アルバイトでは、住宅手当や能力手当が出ないにせよ、現場手当や技術手当など変わった手当が支払われることもあります。手当には、いくつかの種類があるため、課税か非課税かなども合わせて知っておくと役立ちます。本記事では、まず手当の概要と種類について。次に、手当の将来性や疑問に関して解説を致します。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
手当とは何か
手当とは、給与やボーナスの他に支払われるとご存知の方も多いと思いますが、そもそも手当とは何かと疑問を抱いているかもしれません。
そこでこの見出しでは、手当に関連する2つのポイントをご説明しますので、ご参照ください。
手当の目的
1つめのポイントは、手当の目的です。手当の目的は、その内容から大きく3つに分類することができます。
- 業務に対する基本給与を補完するため
- 赴任や通勤など人事的観点から支援するため
- 家族や住宅など社員の生活を配慮するため
このように、手当と言っても業務、人事と生活という異なる視点で目的があるため、それらを実現するために各種手当が設定されています。
手当と給与の関係
2つめのポイントは、手当と給与の関係です。端的に解説すると、手当は給与に含まれる一部であると表せます。
- 基本給
- 各種手当
- 残業代
例えば、給与明細を見てみると以上のような項目が記載されており、各種手当は給与を構成する基本給や残業代と同じ扱いとされています。
手当の種類
前述の見出しにて、手当の概要をご理解頂けたかと思いますが、より詳細な手当を知りたいと感じた方も大勢いらっしゃると思います。
そこでこの見出しでは、手当の種類として3つのグループに分類してそれぞれご紹介致します。
法律上で定められている手当
以下では、法律上で定められている3つの手当をご紹介致しますので、勤め先でしっかりと支払われているかご確認してみてはいかがでしょうか。
種類①|残業手当
法律で定められている1種類目は、残業手当です。残業手当は、法定労働時間にあたる1日8時間か1週間で40時間以上働いた場合に支払われます。
例えば、通常の賃金を100%とした場合に、残業手当としては25%を追加して支払われるため、賃金の125%が支払い総額となります。
因みに、1ヶ月につき45時間、1年で360時間以上の労働時間となる場合には、会社側は罰則を受けることになりますので注意が必要です。
種類②|深夜残業手当
法律て定められている2種類目は、深夜残業手当です。深夜残業手当は、コンビニや工事などで夜の10時から朝5時までの間に働くと支払われます。
この時間での労働は、普通の賃金を100%とした場合に25%増しの賃金となり、仮に残業をするとなると更に25%増しとなります。
深夜の労働は、一般的な労働よりも負担がかかるため、法律上で労働者に対して一定の配慮をするよう会社側へ義務付けているのです。
種類③|休日出勤手当
法律で定められている3種類目は、休日出勤手当です。労働基準法では、労働者が必ず取得すべき休日として法定休日を定めています。
しかし、なんらかの事情でこの法定休日に出勤をせざるを得ない場合、通常賃金の35%にあたる休日出勤手当が割り増しで支払われます。
休日出勤をしている方は、残業や深夜残業も同様に、会社からきちんと手当が支払われているかどうかを確認することが推奨されます。
法律上で定められていない手当
以下では、法律上で定められていない手当を3つとその他の手当を解説致しますので、就業先の決定などにてご活用ください。
種類①|住宅手当
法律上で定められていない1種類目は、住宅手当です。住宅手当とは、社員の住宅に対する手当で大きく分けて2種類の支払い方法があります。
- 一定額が住宅手当として定められている
- 給与の数%にあたる額が住宅手当となる
住宅手当は、社員の金銭負担を減らすことで長期的な就業に繋げるだけでなく、採用活動において求職者へのアピールとしても活用されています。
種類②|家族手当
法律上で定められていない2種類目は、家族手当です。従業員が扶養している家族に対して、会社が支給している手当となります。
- 配偶者に対して毎月10,000円
- 子供に対して毎月5,000円
具体的な手当額は会社によりますが、例えば配偶者や子供1人当たりにつき毎月いくらの家族手当かが決められているケースが多いと言えます。
家族手当では、扶養している家族が対象となるのが一般的であり、扶養手当と表記される場合もあります。
種類③|通勤手当
法律上で定められていない3種類目は、通勤手当です。通勤手当とは、従業員が自宅から会社まで通う時にかかる交通費への手当となります。
- 電車: 6ヶ月分を年2回に分けて支給
- バス: 3ヶ月分を年4回に分けて支給
原則としては、自宅から会社までの最安値経路をベースにしますが、特定の距離や金額までと上限が課せられていることもあります。
その他の種類
上述の手当3種類以外にも、その他の種類の手当として有名なものを解説致します。
これらは、従業員の労働日数を増やす目的や、役職が細かく分かれていて、給与に差をつける場合に支給される手当となっています。
変わった手当
以下では、一部の企業でのみ導入されている変わった手当をご説明致しますのでご参照ください。
これらは、実際にベンチャー系のIT企業や人材企業で導入されているユニークな手当となります。
人材の確保のみならず、長く働いてもらうための仕組みづくりとして会社が導入している変わった手当だと言えます。
手当の今後の在り方
前述の見出しでは、各種手当を法律で分類して解説致しましたが、それらの手当は今後どのようなあり方となるのでしょうか。
まず、法律で定められている3種の手当については、原則として労働法が改正されない限り存続されるもので、廃止の見込みは低いと言えます。
一方で、企業が任意で採用している手当は、財務状況が悪化したり基本給に組み入れて廃止となる可能性は高いと見込まれます。
ただし住宅手当、家族手当や通勤手当は、減少する労働人口の中で、優秀な人材を確保するための最低条件として維持されると考えられます。
手当の種類に関する疑問
この見出しでは、本記事の締めくくりとして手当の種類に対する2つの疑問に関して解説を致します。
アルバイトに手当の種類はあるのか
1つ目の疑問は、アルバイトに手当の種類はあるのかというもので、答えとしては「ある」になります。
- 残業手当
- 深夜残業手当
- 休日出勤手当
例えば、これらは正社員のみならずアルバイトに対しても支払われる法定上の手当となります。
- 皆勤手当
- 精勤手当
また、アルバイト先企業により異なりますが、以上のような法定外手当を導入して、アルバイトの満足度向上を目指しているところもあります。
非課税の手当の種類はあるのか
2つ目の疑問は、非課税の手当の種類はあるのかというもので、答えとしては「ある」になります。
まず、課税対象に分類される手当はいずれにおいても給与に含まれるため、課税されることとなります。
そして、非課税対象に分類される手当としては、交通費や出張に関するものが挙げられます。
まとめ
手当とは、給与以外で従業員に対し支払われるものであり、法律で定められている手当と企業が独自に導入した手当の2つがあるとわかりました。
また、今後も存続する手当と廃止に向かう手当や、手当に関する2つの疑問点を解説致しましたので、これらを参照して就職先をご検討ください。