労働時間と休憩時間の関係制、労働時間の種類やルールがどのような仕組みになっているか分からない人は多いのではないでしょうか。本記事では労働時間と休憩時間の仕組みとルールについて解説しています。日本の労働基準と数ある労働の言葉の意味を理解し、会社と労働について話し合っていきましょう。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
労働時間と休憩時間の関係
本見出しでは労働時間と休憩時間の関係を紹介します。まずは労働時間と休憩時間、それぞれの仕組みについて解説します。経営者の方は知らないでは通すことができず、違反になりますので注意が必要です。
労働基準法により決められている休憩時間
労働基準法34条では6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないと定められています。
労働基準法によって休憩時間は決められており、従業員が休憩時間の短縮依頼があっても休憩時間は必要になります。
休憩時間を労働時間に含むか
休憩時間は労働時間に含むことができないとされています。6時間を超える労働時間であれば休憩時間を与えることが必要になります。
正社員、非正規社員ともに労働時間と休憩時間は同等レベルで等しく賃金の計算をする必要があります。
休憩時間のルール
本見出しでは休憩時間のルールを解説します。休憩のルールを把握し透明性がある勤務形態にしましょう。
休憩時間は労働時間の途中に確保する
休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
例えば、8時間の連続勤務の場合、7時間を通しで働き、1時間を休憩時間として早退させることは労働基準法34条1項に該当し、禁止されています。
簡単な仕事をしながらの休憩は休憩とみなされない
休憩時間に電話対応のような簡単な仕事をしても労働時間当てはまります。簡単な作業でも休憩とはみなされず別途、休憩時間を与える必要があります。
基本的に休憩時間は労働環境から完全に解放されていなければならないと言われています。
休憩時間はすべての労働者に等しく与えられるもの
休憩時間は正社員を含め、アルバイト、パートのような非正規社員でも等しく休憩時間は与えなければならないとされています。
正社員だから休憩時間を少なくすると言うのは労働基準法で違反になるので注意が必要です。
労働時間のルール
本見出しでは労働時間のルールを解説します。まずは労働時間に含まれるものと含まれないものを把握することが大切です。現在と相違があれば修正し、健全な労働環境を作りましょう。
労働時間に含まれるもの
まずは労働時間に含まれる時間を紹介します。労働するための準備時間も労働時間に含まれることが多いです。細かいところまで気を遣う必要があります。
手待ち時間
手待ち時間はいつでも動けるように待機している時間なので業務時間に含まれます。例えば、お店でお客さんを待っている時間、運転手が貨物の積込、積み卸しの時間が該当します。
待ち時間でも労働時間には含まれるので、清掃のようなできることがあればするように意識して実行するようにしましょう。
着替え時間
会社で制服の着替えが義務付けられている場合、労働時間に含まれます。
勤務の準備ができてから労働時間がスタートすると考えている人が多いと思いますが、着替えのために始業前に出勤が必要であれば残業時間に含まれます。
研修・社員旅行
研修では参加しないと業務上の最低限のスキルが身につかない場合、社員旅行では強制力の有無、査定の有無で労働時間に含まれるか、含まれないか決まります。
研修や社員旅行は従業員が参加しないと不利になるかならないかが判断指標になります。
労働時間に含まれないもの
次に労働時間に含まれないものを紹介します。勤務場所に向かう移動時間は基本的に労働時間には含まれないことが分かります。
通勤時間
通勤時間は労働時間に含むことは難しいです。一般的に通勤時間は労働時間に含まれないと考えている人は多いと思います。
電車やバスの通勤時間は勤務時間と比べると自由度が高いため労働時間に含むことは難しいです。
出張などの移動時間
出張の移動時間も通勤時間と同様、自由時間が多いため、労働時間に含むことは難しいと言われています。現地へ前日入りするような場合でも移動時間を労働時間に含むのは難しいでしょう。
営業先などへの移動時間
自宅から会社によらず営業先へ直接、行き帰りする時間も自由に過ごせる時間が多いので労働時間に含まれないと言われています。
しかし、通勤時間と違う点で、上司と一緒に営業先に同行するような場合は労働時間になるので注意が必要です。
労働時間の種類
労働時間は大きく、法定労働時間と所定労働時間の2種類に分けることができます。本見出しでは法定労働時間と所定労働時間の違いと内容を紹介します。
法定労働時間
法定労働時間とは労働基準法にある原則のことで、内容は1日8時間、週40時間の労働基準が法定労働時間とされています。
時間を超える場合、残業時間として計算されます。会社によっては1日10時間の労働と契約していた場合でも2時間分は残業として計算し、割増で賃金を支払う必要があります。
所定労働時間
所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で会社が自由に労働時間を決めることを指します。例えば、1日7時間、週35時間と会社が決め、雇用契約をすれば法定労働時間の範囲内になるので所定労働時間になります。
労働時間を意図的に減らし会社側のメリットは感じられないと思いますが、7時間で帰宅できるという観点から効率アップを期待できることや社員雇用数のアップで世間にアピールすることができます。
気になる「時間」の定義
本見出しでは実働時間と総労働時間について紹介します。実働時間と総労働時間は一般的にあまり使われていませんが、考えられている定義を説明します。
実働時間
実働時間とは休憩時間を除いた働いた時間を指します。例えば9時から18時まで働き、休憩時間が1時間の場合、勤務時間は9時間ですが労働時間は8時間、休憩時間1時間という内訳になります。
休憩時間がいつになるかは会社によっては規定された時間が該当することになります。
総労働時間
総労働時間とは、所定内労働時間とは別に所定外労働時間と言われる、残業時間や休日出勤の時間を含めた実際に働いた時間を指します。一般的には年単位で計算されますが、月単位で計算する企業もあります。
まとめ
本記事では労働時間と休憩時間について紹介してきました。労働時間と休憩時間の関係性とルール、労働時間の種類、時間の定義が分かる内容になっています。日本では労働基準法の法律がありますが具体的な基準やルールは知られていないでしょう。本記事が会社と雇用について話し合うことができるきっかけとなれば幸いです。