとなります。

プライベートの時間のない毎日を過ごすと、睡眠不足に陥ったりストレスが溜まったりと体調を崩す可能性が高くなります。

③労働力不足に人海戦術で対応する企業に希望はない

今日本では労働力不足が嘆かれています。労働力を補うために1人当たりの業務量を増やしたり、人海戦術を駆使したりして乗り切ろうと考える会社は多いです。「人海戦術」ではスタッフを大勢雇う必要があるため、外国人労働者を頼ることもあります。

しかし、経費がかさむというデメリットがあり、非正規で採用を行って教育コストを抑えたりしているので、社員の成長がみられず企業としての成長もできない場合が多いです。

④生産性も圧倒的に低下する

月に70時間以上の残業は、過労死・労災のリスクが高まるとともに、社員の意識の低下にもつながりかねません。

また、疲れやストレスで思ったほど業務をこなせなかったり、人間関係も劣悪になってしまい、生産性の低下を招きます。体調を崩して退職する社員が増えると、企業にとって大きな損失となります。

月70時間のみなし残業は法律的に違法

みなし残業とは、給料の中に、一定分の残業代を含ませておく制度のことです。

例えば「月40時間の残業を含む」という場合には、月40時間までの残業代は賃金とは別に残業代として支給されない賃金体系のことです。 

①みなし残業であっても36協定は適用される

「みなし残業」は、労働者と会社側の話し合いにより、残業時間を含めた週40時間以上の労働時間を定めることができます。法律上「みなし残業」という言葉は存在しませんが、「みなし残業」であっても「36協定」は適用されます。

「みなし残業」時間を設定する際に「36協定」に違反することがあれば罰則を受ける可能性があるため、月45時間以内に時間外労働を抑えなければならないとする、「36協定」の規定内に抑えなければなりません。

②実際の残業が少なくても固定残業代は減らない

「みなし残業」は会社にとって、決められた一定時間内で残業が済めば、面倒な残業代の計算をしなくて済むメリットがあります。

しかし、残業時間がみなし残業時間より少なかった場合でも、「みなし残業」の固定残業代はそのまま払わなければなりません。場合によっては企業にとって損失となる場合があります。

③超えた分については残業代を支払う必要がある

「みなし残業」だからといっていくらでも残業できるわけではありません。

みなし残業の定額の残業代が支払われていても、実際に行われた残業が多く、残業代が定額の残業手当を上回った場合、上回った部分については、企業は別途残業代を支払わなくてはなりません。

④基本給が低いと様々な不利益を被る

「みなし残業」の残業代を払うので、元の基本給を低く設定する企業も多いです。しかし、社員にとって基本給が低いということはあまりいいことではありません。

以下の記事では、 基本給が低い場合のデメリットやその理由を説明していますので、 興味ある方はぜひご参照ください。

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月70時間の残業をした場合の生活のイメージ

本見出しでは、月に70時間の残業をした場合の1日のイメージを表にしています。是非、ご参考ください。

この表は、通勤時間が往復2時間、残業時間が3.5時間、1時間の休憩をとった場合です。帰宅時間は21時を超え、その後夕食や終身の準備をすると、睡眠時間は6時間しか取れません。

テレビを見たり、音楽を聴いたりするプライベートな時間はほぼとれないといってよいでしょう。

月70時間の残業から脱却するための方法

月70時間労働は健康に悪影響を及ぼす恐れがありますが、ではどうすれば脱却できるのでしょうか。

その方法を詳しく説明していきます。

①労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談することが方法の1つです。しかし、これには問題となっていることへの裏付けが必要となる場合があり、タイムカードや残業時間を記したものを提示しなければなりません。

労働基準監督署に相談すると企業側が悪質な場合は指導が入る場合もあり、労働環境が改善される可能性もあります。

「労働基準監督署の都道府県別所在地一覧」では労働基準監督署の位置を確認できます。もし、労働環境に問題のある場合は相談することをおすすめします。

②業務の効率化を図る

自分の担当している業務を効率化することにより、残業時間を減らせる可能性があります。時間がかかる業務を洗い出し、やり方を変える、上司に相談する等の行動によって残業時間が改善される場合もあります。

また、上司が担当業務の割り振りを変更してくれる場合もあるので、残業が減る可能性があります。

③他社に転職する

あまりにも労働環境が悪い場合、行動を起こしても改善しない場合は他社に転職するといった方法もあります。特に大企業は経営が安定しているため、給料も良く、労働環境が良い場合が多いのでおすすめです。

以下の記事では大企業が優良かどうかを詳しく説明しています。気になる方は是非ご参照ください。

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勤務先がブラック企業かどうかを知る方法

残業時間が70時間を超える企業はブラック企業の可能性が高いです。ブラック企業に勤めていると、健康に悪影響を及ぼす可能性があり、最悪の場合働けなくなる可能性もあります。

以下の記事では、ブラック企業の診断方法や特徴を説明しているので、気になる方はご参照ください。

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月70時間の残業が頻繁に起こる業界

月70時間の残業が頻繁に起こる業界にはサービス業などの以下の業界があります。

  • 飲食業界
  • 医療業界
  • 教育業界
  • 建設業界
  • 配送業界
  • 広告業界

それ以外にも、教員・看護師・施工管理など月70時間の残業が頻繁に起こる職種もあります。以下の記事では月の残業時間が多く、給料が安い業界やその理由を詳しく説明していますので、気になる方はご参照ください。

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まとめ

本記事では、残業の過労死ラインや「みなし残業」について、解説しました。70時間以上の残業は、違法性を含む可能性もあり、体調面や仕事の効率等を考える企業や社員にとっても良いこととはいえません。

本記事が少しでもみなさまの役に立てれば幸いです。

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