雇用主とは何か?事業者との違いや義務について徹底解説!

雇用主、事業主といった似たような言葉に戸惑ったことがある人も多いでしょう。この記事では、そもそも雇用されるとはどういうことなのか?企業が人を雇用する時の費用やリスクは?といった疑問に答えます。これから会社に雇用される人も、起業し従業員を雇用しようとする人にとっても重要な基礎知識をまとめました。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

雇用主とは

雇用についてインターネットで調べると、”雇用主”という言葉以外にも”使用者”や”雇用者”、”事業主”といった似たような言葉がたくさん出てくるかと思います。全く反対の意味を表わす場合もあるので注意しましょう。

目次

雇用主の意味

“雇用主”とは、労働契約において労働者でない方の当事者で、労務の提供を受け、その対価として賃金を支払う義務のあるものを指します。人をさすこともあれば、企業や団体を指すこともあり、必ずしも”雇用主=社長”ではありません。

法律内では”使用者”という言葉が”雇用主”と同じ意味で使われることもあります。

派遣社員の場合には、雇用主は派遣元になります。なぜなら、労働契約は派遣元と交わしているからです。実際に働く会社である派遣先が雇用主ではないので注意しましょう。

雇用主の英語表現

雇用主は英語で”EMPLOYER”です。経営者を指すこともありますが、経営者ではない雇用主もいるため、あくまで”雇用するもの”と広義に解釈されます。また、社内において経営陣のことを言う場合もあります。

ESTA申請の場合など、個人情報記載欄に日本語訳で”雇用者名”と表記のある場合がありますが、ここには雇用状況や会社名を記載します。会社員なら”EMPLOYEE”、自営業なら”SELF-EMPLOYED”です。

雇用主と事業者の違い

“事業者”は経営の主体のことを指し、”雇用主”とほとんど意味は変わりません。正式には、営利を目的に事業を営む者の総称のことです。一般的には、個人事業ではその本人、法人では法人そのものを指します。

法律内では”事業者”や”使用者”もしくは”事業主”という言葉が使い分けられますが、ほとんど同じ意味で使われます。

個人事業を営んでいて、従業員を雇用していない人においても”事業主”という表現が使われるため、人を雇用しているかどうかは関係ありません。

雇用主と雇用者の違い

“雇用者”には、2つの意味があります。多くの場合は、企業・団体などに雇われている人のことで、つまり”使用される者”を指します。”被雇用者”や”被用者”といわれることもあります。しかし、国の労働統計では、会社の役員も”雇用者”に含まれています。

また、”雇用主”と同じ意味で、従業員を雇用している個人や、法人そのものを指している場合もあります。2つの反対の意味で使われることがあるため厄介ですが、場合によってどちらの意味で使われているのか判断しましょう。

雇用主と従業員の関係

そもそも”雇用”とは、仕事の対価が支払われる契約に基づいた2者間の関係のことです。一方の当事者が”雇用主”であり、労務を受けることによって賃金を支払う者のことを指します。そして、もう一方が”従業員”や”労働者”と呼ばれ、雇用主に対して労働に従事する事を約束します。

【雇用主の方へ】雇用主の義務

雇用主として従業員を雇用する場合、しなくてはいけないことがたくさんあります。以下で紹介する義務を怠っていた場合、従業員に訴えられたときに負けてしまう要因となったり、政府の調査で引っ掛かってしまう場合もあるため気を付けましょう。

義務①|労働契約を締結する

労働者と労働契約を結ぶ際には、雇用主は労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられています。 また、次に挙げる項目については書面を交付する必要があります。

  • 契約期間
  • 契約期間の更新についての決まり
  • 仕事をする場所と仕事の内容
  • 始業及び終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、シフトの有無等
  • 賃金、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期
  • 退職に関する決まり、解雇となる場合の事由

また、採用内定によって労働契約が成立した場合は、”内定取消し”は解雇に当たります。そのため、採用内定者は内定取消しの理由について証明書を請求する権利があり、合理的な理由を欠いていると認められる場合は、内定取消しは無効となります。

義務②|就業規則を作成する

10人以上を雇用する会社は就業規則を作成なければなりません。これには、始業および終業の時刻や休憩時間、休日・休暇、交替制勤務の場合の決まり、賃金に関する事項、退職に関する事項が記載されていなければなりません。

また、就業規則を作成をする際には労働者側の意見を聴く義務があり、労働者を代表する者の署名が必須です。

就業規則の内容は法や労働協約(労働組合と雇用主との間で組合員の労働条件などについて合意に達した事項)に反してはならず、労働契約(義務①を参照)と異なる内容は無効となります。

義務③|労働保険に加入する

労働保険は、雇用保険と労災保険の2つからなります。

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う保険制度です。事業所規模にかかわらず、以下の2点を満たす者を1人でも雇用する会社は加入の義務があり、労働者を加入させます。パートタイムでも以下の点を満たせは加入対象の為、注意が必要です。

  • 1週間で20時間以上働く
  • 31日以上の引き続き雇用される見込がある

労災保険は、業務中や通勤中に怪我や病気、死亡した場合に、国から給付が行われる制度です。勤務日数や時間にかかわらず、1人でも雇用する会社は適用され、保険料は全額事業主が負担します。

義務④|社会保険に加入する

社会保険は健康保険と厚生年金保険からなります。

健康保険は、労働者やその家族に必要な医療給付や手当金を支給する社会保険制度です。病院に持って行く保険証は、健康保険に加入するともらえるもので、本人が病院で支払う額が治療費の3割となります。

法人は全て強制適用で、そこで働いている正社員と、労働日数が正社員の4分の3以上の従業員に加入させる必要があり、保険料は事業主と労働者が折半で負担します。

厚生年金保険は、労働者が高齢となった時のための保険給付を行う制度で、健康保険とセットで加入します。

義務⑤|障害者の雇用義務を守る

障害者雇用率制度では民間企業は常時雇用する労働者の2.0%に相当する障害者を雇用しなければならないと定めています。法定雇用率を達成していないかつ、従業員100人以上の企業は、不足する障害者1人につき5万円/月の納付金を納める義務があります。

また、採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などにおいて障害者に対する差別的取扱いは禁止されていて、障害を理由に不当な扱いをすることは禁止されています。さらに、雇用主には彼らが支障なく働くための合理的配慮を求められます。

【雇用主の方へ】人を雇うのにかかる費用

雇用にかかる費用は、その人のお給料だけではありません。社員1人を雇用するのには、その社員の給与の2倍のコストがかかると言われます。

まず、保険の費用です。労働保険、社会保険のすべてに加入すると、計算は以下のようになり、企業側負担は年間約54万円です。

  • 労災保険:750円/月(全額事業者負担)※令和1年度、IT業界の場合
  • 雇用保険:2,700円/月(事業者約6.5割、労働者約3.5割負担)※令和1年度、IT業界の場合
  • 健康保険:29,700円/月(事業者と労働者で折半)※令和1年度、東京、40歳未満の金額
  • 厚生年金:54,900円/月(事業者と労働者で折半)※令和1年度、東京の金額

その他にも通勤手当や住宅手当などがかかります。これが毎月5万円かかるとすると、年間60万円です。さらに、直接従業員に支払うことはなくても、会社の備品や水道光熱費などもかかります。

まとめ

会社で労働するということに、たくさんの複雑な法律や制度が絡んでいることがお分かりいただけたでしょうか。これらの法律は、立場の弱い労働者を守るためにあります。雇用主と労働者の間の取り決めはしっかり紙に残す等することがどちらにとっても大切です。

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