奨学金は停止されることもある!?注意点を知って警告・停止・廃止を回避しよう!

自分の志望する大学に進学する為に、奨学金を借りている方は多いと思います。奨学金は無利子や低い利率で借りることができますが、場合によっては停止されてしまうケースもあります。今回は、奨学金が停止されてしまう理由や注意点の他に、復活の方法や警告、停止、廃止の違いについても触れていきます。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

奨学金が停止されると人生設計が狂う

奨学金を借りながら生活している場合は、奨学金を停止されてしまうとその後の人生設計が狂ってしまう可能性があります。学費を払うことが出来ないので最悪の場合、除籍や退学処分を受けてしまうかもしれません。

除籍や退学処分になると、大学を卒業することが出来ず、就職にも影響して奨学金の返済だけが残ることになります。

奨学金の平均貸与額や平均返済額についてはこちらの記事で紹介しています。ぜひご一読ください。

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また、実際に申請する際の手続きについてはこちらの記事で紹介しています。以下の記事を確認して、必要な書類などを見逃さないようにしましょう。

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奨学金は勝手に継続される訳ではない

奨学金は最初の申込みで手続きが終わるわけではありません。継続して受け取るには、日本学生支援機構に、毎年奨学金継続願を出す必要があります。

また、継続願を出せば必ずまた奨学金を貰えるというわけではなく、適格認定という奨学金を受け取るための審査に通る必要があります。

目次

「継続」するには適格認定が必要

奨学金は当たり前に継続されると思う学生も少なくありませんが、奨学金の継続にはスカラネット・パーソナルから奨学金継続願を提出し、「適格認定」を受ける必要があります。

日本学生支援機構によると、以下の4つの観点から奨学金の継続に相応しいか審査されます。

1.人物について・・・生活全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、奨学金の貸与には返還義務が伴うことを自覚し、かつ、将来良識ある社会人として活躍できる見込があること。
2.健康について・・・今後とも引き続き修学に耐えうるものと認められること。
3.学業について・・・修業年限で確実に卒業又は修了できる見込があること。
4.経済状況について・・・修学を継続するため、引き続き奨学金の貸与が必要であると認められること。

提出には、12月~2月にかけて各大学で開催される奨学金継続願に関する説明会に出席し、書類を受け取る必要があります。日程がわからない方は早めに学生部に確認しましょう。

奨学金の審査と聞くと不安に思う方もいると思いますが、大抵の学生は継続認定が下ります。毎日大学にしっかりと通って、単位を落とさないように勉強していることが大切です。

以下では「継続」とならない場合に考えられる処置について解説します。

「警告」「停止」「廃止」の違い

日本学生支援機構による奨学金の適格認定の結果、場合によっては以下3つの内どれかの判定を受ける可能性があります。

  • 警告
  • 停止
  • 廃止

主な基準としては、単位数や出席数など在学中の生活が基準になる事が多いです。以下に、それぞれの詳細については以下でご説明します。

「警告」|支給は継続される

警告の場合奨学金の支給自体は継続されますが、現状のままだと奨学金が停止されてしまう可能性があります。

出席率が低く、単位が足りない場合など大学に行っていない場合や、成績不振などで仮進級になった場合に、「停止」の前段階として「警告」という処置がされます。

大学によっては、警告の適格処分がされた場合に面談をする場合もあります。警告の通知が届いても奨学金の支給は続くから大丈夫と安心せずに、一度自分の学生生活を見直すことが今後の為にとても重要です。

「停止」|復活する可能性は残されている

基本的には留年せずに、進級や卒業出来る見込みがあれば、通常は奨学金は停止されることはありません。

しかし、警告の通知がされてからも学生生活の改善が見られず、停止の確定処分がされてしまった場合は、奨学金を文字通り奨学金を一時的に停止されてしまいます。

もしも、奨学金を停止されてしまった場合には、不足分の単位を修得するなど、停止の原因を解消し「奨学生学修状況届」を提出して奨学金の受給資格を復活させることが重要です。大学側と日本学生支援機構に内容を承認されれば、奨学金が復活する可能性があります。

「廃止」|再申請はできない

警告や停止ではなく、「廃止」の適格処分の通知が届いてしまった場合は、奨学金を受け取る資格そのものを失ってしまいます。一度廃止になってしまったら、奨学金の再申請を行うことが出来ません。また、奨学金の返済義務も7ヶ月後の10月から始まってしまいます。

廃止になってしまった場合の奨学金の返済ですが、在学中であればスカラネット・パーソナルから在学猶予願(在学届)を提出することで、最短の卒業予定年月まで奨学金の返還期限を猶予することが出来ます。

奨学金が停止・廃止される4つのケース

奨学金を受け取るための最初の手続きは、高校生の時に行っている場合が多いと思いますが、上記でも説明したように翌年から奨学金が停止や廃止になってしまう4つの可能性を以下に詳しくご紹介します。

4月下旬|進学届が未提出(初年度のみ)

奨学金を高校生の時に予約採用で申し込んだ場合、大学進学後の4月下旬までに「進学届」の提出が必要です。進学届の提出を忘れてしまうと、奨学金を辞退したとみなされてしまい受け取る資格自体を失ってしまいます。

進学届の提出はスカラネットから簡単に行うことができるので、気づいたらすぐに行いましょう。

進学届の提出を忘れてしまった場合はすぐに、大学総務部の奨学金担当窓口に必ず相談してください。多くの大学では手続きの関係もあり、1ヶ月程度の猶予を設けている可能性があります。

手続きに間に合えば、進学届の提出を行うことが出来るので、一度確認してみると良いでしょう。

12月~2月初旬|継続願が未提出(毎年)

学校にもよりますが、奨学金を継続して受け取るためには、継続願を毎年12月~2月初旬に提出する必要なくてはいけません。継続願の提出を忘れてしまうと、翌年度の奨学金が廃止になってしまいます。

継続願の提出を忘れてしまった場合は、すぐに奨学金担当窓口に事情を説明して奨学金を継続して受け取ることが出来るか確認しましょう。また、在学中であれば翌年度の奨学金に一から申し込むという方法もあります。

基本的に奨学金の申し込みは期限厳守になっているので、忘れていたことに気付いた場合は早めに大学の窓口に相談することが大切です。

大学にもよりますが継続願の提出期限は、数ヶ月あるので忘れやすいです。趣味やバイトに夢中になり、つい期限を忘れてしまうこともあるようです。

継続願の提出を忘れてしまうと、このツイートのように奨学金が止まってしまいます。留年してしまった場合でも学費はかかるので、金銭的にも精神的にもつらい状況になってしまいます。

7月・10月|在籍報告が未提出(毎年、給付型のみ)

給付型奨学金の場合は、毎年7月と10月にスカラネットパーソナルから在籍報告をする必要があります。必要な情報は以下の2つです。

  • 在籍状況
  • 通学形態

期限までに在籍報告の入力がなく、大学側でも在籍確認が取れない場合は給付奨学生の資格を失ってしまいます。その場合は結果的に奨学金が廃止になってしまうので、毎年忘れずに報告することが重要です。

期限までに在籍報告の入力がされていない場合は、一度大学から確認の連絡が入ることがほとんどなので、連絡が入ったら早めに対応する必要があります。

適宜|成績不良(毎年)

成績不良が原因で奨学金が停止されてしまう場合もあります。上記でも説明したように、適格認定で警告であれば奨学金は継続されますが、停止や廃止の場合は奨学金自体が停止されてしまいます。

学生生活や、卒業できるかどうかや習得単位数も基準となっているので、以下に簡単にまとめました。

表からもわかるように「停止」と「廃止」は、ほぼ同じ成績基準なので注意が必要です。しかし「警告」だからと言って、まだ余裕があるというわけではありません。あくまでも、警告・停止・廃止の中では軽度ということを覚えておきましょう。

留年したら奨学金はどうなるのか

文部科学省が発表する学校基本調査(令和元年度)によると、大学を4年間で卒業する学生の割合はおよそ81.8%であり、5人に1人は4年間で卒業できないということになります。留年は意外と身近なところにあります。本見出しでは、留年した場合の奨学金について解説していきます。

留年以降、奨学金は支給されない

留年した場合、継続願を提出しても適格認定で「廃止」とされてしまうため、翌年の奨学金は支給されません。それどころか、それ以降、奨学金の支給は無くなります。

必修を落としてしまったなどの理由で、前期に留年が決まった場合、後期は通常通り支給されます。日本学生支援機構では、1年単位で学生への支給の可否を決定しているからです。

以下の記事では、留年した場合の奨学金の取り扱いについてより詳しく解説しているので、次年度のことが不安な方は、ぜひご覧ください。

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奨学金が借りられない場合はバイトで賄おうとする学生も多いですが、それだと授業がおろそかになり、留年を繰り返しかねません。言いたくない気持ちは分かりますが、まずは親に報告して協力を得ることが大切です。

以下の記事では親に伝える際のポイントを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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体調不良や休学などが考慮されることもある

一口に留年といっても、それには様々な事情があります。特に、体調面で大学に通うのが難しくなり、結果的に単位を取得できずに留年した場合などは、奨学金には「廃止」にはなりません。休学の場合も同様です。

例えば長崎大学では、例外について以下のように規定されています。

※学業成績が廃止該当者と同じであっても、成績不振に陥った事由が本人の努力不足とはいえないものであることが認められる場合には、「廃止」ではなく「停止」の措置になることがあります。

適格認定を行うのは各大学であり、日本学生支援機構はその報告を受けるだけなので、まずは大学の学生部に問い合わせるのが最善の策と言えるでしょう。

奨学金が停止された場合の対処法

奨学金を停止されてしまった場合、対処法として国や銀行などのローンを使うという方法があります。奨学金同様、借りるための審査が必要になりますが、学費や急な出費が必要になった場合に有効です。

教育ローン

教育ローンには、国が貸付を行っているものと銀行など民間企業が行っているものがあります。どちらも審査に通ることで、融資を受けることが可能です。注意点としては、銀行など民間の教育ローンは審査が比較的甘いと言われていますが、利息は高い傾向にあります。

事前に奨学金の返済額を確認し、毎月の返済にいくらかかるのかなど細かく計算しておいた方が良いでしょう。

カードローン

奨学金が停止された場合の最終手段として、消費者金融などのカードローンを使うという対処法もあります。20歳以上で収入があることが条件など、ローン審査は比較的甘い傾向ですが、学生ということで借りることができる限度額は低めです。

しかし、その場をしのぐことができたとしても、将来的に奨学金の返済や日々の生活費もかかります。カードローンを使う場合は利率も高く、基本的にはおすすめできません。

急な出費が必要になった場合など、本当にどうしようもない場合の最終手段として考えましょう。

休学して資金を貯める

奨学金を借りなければ学費を賄うことができず、留年中も親からの支援が見込めない場合、休学するというのも1つの手段です。

1年間の休学費用は数万円で済むこと大学が多いです。アルバイトで年間100万円近く稼げば、翌年の学費程度は貯金できると言えるでしょう。

ただし、この方法を実践してメリットがあるのは実家暮らしの学生のみです。1人暮らしだと家賃を払わなければならないので、アルバイトを頑張ったとしても1年分の学費を補えるほど貯金ができない可能性が高いからです。

まとめ

奨学金は、大学進学に必要な資金がない人のために融資されるお金です。日々、大学にしっかりと通っていれば、手続きを忘れない限り基本的に停止ようなされることはありません。

奨学金が停止されてしまわないように、趣味やバイトに夢中になりすぎず、本分を忘れない有意義な大学生活を送ることを心がけましょう。

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