年間休日に有給は含まれ”ない”!「有給休暇の計画的付与」への対応も解説

年間休日数や、有給が年間休日に含まれるのか、ということについて理解していない社会人は大勢います。月や週で考えることはあっても、なかなか年間で休日について考えることはないかもしれません。しかし、もしかしたら年間休日数を誤って認識していたり、有給の計画的付与で損をしたりしているかもしれません。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

⒈|年間休日の有給休暇の扱いと計算方法

「年間休日」とは、1年を通して必ず休みとなる日のことです。公的な休み、という意味で「公休(こうきゅう)」という企業もあります。

目次

⒈-1|年間休日の有給休暇の扱い

休日には、年間休暇と有給休暇があります。この有給休暇が、年間休日に含まれるのか、という点が疑問という人は多いようです。

年間休日に有給休暇は含まれない

結論から言えば、有給休暇は年間休日には含まれません。有給休暇は、年間休日とは別に与えられる休日です。つまり、働く人の休日は「年間休暇+有給休暇」となります。

なぜ有給休暇が年間休暇に含まれないかというと、有給休暇は人によって取得日数や取得開始時期が異なるためです。

年間休日に含まれる休日

年間休日に含まれるのは、基本的にはカレンダー上の土日・祝日です。カレンダー通りの勤務でない場合は、年間の土日・祝日と同じ日数が「年間休日」として与えられます。

しかし、必ずしも土日・祝日と同じ日数が年間休日とは限りません。会社によっては、カレンダー上の土日・祝日の数よりも少ない日数を、年間休日としている場合があります。この点については、以下で詳しく解説します。

⒈-2|年間休日数の計算方法・内訳

基本的な年間休日数は、カレンダーの土日・祝日の数を数えればわかります。しかし、先にお伝えした通り、土日・祝日の数よりも少ない年間休日を設けていることもあります。

完全週休二日制(4週8休)か隔週週休二日制(4週6休)か

まず、年間休日数は雇用形態により異なります。

  • 完全週休二日制(4週8休):毎週必ず2日の休日がある
  • 隔週週休二日制(4週6休):週休1日の週と週休2日に週が混在

完全週休二日制であれば、カレンダーの土日・祝日と同じ数が年間休日数です。隔週週休二日制であれば、カレンダーの土日・祝日よりも少ない日数の年間休日数となります。

祝日がどれだけとれるか

年間休日数はその年の祝日の数で変動します。曜日のタイミングで、祝日が土日とかぶると、前年よりも年間休日数が1日減る、ということです。

また、会社によっては祝日を年間休日に含めない場合があります。祝日という国の休日であっても、関係無く出勤としている会社です。

祝日を休日と見ない会社の多くは、別の名目で休日を与えることもありますが、いずれにしても事前に「祝日が年間休日に含まれている会社かどうか」を確認した方が良いでしょう。

⒉|有給休暇は取得できるのか

有給休暇とは、賃金が支払われる休日のことです。有給休暇は「雇用から6ヶ月が経過している」「雇用から8割以上の出勤をしている」という2つの条件を満たした従業員すべてに付与されます。

⒉-1|有給休暇が取得しやすい・しにくい企業の特徴

有給休暇は条件を満たせば付与されます。しかし、有給休暇の取得(有給休暇の使用)がしやすい企業や、しにくい企業はあるようです。

有給休暇が取得しやすい企業の特徴

有給休暇が取得しやすい企業には以下の特徴があります。

  • 従業員数が多く仕事が分担されている企業
  • 繁忙期が決まっている企業
  • 金融業など顧客のお金を扱う企業

有給休暇の取得をするためには「仕事が滞らない」ということが重要です。その意味では、仕事が分担されていたり、繁忙期が決まっている企業は有給が取りやすいと言えます。

他にも、銀行や投資会社・証券会社・消費者金融など、直接顧客のお金を扱う企業も有休取得がしやすい傾向にあります。これは顧客からの信用が重要であるため、ブラック企業の烙印を押されると困るからです。

有給休暇が取得しにくい企業の特徴

有給休暇は従業員の権利です。しかし、企業によっては有休取得がしにくい場合があります。

  • 従業員数が少なく、仕事が回っていない企業
  • 年中繁忙、もしくは繁忙のタイミングが決まっていない企業
  • パートやアルバイトが多い企業

従業員数が少ない企業や、上手く仕事が回っていない企業は有給取得がしにくくなります。これは従業員の仕事が専任化している場合が多いようです。繁忙期が決まっていない企業も、先の予定を立てられず、有給の取得は難しくなります。

また、従業員数が多くてもパートやアルバイトが多い飲食業界などでは、突発的な休みが多く有休取得が難しいと言われています。

⒉-2|有給休暇が取得できない場合の対応法

有給休暇の取得は、働く人の権利として認められています。しかし、さまざまな状況や理由でどうしても有休取得ができないということもあるようです。有休取得ができない場合は、以下のような対応を試してみましょう。

①労働基準局へ相談する

有休取得ができず、会社が状況の改善を試みない場合は、労働基準局へ相談をするという方法があります。労働基準局へ相談すれば、労働基準局から会社へ指導が入り、状況の改善を命じられます。

これは有休取得できない理由が会社にあり、上司へ有休取得を求めても許可されない場合などにおすすめです。尚、労働基準局への相談は匿名でも受け付けてもらえる場合があります。

有休取得だけでなく、会社全体の労働問題についても相談が可能です。

②弁護士に相談する

会社の状況や方針によるものでなく、上司の許可がもらえないなど、個人的な問題で有休取得ができない場合は、弁護士に相談するという方法もあります。

弁護士に依頼すれば、自分の変わりに会社や上司と交渉をしてもらえます。依頼には費用がかかりますが、有給休暇取得に絡む金銭的な問題なども、法律に沿って交渉してもらえます。

特にパワハラなど、理不尽な理由で有休取得を許可されない場合は弁護士に相談する人が多いようです。

⒊|有給取得義務化の年間休日数への影響

以前は「会社は有給を付与するだけで良く、取得するかどうかは従業員次第」でした。しかし、2019年4月からは、雇用者が従業員に有休取得させる義務を負うようになりました。

⒊-1|有給取得義務化とは

有休取得義務とは「年5日の年休(年次有給休暇)を労働者に取得させることが使用者の義務」というものです。これは厚生労働省の「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」で詳しく解説されています。

有休取得の義務化がされたことで、使用者は従業運が有給を取得しているか、取得できてないのであれば原因の究明と改善を行わなければならなくなりました。

有休取得をしていない従業員へは、上司や会社から有給を取得するよう指導がされるようになり、これまで有休取得をしていなかった人も取得がしやすくなったようです。

⒊-2|「有給休暇の計画的付与」に注意

有休取得義務化は、労働者を守るためのものです。労働者を守ることで、業務の効率化が期待され、結果として使用者も守られることに繋がります。

しかし、この有休取得義務化を逆手に取って、会社に都合良く有休取得させられる可能性もあるのです。

「有給休暇の計画的付与」とは

通常の有給休暇は、労働者が自分の都合で有休取得の時期や日数を決めます。しかし、企業によっては「有給休暇の計画的付与」を行っています。

有給休暇の計画的付与とは、会社があらかじめ従業員の有休取得日を決めてしまうというものです。社内で休みを操作して出勤日とし、その出勤日で5日の有給を取得させれば、それ以外の有休取得を従業員に促す義務はなくなります。

通常、有休取得は出勤日でなくてはなりません。そのため、中には会社と労働組合が結託して、従来休みであった日を出勤日として有給を取得させる、というやり方をしている企業もあるようです。

この悪意のある計画的付与を防ぐためには、年度初めに公開される会社カレンダー(年間予定表など)で年間休日を確認する必要があります。年間の稼働日数が増えている場合は、上司や会社に内容の確認をした方が良いでしょう。

年間休日を無断で減らされた場合は違法

有給休暇の計画的付与自体は違法ではありません。しかし、無断で年間休日を減らされれば違法です。

年間休日は、付与される必要があります。付与された年間休日は付与された人の権利です。何らかの事情で使用者が年間休日を減らさなくてはならない場合でも、本人の許可が要ります。

有給休暇の計画的付与によって、無断で年間休日を減らされた場合は、会社や弁護士に相談しましょう。

⒋|他にも押さえておきたい年間休日の知識

最後に、年間休日の平均的な日数について解説します。年間休日数は企業によって異なることもあるので、必ず○日とは言い切れません。しかしおおよその目安となる日数ラインはあります。

最低ラインは105日

まず、年間休日の最低ラインは「105日」です。

労働基準法では「労働時間を1日8時間、1週間40時間を上限第35条では使用者は労働者に最低毎週1回の休日か4週間を通じて4回以上の休日を与える」と決められています。この決まりに則ると、最低でも105日の休日を取得できることになります。

以下の記事では、年間休日105日のラインについて詳しく解説しています。年間休日数の業界ランキングもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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年間休日120日が平均

一般的な企業では、年間休日を「120日」設けています。

120日の内訳は、土日・祝日の数以外に、夏季・冬季休暇を含んでいます。年間休日120日の企業は、定期的な連休を想定していることから、比較的待遇の良い企業と言えるでしょう。

以下の記事では年間休日120日の企業はホワイト企業なのか、年間休日数120日に近い業界とその理由などについても解説しています。

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まとめ

今回は「年間休日に有給休暇は含まれない」ということについて解説しました。年間休日数のポイントは「週休二日制か隔週週休二日制か」「祝日は休みか」という2点です。働いている会社や、これから働こうとしている会社の年間休日を確認し、少ない場合は上司や外部機関に相談をするなどしてみましょう。

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