【徹底解説】年間休日72日はやばい?内訳や労働基準法の観点も解説!

厚生労働省が発表した「平成31年就労条件総合調査」によって、労働者1人の平均年間休日総数が114.7日であることがわかりました。年間休日が72日の人より、42.7日も休みが多いということです。そこで今回は、年間休日72日はヤバいのか、メリット・デメリットなどについて解説します。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

年間休日72日はやばいのか

労働基準法で定めている年間休日は105日です。年間休日が72日というのは、それを大幅に下回っています。そのため年間休日が72日という働き方をしている人の中には、やばいと感じているケースが多いようです。

年間休日が72日しかないと、1週間連続で出社を余儀なくされることも珍しくないようです。しかしそれだけ頑張っても無給で生活できないという、悲壮な思いが伝わるコメントです。

年間休日が72日しかないにも関わらず、貴重な休日に無給で作業される企業があることに驚きです。また、費用は会社持ちだとしても休日にわざわざ飲み会を開くあたりに、ブラックさを感じます。

年間休日72日の計算方法と内訳

年間休日と認められているのは、企業があらかじめ定めている休日と夏季・年末年始休暇です。土日を休日に設定する企業が多いですが、業界や職種によっては平日が休みになることもあります。

ここでは、年間休日の概念について詳述します。

目次

年間休日に有給は含まない

入社して半年が経過し、全出勤日の80%以上勤務した労働者には、有給と呼ばれる「年次有給休暇」が与えられます。そして2019年4月に施行された働き方改革関連法 により、有給を1年に5日取得することが義務付けられました。

しかし年間休日には、有給は含まれません。年間休日72日の職場には、有給取得義務化をクリアするために、あらかじめ休日数を少なく設定しているところがあるのも現実です。

隔週週休二日制(4週6休)以下

年間休日72日の時点で、隔週週休二日制(4週6休)が基本となります。隔週週休二日制(4週6休)とは、4週の間に6日の休みがあるという勤務形態です。原則的には曜日が固定された休みが1日あり、残る2日を4週間の中で消化することになります。

しかし計算をしてみると、年間休日72日では隔週週休二日制(4週6休)は成立しません。1年は52週あり、4週が13回あることになります。4週6休ということは、13回×6日で78日の休みが発生するはずです。

つまり年間休日が72日に設定されている会社では、隔週週休二日制(4週6休)も実現しません。どこかの週で隔週休みがないことになります。

祝日休みには期待できない

年間休日の内訳として考えられるのは、以下のパターンです。

  • 日曜が休み(年間52日)+祝日が休み(年間16日)+夏季・年末年始休暇が4日
  • 日曜が休み(年間52日)+月1回土曜が休み(年間12日)+夏季・年末年始休暇が8日

1年に隔週休みがない週があるくらいですから、年間休日が72日の勤務では祝日休みをとることは期待できません。休むことができたとしても、どこかの日曜日に出勤することになります。当然、ゴールデンウィークや年末年始といった大型連休に、同じように長期休暇をとれる可能性は低いと考えられます。

年間休日72日のメリット・デメリット

労働基準法第32条には、以下の規定があります。

(労働時間)
第三十二条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

そのため、完全週休二日制の企業が増えました。しかし年間休日72日を導入している会社は、サービス業界が多く、休日が土日とは限りません。それでもデメリットだけでなく、メリットもあります。

ここでは年間休日72日のメリット・デメリットについて、紹介します。

メリット

年間休日が72日というのは、労働基準法の年間休日の最低ラインを割り込んでいます。そのため、メリットなどないように感じる人もいますが、そんなことはありません。

ここでは、年間休日72日のメリットについて説明します。

メリット①|働けば働くほど給料が増える

年間休日が72日であることが多いのが、後述する看護師や介護職、施工管理などの仕事です。そして年間休日が少ない職場では、日給月給が一般的といわれています。

日給月給の場合は、出勤日が増えれば増えるほど、給料が多くなります。月給は出勤日数に関わらず支給額が変動しませんが、休日が少ない分、給料が増えることをモチベーションに、仕事に取り組む人も少なくありません。

収入が少なくてダブルワークをするくらいなら、年間休日が72日しかなくても、日給月給で働き、確実に収入を確保するという考え方もあります。

メリット②|使う暇がないので貯蓄しやすい

年間休日が72日の場合、基本的に休みは週に1日しかありません。日頃の疲れを癒すだけでなく、個人の用事を済ませることを考えると、休みはあっという間に終わっていきます。

また長期休暇をとって旅行に行く、仕事終わりに友人と遊びに行くという時間が取りにくく、お金を使う暇がないまま、貯蓄が増えていく人が多いようです。

目的があって貯蓄をしたい人は、年間休日が72日の職場で働いてみるのもよいかもしれません。

デメリット

完全週休二日制の企業に勤務した場合、年間休日が120日以上になることも珍しくありません。そう考えると、年間休日72日にはデメリットしかないように感じます。

ここではデメリットについて、具体的に紹介します。

デメリット①|体力的に辛い

年間休日72日最大のデメリットは、体力的に辛いことです。年間休日72日の場合は、1日の勤務拘束時間が短くなるのが一般的ですが、週に休みが1日しかないと、完全に疲労を回復させるのは難しことが予想されます。

疲労が蓄積されることで、心身が不調になる人も少なくありません。その点は、覚悟しておく必要があります。

デメリット②|長期休暇をとるのが難しい

年間休日が72日の時点で、2連休をとるのも簡単ではありません。そして夏季・年末年始休暇の日数時代が少ない職場も多く、長期休暇をとるのは難しいと考えられます。

また、年間休日が72日の職場はそもそも人手不足であることも珍しくありません。そのため、法律で定められている1年間に有給5日を取得することすら難しい職場もありそうです。

年間休日72日が多い業界・職種

年間休日が72日の職場は、隔週週休二日制(4週6休)という勤務形態で採用すると予想されます。隔週週休二日制(4週6休)で働く仕事には、看護・介護・施工管理などがあげられます。

ここでは、年間休日72日が多い職種を紹介します。

看護・介護

看護と介護の仕事は24時間365日、需要があります。病院や施設で働いる場合は特に、患者や利用者の状態により、早朝・深夜を問わずケアを行わなければなりません。

そのため12時間勤務の2交替制、8時間勤務の3交替制などの職場が多く、4週6休といっても、24時間休めるとも限らないようです。

夜勤のある看護師の勤務形態について、以下の記事で詳述しています。ぜひ参考にしてみてください。

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施工管理

ビル建設や河川の護岸工事などを行ううえで、施工管理の仕事は要といっても過言ではありません。施工管理は納期に待ち合せるために、現場のあらゆる作業の工程管理をになっているからです。

しかし複数の専門職が同時に作業する現場で、計画通りに仕事が進むことが稀です。そのため、残業や休日出勤を余儀なくされることも少なくありません。

施工管理が激務だといわれる理由については、以下の記事にまとまっています。ぜひ、一読してください。 

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年間休日72日は違法ではない

労働基準法で年間休日の最低ラインを105日としているのであれば、72日というのは違法ではないかと考える人もいることでしょう。しかし実際には、いくつかの条件をクリアすることで、年間休日が72日でも合法になります。「労働基準法」の第35条には、以下の表記があります。

(休日)
第三十五条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

つまり年間休日が72日しかなくても、1週間に1日または4週間に4日の休みを与えていれば違法とはいえません。また、年間休日の最低ラインが105日になるのは、1日の所定労働時間が8時間以上である労働者です。そのため、1日の所定労働時間が7時間以下であれば、年間休日が72日であっても合法となります。

辛いと感じた場合の対処法

1日の所定労働時間が7時間以下であったとしても、連続出勤が続く年間休日72日の労働者が、きつい状況であることに変わりはありません。そして、勤務している業界や職種によっては、労働環境の改善が難しいケースもあります。

ここでは年間休日72日という働き方が辛いと感じた時の対処法を、2つ紹介します。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は全国に300以上設置されている、厚生労働省の下部組織です。労災保険の給付だけでなく、労働条件の保障や改善を担う部署でもあります。そのため、労働基準法に違反している企業に対する、指導や監督も業務の範疇です。

1日の所定労働時間が7時間1分以上で、年間休日が72日しかない場合には、労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」を活用してみることをおすすめします。無料で労働相談にのってもらえるだけでなく、予約不要で電話でも対応してくれます。

最後の手段、退職代行サービスを利用する

年間休日72日という職場の場合、ブラック企業である確率も高いようです。その場合、正式な手順で退職手続きを進めようと思っても、人手不足を理由に慰留されたり、退職を撤回するよう恫喝されるケースも少なくありません。

そうした場合には、退職代行サービスに依頼するのも一つの手段です。退職希望者に代わって企業と交渉し、業者によっては制服や鍵などの返却まで対応してくれるところがあります。心身を壊す前に、勇気ある撤退を決断しましょう。

まとめ

1日の所定労働時間が7時間以下で、超過勤務の際に残業手当が支給されていれば、年間休日が72日であっても違法ではありません。しかし、年間休日が72日の職場で長く働き続けるのが辛いと感じる人はたくさんいます。自分のキャリアパスやワークライフバランスを考えたうえで、その環境で働き続けるかどうか、決断することをおすすめします。

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