7連勤は休日出勤もしている状態であり、不満を抱く人も少なくありません。7連勤が続く場合は職場に問題があり、同じ職場で働き続ければ心や体に異常が生じる可能性もあります。この記事では労働基準法の条文と照らし合わせて7連勤の違法性を確認しつつ、7連勤によって生じる負の影響についても紹介します。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
7連勤は違法ではない
アルバイトや中小企業で人数が不足している会社などでは平日5日間以上の連勤を求められることもありますが、こうした長期の連勤が労働基準法違反なのではないかと気になる方もいると思います。
この見出しではその疑問について、労働基準法の条文も交えて7連勤が「違法ではない」事を確認しましょう。しかしながら、勤務日数から考えて違法ではなくても、他の点が原因では違法となることもあるので、その点も紹介します。
連勤に関わる労働基準法
まずは、連勤に関する規定として労働基準法の条文を確認します。
先述の通り7連勤は違法とはなりません。しかも、労働基準法の記述を読み解くと、非常に長期間の連勤が許されていることも分かります。ここで労働基準法の条文と、条文の記載から最大何日間の連勤が許容されているのか確認しましょう。
労働基準法35条1項|最低でも週1回は休日としなければならない
労働基準法35条1項では下記のように記載されています。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない
参考:労働基準法
この条文では「最低週1回の休日」を与えることが義務付けられています。この条文から考えると最大6連勤までしか許されていないように考えられますが、下記のように前週の日曜日と翌週の土曜日に休日をとった場合、12連勤となります。
労働基準法の記載に従っても合法的に12連勤を作ることが可能なため、7連勤は違法ではないことになります。
以下の記事では、より具体的に12連勤となる場合の労働基準、対処法を解説しているので、長期の連勤で苦しんでいる方は、一度確認してみてください。
労働基準法35条2項|月4日の休日があれば1項は適用されない
労働基準法35条2項では、下記のように記載されています。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
参考:労働基準法
この条文では、4週間で4回以上の休暇を与えている場合は、35条1項の「最低1週1回の休日」の規定は適用されないとされています。この条文から考えると「7日間×4週間−4日=24日」となり、合法的に最大24連勤が可能になるということです。
労働基準法に遵守していても24連勤まで許されていることは意外かもしれませんが、法的にも長期の連勤が許されていることは覚えておきましょう。
7連勤でも違法になる場合
前の見出しで労働基準法の条文と照らし合わせて、7連勤以上の連勤も法的には許されていることが分かりましたが、あまりにも労働環境が劣悪な場合には違法とされる可能性があります。
ここでは、違法と判断される可能性があるポイントを2つ紹介します。ここまでに紹介した条文以外の項目や、特別に交付されている政令に違反する場合に7連勤が違法となる場合があることを理解しましょう。
①割増賃金が払われない
7連勤が違法となる可能性がある1つ目の状況は、割増賃金が払われない時です。こレについては労働基準法第37条で記載されています。
使用者が、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で(中略)割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては(中略)、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
参考:労働基準法
この条文の内容は簡単に言うと、「残業や休日出勤分の給料は割増して支払う義務がある」ということです。そのため、先述の35条の条文で「勤務日数」という点で合法ではあっても、「支払い給与」という点で違法になる可能性があります。
労働基準法では1日の労働時間は8時間、1週間では合計40時間までが所定の労働時間と規定されています。この時間を超えた時間の労働分に対しては割増給与を支払う義務があるということです。
割増給与の計算については以下の通りです。
- 時間外労働:2割5分増し
- 休日出勤:3割5分増し
②36協定を締結せず、法定労働時間を超えた
ここまでの説明の通り、労働基準法で規定されている割増賃金さえ払っていれば最大24連勤まで許されています。しかしこれを悪用した劣悪な労働環境を生み出さないように36(サブロク)協定が規定されており、以下のような規定がされています。
- 時間外労働・休日労働は最小限に留める。
- 時間外労働・休日労働が必要な業務や、必要になる条件を明確化しておく。
- 限度時間を超えて働く従業員の健康・福祉を確保する。
厚労省の36協定に関する指針では上記の他にも複数の規定がされており、時間外労働の上限(限度時間)は月45時間・年360時間とし、特別な事情がない限りはこの限度時間を超えてはならないとされています。
この36協定を締結せずに長時間労働を行わせると、当然違法です。加えて、36協定に違反した場合も違法となります。2019年4月からはこの36協定に違反した場合の罰則も規定されています。
7連勤の影響
7連勤は精神的にも肉体的にも負担が大きく、恒常的にこの状況が続く場合には職場を変えるなどの手段を考えた方が良い場合もあります。
ここでは7連勤を経験した人のツイートや、7連勤による精神的・肉体的影響を確認します。連勤が多い会社に努めている方はここで紹介する内容も踏まえて、今後も同じ職場で働き続けるか、考え直してみましょう。
7連勤で疲れた人の声
うだああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
7連勤終了!!!!!
(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!(疲)!
— さくさくパンダ☆☆☆☆ (@sakupanmusic130) 2019年6月10日
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
明日7連勤ラストじゃー
ほぼ毎日12時間14時間ひたすら働いてるけど頭がいかれたの何とも思わなくなってきた☝( ◠‿◠ )☝(☝΄◞ิ◟ิ‵)☝疲=͟͟͞͞労=͟͟͞͞困=͟͟͞͞憊=͟͟͞͞— ㍿おきのん (@reunion_04) 2016年7月14日
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
どちらのツイートも、7連勤で疲労やストレスが溜まっている様子が見て取れます。特に2つ目のツイートでは、連勤に加えて毎日の長時間労働も重なり、精神状態が異常をきたしていることも伺えます。
7連勤では上記のようなツイートをしたくなる状態に追い込まれる可能性が高いので、連勤が続く可能性がある職場は、働き続けるべきか考え直す必要があります。
7連勤の精神的影響
7連勤をした場合、下記のような精神的影響が出ると考えられます。
- 集中力・労働意欲の低下
- 「普通の労働環境」が分からなくなるという「感覚の麻痺」
7連勤が終わりに近づくにつれて、集中力や労働意欲が低下します。その結果、仕事の生産性・効率性が著しく低下する可能性もあります。特に、連勤に加えて毎日長時間の労働が課されている場合、この傾向が顕著に出る可能性が高いです。
また、1度の7連勤であれば乗り越えれば問題ありませんが、連勤が数週間に渡って続く場合、それが「普通」と思うようになってしまい、自分の働き方が異常であることもわからなくなる可能性もあります。
7連勤の肉体的影響
7連勤をした場合の、肉体的な影響としては以下のようなものがあります。
- 慢性的な「だるさ」が残る
- 睡眠不足・慢性的な眠気
- 食欲不振
- 頭痛・腹痛・腰痛・肩こり
連勤では十分な休暇を得られないため、慢性的な体のだるさが残り、日中も眠気が取れず仕事に集中できなくなる可能性もあります。また、疲労がたまりすぎで食欲も出ず、十分に栄養補給できなくなる可能性もあります。
また、毎日長時間労働が続く場合には睡眠不足にもなり、このせいで日中の集中力低下が悪化します。また、PCワークが多い場合には頭痛や肩こり、立ち仕事の場合には腰痛などになる可能性もあります。
また現職が辞めにくい時に利用できる、退職代行というサービスもあります。今回ご紹介する退職代行ガーディアンとは、東京都労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。 退職代行という労働問題において一般法人(株式会社など)と弁護士の強みを”唯一”持つ存在で、 労働者のために運営されている組織のため【簡単/低価格/確実】を”唯一”合法的に可能としています。気になった方は、まずこちらからチェックしてみてください。
7連勤が多い業界・職種
次に7連勤が多い業界や職種について紹介します。
今回は証券会社や生命保険業界をあげます。どちらも個人向けの飛び込み営業・時期的な要因など様々な原因から、休日にも仕事をする必要が出てしまい、週2日の休日もなかなか取りづらい傾向があります。
証券会社
7連勤が多い1つ目の仕事は証券会社の仕事で、特にリテール営業・投資銀行部門・リサーチ部門の3つが激務とされています。
どの部門も全てお客様のスケジュールや、企業の決算という外的要因に左右される仕事になります。複数の顧客や業種に関わることになれば、それだけ自由なスケジュール管理も難しくなってしまいます。
証券会社の働き方の実態・激務と言われる理由・証券会社に向いている人の特徴などは、下記の記事でも紹介しています。成果次第で高給を得られるという魅力もあるので、気になる方は下記の記事もご覧ください。
生命保険
生命保険業界も激務であり、長時間労働・休日出勤が多いとされます。
生命保険会社の中で最も激務とされるのも個人営業です。証券会社と同様に見込み客のスケジュールによって休日出勤が必要になったり、厳しいノルマが設定されていることが殆どで、クリアするため夜遅くまで仕事をすることもあります。
個人営業は特に離職率も高く、労働環境の厳しさが垣間見えますが、こうした生命保険会社の働き方・離職率が高いとされる理由・生命保険会社に向いている人の特徴などを下記の記事で紹介していますので、気になる方はご確認下さい。
まとめ
この記事では7連勤について、労働基準法の条文を見ながらその違法性や、7連勤によって生じる精神的影響や肉体的影響などについて紹介しました。
入社直後は覚えなければいけないことが多く、自宅などで勉強することもありますが、何ヶ月・何年と7連勤が続く場合には明らかに職場に問題があるので、部署異動や転職を考える必要があります。
心や体に異常をきたしてからでは遅いので、少しでも過度なストレスを感じるようになったら、社外の人に相談して今後も同じ職場で働き続けるか、見つめ直しましょう。