休日出勤を強制するのは違法?休日出勤が多い業界についても解説します!

休日出勤を強制されるのは違法なのでしょうか。多くの労働者は休日に出勤を命じられ、感情とは裏腹に出勤していることでしょう。しかし、休日出勤は労働基準法で明確に決められているため、正しい知識を身に着けることでより良い職場になります。違法性の有無を含め、まとめましたのでご参考にしてください。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

休日出勤を強制するのは違法なのか

休日出勤をしている人は少なくないでしょう。多くの人が嫌がる休日出勤は、労働基準法を参考に考えると違法になります。しかし、特例を除く場合や必要な賃金を支払われる場合は違法にならないこともあります。

労働者であれば休日に出勤するのは避けたいと考えるのではないでしょうか。そのため、違法であれば権利を主張することが可能になります。ただ、残業も含めて規定以上の労働をすることと対価や36協定などを結んでいる場合は例外となることを知っておきましょう。

休日出勤が違法になるのかどうか、労働基準法を元にまとめましたのでご参考にされてください。

そもそも休日とは

労働基準法第35条には次のように記載されています。

  • 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  • 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

上記の通り、労働基準法で決められている休日のことを法定休日といいます。法定休日は法律で決められている休日の意味で、使用者は労働者に対して休みを与えなければならないというものです。

法律で決められているため、仮に休日を与えられない労働者がいた場合、使用者に対して違法を訴えることが可能になるということです。

休日出勤を企業が命じるために必要な条件

休日出勤は違法になるとしても、どうしても休日に出勤しなければ仕事が終わらない場合もあるでしょう。また、使用者は労働者に対して休日出勤を命じることができないのかというと、実はそうではありません。

使用者は労働者に対して、次の条件を満たしている場合に休日出勤を命じることが可能になります。

目次

条件①|就業規則に休日出勤についての項目がある

使用者と労働者の間で結ばれる就業規則に休日出勤についての項目がある場合は、休日出勤を命じることができます。就業規則とは、会社のルールです。

そのため、労働者は入社時に就業規則について承知していることが前提であるため、休日出勤についての項目がある場合は入社時に承諾したとみなされます。

仮に労働者が就業規則を読まず、認知していなかったとしても規則として明記されている以上は文句を言うことはできません。入社時に説明を受けるなどして、就業規則はしっかりと知っておく必要があるのです。

条件②|36協定が結ばれている

サブロクと呼ばれる36協定が結ばれている場合も例外となります。36協定に関しては以下で詳しく述べますが、労働基準法第36条に規定されているためサブロク協定といいます。

1日に8時間を超える労働を強いる場合や、1週間に40時間以上の労働をさせる場合には36協定を結んでおく必要があります。また、休日出勤に関しても36協定により強要しても違法にならないことになりますので、労働者は36協定を結んでいるのか把握する必要があります。

36協定とは

労働基準法第36条に規定されている36協定とはどのようなものでしょうか。簡単に述べると、時間外労働や休日出勤をさせる場合に結んでおくべき約束という感覚です。

使用者と労働者との間で36協定を結んでおくことで、第35条に規定されている1日及び1週間の労働時間を延長して労働させることができることを規定されています。

労働基準法第36条は以下の通りです。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

注意点①|時間外労働や休日出勤は最小限に

36協定により時間外や休日出勤を行うことができるとはいえ、無制限に労働させることはできません。仕事内容等を精査したうえで、必要最小限の労働時間を強要することができるものです。

必要がないにも関わらず、休日出勤等を強要する場合はいわゆるパワハラにもなります。使用者は労働者の生活を考えることも含め、業務に支障がない範囲で最小限の時間外労働を強いることができるのです。

注意点②|割増賃金の支払い

使用者は時間外労働の場合は2割5分以上、休日出勤の場合は3割5分以上の割増賃金を支払うことが必要です。36協定には割増賃金の規定もあり、通常業務での賃金にプラスして割増賃金を支払う必要があります。

また、時間外労働の総時間が60時間を超える場合は5割以上の割増をするよう規定されているため、労働者は割増賃金を要求することができる権利を有することになります。

条件を満たしていれば休日出勤を強制することは違法ではない

上記のように、36協定を結んでいる場合は休日出勤を強要することは違法ではありません。そのため、毎週のように休日出勤を強要されている労働者も少なくありません。

しかし、労働者にも生活があります。また、体調を整えるためには休日も必要であるのは当然と言えます。ですので、強要される休日出勤を拒否するためのコツを知っておくことをおすすめします。

強制的な休日出勤を拒否する理由3選

休日出勤をしたくない時には、理由を述べなければいけないことが多いです。理由もなく拒否することができない場合、どのような理由であれば拒否しやすいの考えましょう。

以下で述べる理由はほんの一部ですが、後に面倒くさいことにならないよう理由を使い分けることが大切になります。ご自身の今後の労働立場を悪くしないようにすることを考えておきましょう。

理由①|体調不良

体調が悪い場合には拒否する理由になります。もちろん休日出勤を依頼されたときに体調が悪いと言い切るのは簡単ではありませんが、熱っぽいなどを理由に休日を取りたい旨を明確に話してください。

どうしても外せない業務である場合を除き、多くの場合は体調不良による拒否は可能です。嘘になることは良くないことですが、実際に体調が悪い場合などは無理をせずに拒否をしましょう。

理由②|子どもの予定がある

本当は理由がないにも関わらず、休日出勤をしたくない場合にはご自身の都合ではなく子どもの都合を伝えると有効です。

体調不良などを理由にすると、次の日に体調が良くなる可能性は低いものです。そのため、嘘をついたと思われてしまい立場が悪くなることがあります。

しかし、子どものスポーツの試合についていかなければならないなど、体調とは関係のない理由を述べることで、多くの場合は拒否することが可能です。

理由③|先に予定を入れている

最も簡単な拒否方法は、先に予定を入れておくことです。小さな予定でも良いので、どうしても外せない予定を入れておくことをおすすめします。

家族やご自身の予定で良いので、何か予定があることで休日出勤を拒否する理由としては十分です。上司の性格によっては文句を言われる場合もありますが、休日をとることは必要なことです。

予定を入れていないことで、休日出勤を打診された場合に断ることができないのです。予定があることで断るための考えが浮かびますので、予定は常に入れておくことをおすすめします。

休日出勤についての疑問

休日出勤を強要されたり、自ら望んで出勤している場合も含めて36協定に定められたルールは適用されます。休日出勤の賃金が支払われない場合や、出勤日数が多すぎる場合などを例に挙げ違法性を考えておきましょう。

休日出勤の賃金が支払われない

休日出勤をしているのに、賃金が支払われないのは違法になります。休日出勤をさせる場合、使用者は3割5分以上の割増賃金を支払うことになります。

賃金が支払われないときには、まず上司や使用者に相談することをおすすめします。しかし、状況によっては相談することが難しく、1人で悩んでしまうことも少なくありません。

ご自身が認めた場合を除き、当たり前のように休日出勤の賃金が支払われない場合は転職等も含め、労働の仕方を変える必要があるときもあります。

休日出勤が多すぎる

職場によっては労働者の雰囲気により、休日出勤が当たり前ということもあります。雰囲気に流されることで、あなたの休日出勤も多すぎる状態になります。

もしもご自身が望んで休日出勤をしている場合でも、36協定に定められたとおり割増賃金を要求するなどを行いましょう。

休日出勤が多いというだけでは違法にならないこともあります。しかし、労働者が自ら要求しないと使用者が気づいていないことも多く、休日出勤が多すぎると感じるときには相談をすることをおすすめします。

相談をしたうえで、まだ多すぎると感じるのであれば職場を変更するなども考える必要があるかもしれません。

休日出勤の際の振替休日と代休の違い

休日出勤の際、振替休日と代休には休日手当の有無に関して違いがあります。

振替休日の場合は休日手当を要求することはできません。振替休日とは、勤務日と休日を入れ替えるという意味です。アルバイトのシフト希望を変更するというようなイメージです。

そのため、休みの日に出勤をしたとしても、勤務日を入れ替えていると考えられるため通常の勤務となります。

しかし、代休は休日手当を要求することができます。代休とは、休日出勤することにより別の勤務日の勤務を免除するというものです。実際に働いた日が休日であり休みになった日は労働免除です。

ですので、実質的に休みの日に労働を行ったとされるのです。労働基準法では、休日に出勤した場合は3割5分以上の割増賃金を要求できます。そのため、代休の場合には休日出勤扱いとされますので賃金を要求することが可能になります。

振替休日と代休は、多くの人が間違いやすい解釈の違いによるものです。実際に行動を起こす労働者の感覚は、どちらも休みの日に働いて別の日に休みをもらうという感覚です。しかし、労働基準の解釈が異なるため、しっかりと理解しておくことをおすすめします。

強制的な休日出勤をなくすための対処法

労働者は使用者の言うことを拒否できず、休日出勤を強要されることがあります。必要最小限の休日出勤でも、ご自身の体調等を踏まえたうえで不満がある場合には対処が必要です。

上司に相談するなどの行動を行い、改善することができれば良いでしょう。しかし、実際の職場では上司に相談すると怒られるなどということも多く、対処法を知っておくことも必要なのです。

対処法①|労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談すると、会社の労働状態を精査してくれることがあります。休日出勤に違法性はないのか、個人に対して過度に強いている労働はないかなどです。

労働者が業務に対して不満を持つことは少なくありませんが、労働基準法に定められた以上の労働をしている場合は労働基準監督署に相談することをおすすめします。

法律を元にして使用者が労働者に対してどのような出勤を命じているかなど、パワハラに関しても詳しく調査してくれることになります。守秘義務があり、個人が相談したことは秘密にしてくれますので安心してご相談ください。

対処法②|転職する

労働基準法を守っているにも関わらず、他の労働者と比べてご自身だけ休日出勤を強いられている場合などは転職も考える必要があるかもしれません。

会社のルールを守っていても、人間関係や様々な状態により労働しにくい環境になることは少なくありません。みんなが嫌だと感じていることが、あなたに多く回ってくると感じるときなどは要注意です。

好きな仕事をしていたとしても、労働環境はあなたの精神力を変化させます。休日出勤が多すぎると感じる場合など、同じ仕事内容の別の職場へ転職することで気が楽になることは多いでしょう。

休日出勤が多い業界3選

多くの職場がある中で、時間外労働や休日出勤が多い業界は存在します。いくら違法だと訴えたとしても、人のために行う仕事だからこそ休日出勤を行わざる負えない場合も多いです。以下に休日出勤が多い業界を述べます。

違法性を問うことも必要ではありますが、ご自身の職場の環境によっては工夫することで改善点も見つけることが可能です。休日出勤を当たり前と考えるのではなく、より良い職場づくりを目指していきましょう。

建設

建物を建てることは簡単ではありません。天気や環境によっても予定が狂うことが多く、遅れた予定は休日に帳尻を合わせなければならなくなるのです。そのため、建設関係の職場は休日出勤が多くなります。

梅雨時期には建設予定が遅れることが想定され、ある程度予想が立てられる場合には前倒しで休みを取るなどの工夫を行うことをおすすめします。

もちろん休むことばかりを考えるのではなく、遅れた予定をどのように立て直すかなど上司に提案できる程度の能力を身に着けることをおすすめします。入社当初などは仕事に慣れることも難しく、提案には程遠いかもしれませんが、ご自身の能力を向上させる目的で努力されると良いでしょう。

教育

教育関係の職場では、生徒のためという名目で休日出勤を強いられることは多いです。例えば、部活動の顧問をしている場合など、休日に試合があると出向かなければいけません。本来は休日出勤扱いとして届けをだすべきですが、実情は難しいことが多いでしょう。

しかし、学級担任など1人の教師に沢山の生徒を見ている場合など、時間がいくらあっても足りないということも多いです。業務が多すぎるばかりか、生徒のことを考えるほど仕事量は増加します。

休むことも仕事のうちだと考えるようにし、休日出勤をする場合には正規の手続きを行うことで割増賃金をもらうように心がけてください。人のためを考える前に、まずは自分自身が充実した毎日を送ることをおすすめします。

医療・介護

命を扱う職場である以上、人のためを考えるほど休日出勤が多くなります。上司等に強要される場合だけでなく、雰囲気により自ら出勤を言い出すことも少なくありません。

しかし、患者のことを考えるのであればまずはご自身の体調管理を含めて休日を取りましょう。必要以上に業務へ集中するあまり、ご自身が患者になってしまうことも多い職場です。

仕事の質を上げることを考え、できる限り最小限での休日出勤を提案するなどの工夫を行うことで、働き方を改善することは可能になります。

まとめ

労働基準法を元に、休日出勤を強要されることが違法になる可能性を考えました。状況により休日出勤をしなければいけないことも少なくはありません。

しかし、振替休日と代休の違いなどを明確に理解しておき、36協定についての知識ももっておくことであなたの労働環境は良くなります。今までよりも良い状態で仕事に取り組んでいただけることを、心からお祈りいたします。

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