公務員やパートは、病欠が無いと2万円程の皆勤手当を受け取れると言われますが、忌引きや有給消化をすると皆勤手当は支払われないでしょうか。また、皆勤手当は最低賃金や割増賃金とどのように関係するでしょうか。本記事では、まず皆勤手当の概要、皆勤手当の平均額や場面別の取り扱いについてご説明致します。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
皆勤手当とは
読者の皆様は、皆勤手当という言葉を知っている、もしくは既に皆勤手当を受けとったことがあるでしょうか。
この見出しでは、皆勤手当とは何かをご理解頂くために2つのポイントをご説明致します。
意味・使い方
1つ目のポイントは、皆勤手当の意味・使い方です。以下の表にて、これらをまとめましたのでご参照ください。
皆勤手当を受け取る場合、皆勤が義務なので有給を取得してはならないと誤解される方がいらっしゃいますが、有給は取得しても大丈夫です。
また、皆勤手当は企業が独自に定める手当にあたる法定外手当の一種になります。
精勤手当との違い
2つ目のポイントは、皆勤手当と精勤手当との違いです。精勤手当は、仕事によく励んでいる社員に対して支払われる手当となります。
これらの手当は各企業により定められていますが、一般的な違いとしてはこのような違いがあると考えられます。
手当の金額で比較しても、条件の厳しい皆勤手当の方が精勤手当よりも厳しいと言えます。
皆勤手当の平均額とは
皆勤手当とは何かをご理解頂けたかと思いますが、平均額とはおよそいくらなのでしょうか。
既にご説明致しました通り、皆勤手当は法律ではなく企業が決めているため差はありますが、平均で5千円〜1万円ほどだと考えられます。
パートやアルバイトの人にとっては、月収の10%〜20%にあたることもあります。
皆勤手当を採用する企業とは
前述の見出しでは、平均的な皆勤手当の金額をご紹介しましたが、そもそもなぜ皆勤手当を導入するのかと疑問を抱く方も多いと考えられます。
この見出しでは、働き方改革の観点から企業が皆勤手当を採用するポイントをご紹介致しますので、ぜひご覧ください。
企業が皆勤手当を採用する理由
1つ目のポイントは、企業が皆勤手当を採用する理由です。皆勤手当は、働く人の満足度を高めて就業期間を引き延ばすための方法であります。
- 働く人の勤務日数を増やす
- 手当の支給にて雇用条件を改善する
- 労働環境の改善により長期雇用をする
業界や企業によっては、継続的に働き手を確保することが難しく、常に人手不足で悩んでいるケースも多くあります。
そのような中で、皆勤手当は働く側と雇う側の双方にとって有意義であるため、皆勤手当の採用に至っているのです。
皆勤手当を採用する企業が多い業界
2つ目のポイントは、皆勤手当を採用する企業が多い業界です。この業界は、一言で表すと離職率が高く人手不足が特に深刻な業界です。
- 小売業界
- アパレル業界
- 飲食業界
- 製造業界
以上のような業界では、正社員のみならず契約社員やパート従業員も大勢働いています。
そのため、皆勤手当の採用で収入を増やす機会を作ることが、勤務日数の増加や長期的な人材雇用に繋がっています。
場合別|皆勤手当の扱い
皆勤手当を採用する理由や、必要とされる業界がどこかご紹介致しましたが、皆勤手当を受け取れる条件を知りたい方もいると思います。
そこで本見出しでは、3つの場合別に皆勤手当の扱いがどうなるのかを解説致します。
有給を取得したときの場合
1つ目は、有給を取得したときの場合です。有給とは、労働者が働かない権利を雇用者に対して認めさせる権利であり法律により定められています。
皆勤手当は、有給の取得により働かなかった場合でも欠勤とみなすことはなく、あくまでも権利行使として勤務日数の対象外としています。
そのため、有給を取得したいけれども皆勤手当をもらえないと気にする必要はありません。
遅刻、早退をしたときの場合
2つ目は、遅刻、早退をしたときの場合です。遅刻や早退は、労働の義務を完全に行ったとはみなされないため皆勤手当は受け取れません。
また、体調が悪くなり病欠をしてしまった場合も、皆勤手当を取得することはできなくなりますので注意が必要です。
ただし、有給があまっていてそれらをあてがうことが認められている場合には皆勤扱いとなります。
途中入退社をしたときの場合
3つ目は、途中入退社をしたときの場合です。月の途中から入社、もしくは退社をした場合はイレギュラーな対応となるため一概には言えません。
しかし、多くの場合では月初めか月終わりを働いていないものと扱うため、結果として皆勤手当が支払われないと考えられます。
皆勤手当を希望する方は、日時調整を考慮して入退社をすることが推奨されます。
その他|皆勤手当の扱い
本見出しでは、その他の皆勤手当の扱いで注意すべきポイントを2つご紹介致します。
これらに関しても、所属する会社の就業規則をあらかじめ確認しておくことが良いと言えます。
残業代計算の基礎賃金に含まれるのか
1つ目のポイントは、残業代計算の基礎賃金に含まれるのかということです。
残業代計算は、月で働いた日数や労働時間を元にして、法律上決められた残業代を支払うものです。
皆勤手当は、法定外手当であり残業代計算の基礎賃金には含まれないと考えられます。
課税対象なのか
2つ目のポイントは、課税対象なのかです。皆勤手当は、いわば会社から従業員に対して支払われる特別な手当となります。
そのため、通常の給与と同じように課税対象となるため、過少申告や申告漏れなどがないように気をつけましょう。
皆勤手当は廃止の傾向にある
本記事の締めくくりとして、各企業による皆勤手当の方針をご紹介致します。
- 労働形態の多様化
- 各種手当の導入
- 基本給の値上げ
このように、雇用環境が徐々に改善される中で、各社による皆勤手当は廃止の傾向にあると考えられます。
人材の確保が難しくなる中で、企業による雇用環境の向上は働く側にとって追い風であるとも言えます。
まとめ
皆勤手当は、休まずに働いた社員に対して企業が支払う手当であり、平均で5千円から1万円程度だとわかりました。
また、皆勤手当を支給する理由、場面に応じた皆勤手当の扱い方や、皆勤手当の傾向をお伝えしましたので、取得に向けて頑張ってみてください。