給料日が土日の場合、何時に振り込まれるのか時間がわからない方がいらっしゃいます。また、月曜日が給料日の場合は前倒しなのか、後払いなのかも気になると思います。本記事では、まず働き方ごとの給料日と土日が給料日だっだ場合のポイント。次に、一般的な給料の振り込み時間帯と賃金支払い5原則についてお伝えします。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
働き方ごとの給料日
給料日は、企業によって支払日が異なりますが、大きく分けて3つのグループに分類することができます。
- 一般的な民間企業
- 公務員
- アルバイト
本見出しでは、これら3つの働き方ごとの給料日日をご説明致しますので、ご参照ください。
一般的な企業の給料日
1つ目のグループは、一般的な民間企業の給料日であり、主に以下2パターンに分類されます。
民間企業といっても会社の組織形態によって日系企業と外資系企業に分かれており、給料日の支払い月が1ヶ月も異なることが特徴となります。
その理由として、外資系は比較的潤沢な資金を有しており、事業利益が入る前に費用である給料を、社員に支払う余裕があると考えられます。
公務員の給料日
2つ目のグループは、公務員の給料日であり、国家公務員と地方公務員の両方を含みます。
国家公務員は、人事院規則にて報酬等の支給日が定められており、各国家機関によって給料日が異なることが特徴となります。
一方で、地方公務員も各地方自治体によって給料日が決まっており、主に21日か25日となっているケースが多いと言えます。
アルバイトの給料日
3つ目のグループは、アルバイトの給料日であり非正規雇用の社員に該当していて、以下のような給料日が一般的となります。
アルバイトでは、民間企業や公務員よりも給料日の支払い日が様々であり、雇用会社のルールによって大きく異なると言えます。
月払いでのアルバイトであれば、毎月の給料日が決まっているため、面接結果が通知されたタイミングなどで忘れずに確認をしておきましょう。
給料日が土曜日・日曜日だった場合
前述の見出しでは、給料日をグループごとに紹介致しましたが、平日ではなく土日にあたった場合を知りたい方もいらっしゃるかもしれません。
本見出しでは、給料日が土曜日・日曜日だった場合のポイント2つご紹介致しますので、ご参照ください。
基本は前倒しで振り込まれる
1つ目のポイントは、給料日が土日にあたった場合、基本は前倒しで振り込まれるということです。
- 給料日が土曜日: 前日の金曜日に振り込み
- 給料日が日曜日: 前々日の金曜日に振り込み
例えば、給料日が土曜日か日曜日に該当する場合、いずれのケースでもその前の金曜日に前倒しで振り込まれるものと考えられます。
就業規則や、アルバイト採用時に配られる書類にて、給料日の支払い日がいつになるかを確認してみると良いでしょう。
後ろ倒しの場合もあるので企業の支払方法を確認
2つ目のポイントは、給料日が土日にあたっていても、後ろ倒しの場合もあるので企業の支払方法を確認する必要があることです。
- 家族経営の小さな企業
- 経理総務が少ない中小企業
例えば、これらの企業では給料日が土日になった場合、必ずしも前払いとはならず後ろ倒しで、次の月曜日に振り込まれることもあります。
事前に後ろ倒しとルールが決まっていれば大丈夫ですが、給料の支払いが都度遅れる場合には違法行為となるため、注意をしましょう。
一般的に給料は何時に振り込まれるか
上述の見出しでは、給料日が土日のケースをご説明致しましたが、一般的に平日で給料の振り込みがされることの方が多いと考えられます。
そこでこちらの見出しでは、一般的に給料は何時に振り込まれるのかを2つのポイントから解説致しますので、ご参照ください。
金融機関窓口・ATMに振り込まれる場合
1つ目のポイントは、金融機関窓口・ATMに給料が振り込まれる場合であり、給料日朝の9時までには振り込みが完了していると考えられます。
民間企業や公務員にかかわらず、給料の振り込みは給料日の前日までに完了しているため、給料日の朝には引き出すことができます。
金融機関窓口やATMは、朝9時から利用可能となっているため、急ぎの場合には開店とともに給料を引き出せると覚えておきましょう。
ネットバンキングや24時間稼働のATMの場合
2つ目のポイントは、ネットバンキングや24時間稼働のATMの場合であり、給料日当日の午前0時までに振り込みが終わっていると考えられます。
ネットバンキングや24時間稼働のATMを利用していても、企業や国家機関は前日までに給料の振り込みを終えておかなければなりません。
そのため、労働者側は給料日に日付が変わったタイミングから引き出すことができるため、金融機関のATMや窓口よりも便利だと言えます。
覚えておきたい「賃金支払い5原則」
本見出しでは、給料を受け取る労働者として、覚えておきたい「賃金支払いの5原則」をご説明致します。
「賃金支払いの5原則」とは、厚生労働省の公式ホームページにて、労働基準行政全般に関するQ&Aとしてまとめられています。
以下では、各原則の詳細をこちらのサイトを参照して、それぞれご説明致します。
通貨払いの原則
1つ目の原則は、通貨払いの原則であり、使用者は雇用者に対して、通貨で給与を支払わなければなりません。
- 貨幣経済の社会で、最も有利な交換手段である通貨による賃金支払いを義務付けている
- 価格が不明瞭であるだけでなく、換価にも不便である実物給与を禁じている
通貨払いの原則を定めている理由としては、以上2つを挙げられますが、効率的な貨幣を利用して不利益に繋がる現物支払いを禁止しています。
直接払いの原則
2つ目の原則は、直接払いの原則であり、労働者本人に対して使用者から賃金を支払わなければならないとしています。
- 中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させる
- 例外として、労働者の使者に対して賃金を支払うことは認めている
このように、直接払いの原則では、労働者本人が賃金を受け取ることを原則としつつも、例外として使者を経由することは認めています。
全額払いの原則
3つ目の原則は、全額払いの原則であり、労働者の判断を制限することに繋がる一部払いを禁止していることです。
- 労働の対価たる給料を、残りなく労働者に帰属させるために控除を禁止する
- 例外として、所得税の源泉徴収など、公益上の必要があるものや物品購入代金は除く
全額払いの原則は、使用者から労働者に対して給料を全額支払うことを原則としつつも、便宜的な理由に基づく控除は認めています。
毎日1回以上払いの原則
4つ目の原則は、毎日1日以上払いの原則であり、賃金支払期の間隔が開き過ぎることで労働者の生活が不便になる事態を防止しています。
労働者は、日々長時間の労働を課せられていますが、同時に自らの生活を営む権利があり、給料の支払いは生活の不安を解消するのに繋がります。
そのため、毎日1日以上払いの原則により、定期的に給料が振り込まれるよう、使用者に義務付けているのです。
一定期日払いの原則
5つ目の原則は、一定期日払いの原則であり、支払日が不安定で間隔が一定しないことにより労働者の計画的生活の困難を防いでいます。
この原則は、既出の毎日1日払いの原則と共に、労働者の生活が、給料日の遅延などにより逼迫する事態にならないよう、定められています。
給料日になっても振り込まれていなかったら
本見出しでは、この記事の締めくくりとして、給料日になっても振り込まれていなかったら、どのように対処すべきかをご説明致します。
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
参照: 厚生労働省 東京労働局
給料日にもかかわらず、給料が振り込まれていない場合を未払賃金と呼びますが、雇用者は労働基準法に違反したこととなります。
この場合、労働者は雇用者に対する民事上の請求権として、遅延損害金の支払いを給料とは別に、追加で支払うよう要求することが可能です。
まとめ
本記事では、まず民間企業や公務員における給料日の違いを解説し、続いて給料日が土日に該当する場合の振込日をご説明致しました。
また、賃金支払い5原則に加えて、給料日に振り込みがされていないケースへの対処方をお伝え致しましたので、ご活用頂ければ幸いです。