企業と雇用契約を結ぶにあたり、勤務形態は大事な要素です。「嘱託社員」も勤務形態の一つですが、正社員とは異なるため、給与や待遇などについて、きちんと理解して雇用契約を結ぶ必要があります。そこで今回は「嘱託社員」とは何か、「臨時社員」や「契約社員」との違いなどについて解説します。
弊社bizualでは、就活で業界選び、面接対策、ES対策などにお悩みの方向けに無料サポートを実施しております。
無料登録後、下記就活サポートが完全無料で受けられるようになっているため、就活生の方はぜひご活用ください。
bizualのサポートに無料登録しておくと・・・
- 就活生専門のコミュニティに無料参加できる!
- 面談後参加できるコミュニティで近年の就活業界の傾向などの情報を受け取れる!
- ES免除・1次面接無しの選考ルートも選べる!
- 選考対策(ES添削・模擬面接)を無料サポート!
- 面接官からの合否フィードバックを共有!
この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
「嘱託」の意味
「Goo辞書」にある小学館のオンライン大辞泉では、「嘱託」の意味を以下のように説明しています。
1 仕事を頼んで任せること。委嘱。「資料収集を―する」
2 正式の雇用関係や任命によらないで、ある業務に従事することを依頼すること。また、その依頼された人やその身分
この記事では、2の意味にあたる「嘱託」について解説していきます。
嘱託社員とは
前述した小学館のオンライン大辞泉では、「嘱託社員」を以下のように説明しています。
定年退職後に、同じ職場で有期の労働契約を結んで働く社員をいう
少子高齢化が進み労働人口が減少する現代において、大手企業を中心に嘱託社員の採用を進めるところが増えています。また、嘱託社員は有期契約の非正規雇用者です。
嘱託社員の役割
嘱託社員は、それまで勤務していた企業の所属部署に、立場を変えて再雇用されるのが一般的です。しかし定年退職によって職位はなくなり、現劇時代と同じように成果をあげることを期待されているわけでもありません。
どちらかというと、部長や課長といった直属の上司では担えない、若手の育成やサポート役を求められることが多いようです。若手社員の指導係、あるいは教育係の役割を担うと考えればよいでしょう。
嘱託社員の仕事
嘱託社員の仕事は、定年退職前と大きく変わることはありません。営業や経理など、それまでと同じ所属部署で仕事を続けるのが一般的です。しかし役職者ではないので、決裁権はなくなります。
現在の労働基準法では、本人が望めば企業は65歳まで雇用機会を与えなければならないので、1年単位で継続雇用するところが大半となっています。
労働時間
嘱託社員の労働時間は、企業の裁量によります。定年退職前と同じフルタイム勤務をする人もいれば、週3~4日で働く人もいます。同様に1日の労働時間も、8時間ではなく6時間などに短縮可能です。
ただし、勤務先の就業規則によりますので、まずは内容を確認してください。また、企業から提示される雇用契約書も、隅々まで目を通すことをおすすめします。
給料
嘱託社員の給料は、1日の労働時間や勤務日数、担当する業務内容によって異なります。しかし大手企業を見ると、定年退職前の6~7割程度の給料を支給しているところが多いようです。これは、定年退職後に年金を受給しながら働くにあたり、調整をしている嘱託社員が少なくないからです。
また、賞与については勤務先の就業規則によります。一般的には契約社員と同様に、支給しない企業が多いようです。雇用契約書も合わせて、きちんとチェックしておきましょう。
「嘱託社員」「臨時社員」「契約社員」の違い
会社員には、様々な雇用形態があります、ここでは厚生労働省の「さまざまな雇用形態」をはじめ、各種サイトの情報をもとに、「嘱託社員」「臨時社員」「契約社員」の違いをまとめてみました。
大きな違いは、嘱託社員が「定年退職後の再雇用」であることだけです。臨時社員や契約社員であっても、雇用条件は企業によって異なるため、有期雇用であることを除けば、共通するとはいいきれないのです。
嘱託社員のメリット・デメリット
厚生年金の受給が段階的に65歳まで引き上げられる状況や、社会保障制度への不安をぬぐえないことから、定年退職後も仕事を続けようと考える人は珍しくありません。その選択肢の一つに、嘱託社員になることがあげられます。
ここでは、嘱託社員として働くメリットとデメリットについて説明します。
メリット
ここでは、嘱託社員として働く3つのメリットについて紹介します。
メリット①|正社員ほどの責任を負う必要がない
1つめは、正社員ほどの責任を負う必要がない点です。嘱託社員は定年前の所属部署にそのまま雇用されるケースがほとんどですが、役職が外れて「専任」などの肩書がつくケースが一般的です。そのため、道義的な責任はあっても、実務面では軽減します。その結果、成果に対するプレッシャーを感じることなく、ノビノビ働いている嘱託社員も少なくありません。
メリット②|自分の能力を生かせることが多い
2つめは、自分の能力を生かせることが多い点です。数十年かけて会社で積んできたキャリアやノウハウを、定年退職後もそのまま役立てることができます。業務に就くために、新たな勉強をする必要もなく、取引先との人間関係なども継続したまま、仕事を続けることが可能です。
メリット③|処遇がよいこともある
3つめは、企業によっては処遇がよい点です。中小企業においては、キャリアのある嘱託社員は貴重な戦力でもあります。そのため、正社員には劣るものの厚遇を用意し、役職もそのままという企業も珍しくありません。年金受給に影響がないように調整しながら、高めの給料が受け取れる可能性があります。
デメリット
ここでは、嘱託社員として働く3つのデメリットについて紹介します。
デメリット①|契約更新される保証はない
1つめは、契約更新される保証はないことです。年金受給年齢を段階的に進めるため、日本政府は企業に対し65歳までの雇用延長を求めています。しかし企業に体力がなければ、定年退職後の再雇用はできません。景気の状況によっては、契約更新されない可能性があることを念頭におく必要があります。
デメリット②|正社員より給料は低い
2つめは、正社員より雇用条件は悪いことです。嘱託社員でもフルタイムで働くケースは珍しくありませんが、その場合でも正社員ほどの給料が受け取れることは、ほとんどないようです。何より、大半の企業では嘱託社員に賞与を支給していないので、同じ仕事をしていても、正社員より年収は低くなります。
デメリット③|モチベーションを保ちにくい
3つめは、モチベーションを保ちにくいことです。嘱託社員は給料が下がる分、職務への責任も軽減されます。定年退職前まで役職者でバリバリ働いていた人が嘱託社員になった際に、責任や権限のない仕事をすることで、モチベーションが下がるケースがみられるようです。その結果、生産性が下がる人もいます。
契約前に気を付けたいポイント
定年退職が近づくと、勤務先と嘱託社員としての雇用契約について話し合う機会を持つこととなります。その際、きちんと内容を確認しておかないと、想定外の事態が起こったときに不利益を被る可能性があるのです。ここでは契約前に気を付けたいポイントを3つ、紹介します。
ポイント①|給料
1つめは、給料です。年金を受け取りながら嘱託社員として働く場合には、支給額が減額されないよう、基本給を設定する必要があります。1ヶ月の年金受給額と会社からの月給、賞与が支給される場合はその12分の1の合計額が28万円を超えると、年金額が減額されます。
就業規則や雇用契約書に賞与支給が規定されている場合は、予想の年額に基づいて、労働時間や勤務日数を調整し、月給を下げた方がよいケースがあります。しっかり確認しましょう。
ポイント②|社会保険
2つめは、社会保険の有無です。嘱託社員であっても、一定の条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。加入条件は、以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ会社で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であること
- 常時雇用されていること
労働時間や勤務日数を少なくした場合、この加入条件を満たせない可能性があります。雇用契約を結ぶ際には、きちんと計算をしましょう。
ポイント③|有給休暇
3つめは、有給休暇です。定年退職後に同じ職場に再雇用される場合、消化できなかった有給休暇を使用することができます。また、嘱託社員であっても一定の条件を満たせば、有給休暇が発生します。その条件は、以下の通りです。
- 週の所定労働日数4日以上および所定労働時間が30時間を超えていること
上記を満たしていれば、正社員並みに有給休暇が支給されます。雇用契約に明記されているかどうか、チェックしてみてください。
嘱託社員に関する疑問
定年退職後に嘱託社員になることを検討している人には、様々な疑問があるはずです。ここでは嘱託社員に関する疑問を3つ、紹介します。
嘱託社員から正社員登用はあるのか
嘱託社員は契約社員の一種ですので、5年以上雇用された場合は、正社員登用される可能性はあります。ただし、正社員として無期雇用されたからといって、給料まで戻ることはありません。特に年金受給をしている場合は、嘱託社員の給料のまま無期雇用にスライドするケースが多いようです。
嘱託社員に退職金はあるのか
就業規則において「正社員が退職する際に退職金を支給する」と明記している企業であっても、嘱託社員に対しては退職金の支給が義務付けられているわけではありません。雇用契約書の中に、「嘱託社員が退職する際に退職金を支給する」という条項がない限り、ないと考えておくべきでしょう。
嘱託社員は副業可能か
嘱託社員の副業については、勤務先の就業規則によるというのが建前です。実際には、嘱託社員は有期雇用契約者なので、正社員のように副業禁止にするのは非常識です。そのため、嘱託社員は副業可能といえるでしょう。ただし、勤務先の業務内容と関わらないものであることが前提です。
まとめ
今回は「嘱託社員」とは何か、「臨時社員」や「契約社員」との違いなどについて解説しました。
年金支給年齢の引き上げや年金受給額の引き下げを考えると、定年退職後に嘱託社員として再雇用してもらえるなら検討しておくべきでしょう。しかし雇用期間が5年と限定されている場合は、キャリアチェンジをして長く働ける仕事を探すという選択肢もあります。嘱託社員のメリットとデメリットを検討し、後悔のない決断をしてください。