1日の勤務時間が、12時間の勤務になると激務で辛いと考えられます。また、通常の勤務時間は8時間ほどなので、違法ではないかと感じる方もいると思います。本記事では、まず12時間勤務の状況と違法性についてお伝えします。そして、12時間勤務が当たり前の仕事や辞めたい場合の対処法もご紹介します。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
12時間勤務は辛い
12時間勤務は、拘束時間の長さや労働による疲労が辛いと想定されます。本見出しでは、12時間勤務が辛いと感じる理由を2つご紹介します。
睡眠時間が削られる
1つ目の理由は、睡眠時間が削られるからです。以下は、一般的な8時間勤務と12時間勤務で1日に使う時間を比較した表です。
ここでは、単純に労働時間と睡眠時間を同じと仮定しましたが、12時間勤務では9時間勤務の場合よりも4時間睡眠時間を短くしなければなりません。
ストレスがたまり悪循環
2つ目の理由は、ストレスがたまり悪循環だからです。12時間勤務では、1日の中で仕事以外にやりたいことを我慢しての勤務が必要となるため、ストレスがたまります。
- 友人や恋人と食事や外出を楽しむことができない
- ドラマや映画を見てリフレッシュできない
- 運動や筋トレをして健康管理ができない
例えば、勤務時間が12時間よりも短ければ上記の行動が制限され、精神的に不満を持ち続けることとなります。業務効率の低下にも繋がり非効率です。
12時間勤務は違法なのか
12時間勤務は辛くデメリットがあることもわかりましたが、そもそも適法なのか疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。
勤務時間の違法性は、労働法によって判断されます。労働法とは、労働者の地位や権利を保護するための法律をまとめた総称であり、12時間勤務は違法ではないかと考えられます。
12時間勤務は労働基準法32条に反するのか
労働法の中でも、労働者の勤務時間に関して規定しているのは労働基準法です。本見出しでは、12時間勤務は労働基準法32条に反するのか2つのポイントをご紹介します。
①1週間に40時間以上の労働はさせてはいけない
1つ目のポイントは、1週間に40時間以上の労働はさせてはいけないという規定です。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない 。
参照: 労働基準法32条の1
例えば、2日間が12時間勤務であり残り3日間が8時間だとすると、1週間の合計勤務時間は48時間となります。そのため、労働基準法32条の1に基づき違法であると判断されます。
②1日に8時間以上の労働をさせてはならない(休憩時間を除く)
2つ目のポイントは、1日に8時間以上の労働をさせてはならないという規定です。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
参照: 労働基準法32条の1
同条32条の1では、労働者が1日に勤務時間を除いて労働できる時間を8時間としています。そのため、何の対処もせずに12時間勤務をさせると違法であると判断されます。
36協定によると12時間勤務の違法性は高い
企業は、やむを得ず労働者に1日8時間以上、もしくは1週間に12時間以上の勤務をさせなければならないことがあります。そこで、労働基準法36条は勤務時間に特例を設けています。
労働基準法第36条は、企業に書面協定を労働基準監督署に届け出ることを義務化しており、時間外・休日労働に関する協定届を、特に36(サブロク)協定と呼びます。
労働基準法36条は、労働者への過剰な労働時間を抑制するためにあり、36協定によると12時間勤務の違法性は高いと考えられます。
12時間勤務が明らかに違法なパターン
12時間勤務でも違法とならないケースがあるとわかりました。そこで本見出しでは、12時間勤務が明らかに違法なパターンを2つご紹介します。
応募を検討している就職先や、既に働いている企業でこれらのパターンに該当をしていないかご確認ください。
①休憩時間なし / 休憩1時間未満
1つ目のパターンは、休憩時間なし/休憩1時間未満であることです。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
参照: 労働基準法34条の1
労働基準法34条の1は、労働時間の長さによって休憩時間を定めています。
もしも、12時間勤務で休憩時間がない場合には違法となります。
②残業代未払い
2つ目のパターンは、残業代未払いであることです。残業は、以下の2種類があります。
そして、労働法37条の1は残業に対して賃金の支払いを義務付けています。
- 残業したにもかかわらず、残業代が支払われない
- 管理職であることを理由に、残業代が支払われない
- 固定手当が残業代の代わりとして、残業代が支払われない
以上のような主張で残業代未払いとなっていれば、違法だと考えられます。
12時間勤務が当たり前の仕事
12時間勤務の違法性に関してわかりましたが、どのような仕事で12時間勤務となるか知りたい方もいらっしゃると考えられます。
本見出しでは、12時間勤務が当たり前の仕事を2つご紹介します。
工場
1つ目の仕事は工場です。工場では、主に製品の生産管理を行うオペレーター業務があり、シフトの時間によって12時間勤務となります。
- 2シフト制: 12時間ごとに勤務交代
- 3シフト制: 8時間ごとに勤務交代
工場では、あらかじめ2シフトで12時間勤務となっていることがあります。応募をするにあたっては、勤務時間が何時間かを事前に確認すると良いでしょう。
医者
2つ目の仕事は、医者です。医者とは、 医療および保健指導を司る医療従事者です。
医者は、決められた仕事だけでなくその時々の患者さんの容態や、緊急オペの対応などもしなければならず12時間勤務が当たり前です。
- 世間の医者のイメージ
- 医者が激務な理由
- 医者の仕事の魅力
こちらの記事では、医者に関するポイントをお伝えしていますので、仕事内容や激務か同課を知りたい方は合わせてご参照下さい。
12時間勤務を辞めたい人がとるべき行動
12時間勤務は、毎日大変であり時にはもう辞めたいと感じることもあると思います。本見出しでは、12時間勤務を辞めたい人がとるべき行動を2つご紹介します。
労働基準監督署に相談する
1つ目の行動は、労働基準監督署に相談することです。労働基準監督署とは、企業の違反行為に対して勧告や指導を行う行政機関です。
- 賃金が支払われていない
- 残業代が支払われていない
- 36協定なしに長時間労働をさせられる
- 休憩時間をもらえない
総合労働相談コーナーでは、以上のようなトラブルに対して相談が可能です。12時間勤務を辞めたい場合には相談をしてみましょう。
転職を検討する
2つ目の行動は、転職を検討することです。法律上、2週間以上の期間をもって雇用主に退職を願い出ることが可能であり、12時間勤務を辞めたい場合には転職ができます。
- 転職エージェントに連絡をする
- ヘッドハンティングしてもらう
12時間勤務を辞める場合には、転職先をまず確保することが必要となるので、以上のような方法で転職を検討されてみてはいかがでしょうか。
まとめ
12時間勤務は、仕事時間が長くストレスも多いだけですが、休憩時間がない場合や残業代が未払いの場合に違法となるとわかりました。
また、どのような仕事において12時間勤務が当たり前かや辞めたくなった時の方法もご紹介致しましたので、あきらめずに解決策を探してみてください。