年間休日110日の内訳や計算方法は?しんどい場合の対処法も紹介

厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によると、労働者1人の平均年間休日総数は114.7日です。年間休日110日はそれほど悪くありません。しかし看護師や介護職などシフト制で働く人の中には、しんどい・きついと感じる人も多いです。今回は年間休日110日の内訳や計算方法、しんどい場合の対処法について解説します。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

年間休日110日はしんどいのか

目次

年間休日110日の立ち位置

厚生労働省が発表している平成31年就労条件総合調査によりますと、平成30年の年間休日総数の1企業平均は108.9日、労働者1人平均は114.7日です。

また、労働基準法で定められた年間休日は、105日です。これらと比較すると、年間休日が110日というのは決して悪い条件とはいえず、一般的な日数といえます。

年間休日110日の企業で働く人の声

しかし実際に年間休日110日の企業で働く人は、きついと感じていることが少なくないようです。

年間休日が110日でも休日に社内イベントが行われ、参加を義務付けられる場合は休みとはいえません。福利厚生の一環だったとしても、真の意味での休みにはならずしんどい思いをすることが、伝わるコメントです。

日本では年々貧困世帯が増え、30年前は当たり前だったことが叶えられなくなった現状があります。現状に即していない労働基準法や、昭和的価値観が残っていることを訴えるコメントです。

年間休日110日の計算方法

年間休日とは、土日などあらかじめ定められている休日と夏季・年末年始の休暇を合わせたものを指します。

週休二日制で年間休日が110日の場合は、夏季や年末年始の休暇を長くとれないことが予想されます。夏季・年末年始の休暇が長期の場合は、シフト制などであることが多いようです。

ここでは年間休日について、説明します。

年間休日に有給は含まない

年間休日には、有給は含まれません。有給は正式には「年次有給休暇」といい、会社を休んでも出勤扱いとされ給料も支払われる休みを指します。

有給休暇は入社してから6カ月後に、全出勤日の80%以上勤務した労働者に与えられます。また、労働基準法では「有給は年間休日110日以外に取得してかまわない」と定められています。

年間休日110日の3パターンの計算方法と内訳

年間休日が110日という職場は、勤務形態が3パターンに大別されます。ここでは3つのパターンについて、具体的に紹介します。

完全週休二日制(4週8休)の場合

一般会社員や常勤看護師などに多い勤務体系が、完全週休二日制(4週8休)です。1年間は52週ですので、4週間が13回ある計算となります。

年間休日が110日から完全週休二日制(4週8休)の休日数を引いたものが、夏季・年末年始休暇となります。詳細は以下の表にまとめました。

隔週週休二日制(4週6休)の場合

隔週週休二日制(4週6休)とは、4週間のうちに休日が6日あるという勤務体系です。曜日が固定された休みが週に一度あり、それ以外に4週間に2日休みをもらうことができます。

隔週週休二日制(4週6休)は、非常勤看護師や介護職、車のディーラー、不動産業などに多いです。年間休日が110日の場合の内訳は以下の通りですが、隔週週休二日制(4週6休)の場合は計算通りに行かないケースの方が多いようです。

シフト制の場合

シフト制とは、「交替勤務制」のことです。シフト制の場合、勤務時間は週あるいは月ごとに切り替わります。そのため、労働時間帯も1日の労働時間も一定ではありません。

シフト制は「12時間ずつ働く2交替制」「8時間ずつ働く3交替制」「休日も交替できる4組3交替制」が一般的です。サービス業や飲食業、製造業などに多い勤務形態です。年間休日110日の例を一つ、以下の表にまとめましたが、詳細は勤務先によって異なります。

年間休日110日のメリット・デメリット

労働基準法では1日の労働時間上限が8時間、1週間の上限が40時間と定められています。そのため大半の企業が、週休二日制を導入している現状があります。そこで週休二日制で年間休日が110日の場合について、メリットとデメリットをまとめておきます。

メリット

年間休日が110日であっても週休二日制であれば、生活パターンを整えやすくなります。その理由を具体的に紹介します。

メリット①|決まった曜日に休める

職種によっては土日が休みとは限りませんが、週休二日制の場合、決まった曜日に休むことができます。それにより、家族との時間やプライベートの予定が取りやすいというメリットがあります。

メリット②|仕事の効率化につながる

週休二日制で土日が休みの場合は、祝日は出勤になります。しかし週に5日働くというリズムで勤務をすることが習慣化すれば、より効率的に仕事を進めることができるというメリットもあります。

デメリット

週休二日制で年間休日が110日の場合は、決まった休みだけで104日が消化されてしまいます。そのために起こるデメリットについて、具体例を紹介します。

デメリット①|長期休暇を取るのが困難

年間休日が110日あっても週休二日制の勤務についている場合、長期休暇をとるのが難しいです。夏季・年末年始休暇で6日しかありませんので、有給を使わない限り、思うように休暇がとれないのはデメリットと考えられます。

デメリット②|有給が取りにくい可能性もある

ゴールデンウイークを含めて、祝日を利用した長期休暇が見込めるシーズンも、年間休日が110日の人たちは仕事を休むことができません。さらに有給がとりにくい業界や職種が多いことでも知られます。これもデメリットといえそうです。

年間休日110日が多い業界・職種

年間休日が110日の業界は、完全週休二日制ではないところが多いです。例としてあげられるのが、看護・介護業界と施工管理の仕事です。ここではそれぞれの職種について、詳述します。

看護・介護

患者さんや利用者さんを抱えている病院や施設は、24時間体制での対応が不可欠です。そのため看護師や介護職員は、2交替制あるいは3交替制のシフト勤務になるのが一般的です。

完全週休二日制(4週8休)での勤務になることも多く、職場によっては有給を消化しにくいこともあるようです。看護師の勤務内容については、以下の記事を参考にしてみてください。

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施工管理

施工管理とは、発注通りに工事現場の作業を完成させるために工程を管理する仕事です。しかし、工事は計画通りに進むのは珍しく、工期に間に合わせるために残業や休日出勤を余儀なくされることもあります。

施工管理の仕事内容や勤務の実情については、以下の記事が参考になります。ぜひ一読してみてください。

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年間休日110日は違法ではない

「労働基準法」では、会社が労働者を雇用するうえで、きちんと休暇をとらせることを義務付けています。そして労働基準法第35条には、以下が明記されています。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

そして労働基準法では、「法定休日」と「所定休日」を合わせて105日以上あれば法的には問題がありません。

  • 法定休日/企業が労働者に対して与えるよう義務付けられた休日
  • 所定休日/企業が就業規則で定めている休日

つまり年間休日が110日ある場合、週に休みが1日しかなくても、祝日に出勤することが義務付けられても、違法ではありません。その点を理解したうえで、入社する必要があります。

辛いと感じた場合の対処法

年間休日が110日というのは、決して楽な勤務形態ではありません。3交替のシフト時間が細かく変動する看護師や介護職の人の中には、きついと感じる人も少なくないようです。もしもしんどいと感じたら、心身をやむ前に対処することをおすすめします。

ここでは辛いと感じた時の対処法について、詳述します。

労働基準監督署に相談する

年間休日が110日という業界や職種は、完全週休二日制ではなく、変則勤務制やシフト制のところが多いです。看護師や介護職だけでなく、サービス業・飲食業などの場合、大型連休の時期が繁忙期にあたり、人手不足から有給が取りにくいという話もよく聞きます。

職場に相談しても、思うように休みが取れない場合は、労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談するのも選択肢の一つです。予約しなくても、無料で労働相談にのってもらえます。

実際に足を運ばなくても、電話での相談にも応じてくれます。まずは問い合わせてみましょう。

最後の手段、退職代行サービスを利用する

勤務形態や職場環境に問題があり、働き続けるのが難しいと感じたら、心身が壊れる前に退職するという選択があります。ただし、人手不足の職場の場合、正攻法で退職願いを提出しても、受理してもらえない可能性が高いようです。

そうした時には、退職代行サービスを利用することをおすすめします。退職代行サービスとは、退職希望者に代わって、会社に退職の意思を伝えてくれる仕事です。費用はかかりますが、会社側との交渉や貸与物の返却なども請け負ってくれます。

まとめ

年間休日が110日というのは、違法ではありません。しかし希望の職種や業界で働きたいという強い意志がなければ、続けていくのが難しいと考えられます。年間休日が110日ということだけでなく、完全週休二日制(4週8休)・隔週週休二日制(4週6休)・シフト制のどれかも合わせて、確認しましょう。

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