【徹底解説】奨学金は税金が引かれる?確定申告してない人は必読です

「奨学金は税金引かれる?」「確定申告してないけど大丈夫?」と気にする人も多いでしょう。基本的に奨学金は非課税ですが、給付型は例外もあるので注意です。今回は、「財源はどこから?」「納税は必要?」という2つの疑問を取り上げ、それぞれ詳しく解説していきます。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

奨学金と税金の関係に関する疑問

奨学金には、税金に関するさまざまな疑問があります。たとえば、「奨学金の財源はどこから?」と感じる場合や、「奨学金は確定申告が必要?」など疑問に思う方も多いでしょう。

ここでは、上記2つの疑問について回答していきます。

目次

⒈|奨学金の財源は税金でまかなっているのか?

奨学金の財源には補助金や交付金が含まれており、国が財政的に大きく関与しています。奨学金の種別における主な財源は次の通りです。

  • 給付奨学金:財源は国庫補助金
  • 貸与奨学金(第一種):財源は一般会計借入金など
  • 貸与奨学金(第二種):財源は日本学生支援債権など

基本的に奨学金の種別を問わず、国が金銭的な支援を行っていることは明らかです。国から支給されるのは利子補助金のほか、国庫補助金、運営費交付金などがあります。

奨学金が国から支援を受けている理由は、無利息期間における財政面の悪化を防ぐためです。第一種奨学金は返還完了までの全期間、第二種奨学金は就学中などの期間が無利子となるため、その間に財政面が悪化しないよう国が助けていると言えます。

⒉|奨学金は課税されるのか?

結論から言えば、奨学金は「借金」にあたるため、基本的に課税されることはありません。そのため、確定申告を行う必要もないと言えるでしょう。

しかし、返済の必要がない「給付型奨学金」に関しては注意が必要です。一部の条件を満たす人は確定申告の必要があるため、以下でお伝えする「⒉|奨学金は課税対象か」の見出しをしっかりとご覧ください。

⒈|奨学金の財源はどこからきているか

奨学金と税金のお話をするうえで、避けて通れないのが「日本学生支援機構(JASSO)の財源」です。奨学金の財源の一部は私たちの税金で賄われているため、支援を受けた学生はしっかりと用途を限定し、確実に返済を行わなければなりません。

以下で給付型奨学金の貸与型奨学金の財源を詳しくお伝えしていきます。

給付型奨学金の財源は国庫補助金

給付型奨学金とは、日本学生支援機構から学費や学生生活の費用の一部を負担してもらえる制度です。給付なので返済の必要はありません。

給付型奨学金の財源は、すべて「国庫補助金」によって成り立っています。

日本学生支援機構のIR資料「日本学生支援機構について(6ページ)」によると、平成31年度の給付型奨学金の財源は140億円です。その140億円がすべて国庫補助金によって賄われています。

140億円といえば、平成31年度の財源のわずか1%にしか過ぎません。それだけ利用する学生が少ない(=審査が厳しい)ということなので、返済の必要がなくとも簡単に利用できるものではない点に注意してください。

貸与型奨学金第一種の財源は一般会計借入金等

貸与型奨学金とは、日本学生支援機構から学費や学生生活の費用の一部を負担してもらい、就職してから返済する借金のことです。そのうち第一種は、無利子でお金を借りることができます。

貸与型奨学金第一種の財源は、一般会計借入金等が中心です。以下で主な内訳をご確認ください。

  • 一般会計借入金:1,029億円
  • 財政融資資金:50億円(償還によって158億円を支出)
  • 民間借入金:328億円
  • 返還金:2,475億円
    (平成31年度、「日本学生支援機構について(6ページ)」より出典)

上部2点が国からの支援となるため、貸与型奨学金第一種の約3分の1は税金によって賄われていると言えるでしょう。

貸与型奨学金第二種の財源は日本学生支援債権等

貸与型奨学金の第二種は、第一種と異なり金利が発生します。ただし、金利は0.2%前後となるため、銀行(15%前後)や消費者金融(18%前後)に比べて圧倒的に低い利息で済みます。

貸与型奨学金第二種の財源は、日本学生支援債権等が中心です。以下で主な内訳をご確認ください。

  • 財政融資資金:6,694億円(償還によって9,000億円の支出)
  • 財投機関債:1,200億円
  • 民間借入金:1,993億円返還金:5,876億円

(平成31年度、「日本学生支援機構について(6ページ)」より出典)

最上部の「財政融資資金」が税金にあたりますが、毎年償還によってしっかりと返済できているため財政は健全なようです。

⒉|奨学金は課税対象か

奨学金を借りた(または給付された)場合、果たして税金は発生するのでしょうか。気になる方も多いでしょう。

ここでは、特に注意するべき「給付型奨学金」から先にお伝えしていきます。

給付型奨学金

給付型奨学金の場合は、贈与税に関してのみ注意が必要です。課税される場合は、たとえ会社員で働いている場合でも贈与分の確定申告を行わなければなりません。

所得税|非課税

奨学金が給付されても、所得税については非課税です。所得税法第九条第一項第十五号には次のような記載があります。

所得税法 第9条
1.次に掲げる所得については、所得税を課さない。
 十五 学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

引用元:電子政府の総合窓口e-GOV「所得税法」

このように「学資に充てるため給付される金品」である奨学金は非課税になるため、所得税の申告は必要ありません。

贈与税|110万円を越す場合に限り課税対象

相続税法第二十一条の三第一項第一号には、「法人からの贈与により取得した財産は非課税」と記載されているため、会社などの法人から給付される奨学金に対して贈与税はかかりません。

しかし、法人以外から奨学金が給付された場合は例外です。大学や地方公共団体などから給付を受けた場合が該当します。

  • 1年間(1月1日~12月31日)の奨学金給付額が110万円以下:非課税
  • 1年間(1月1日~12月31日)の奨学金給付額が110万円超:課税

よって、給付額が110万円を超えた場合、超えた金額に対して贈与税がかかります(確定申告が必要)。ただし、以下のように110万円を超えても非課税になるケースもあるため、一度給付を受けた機関に確認することをオススメします。

相続税法 第二十一条の三
1.次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 四 所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

引用元:電子政府の総合窓口e-GOV「相続税法」

貸与型奨学金

貸与型型奨学金は、所得税・贈与税いずれも非課税になるため、確定申告は必要ありません。機関からお金を借りているという場合は特に気にする必要はないでしょう。

所得税|非課税

貸与型奨学金は給付型奨学金とは異なり、お金を借りている(借金)状態です。そもそも借金は所得には当たらないため、税金も発生しません。

贈与税|非課税

借金は所得に当たらないのと同様、贈与にも該当しません。そのため、贈与税についても課税されることはなく、確定申告も必要ありません。

「奨学金の返済に充てるための給付」は課税されるか

就職先の地域によっては、一定の条件を満たすことで特定企業の社員の奨学金を地方自治体が負担してくれる場合もあります。いわゆる「奨学金の返済に充てるための給付」です。まずは次の事例をご確認ください。

  • ①A県は県内の企業に勤める人に対し奨学金の返済に充てる給付を実施
  • ②給付を受ける人は、「その会社に2年勤務」などの条件が課される
  • ③②の条件に該当する場合、A県は財団へ直接送金する形で給付する

このように、地方自治体が本人の債務を立て替えてくれるということです。しかし、この給付金が所得税法第九条第一項第十五号の「学資に充てるため給付される金品」に該当しない場合、所得税の問題が絡んでくるはずです。

「奨学金の返済に充てるための給付」は課税されるか、の点に関して、「国税庁HPの質疑応答」に詳しい記載があります。

奨学金の返済に充てるための給付は、その奨学金が学資に充てられており、かつ、その給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、課税の適正性、公平性を損なうものではないと考えられます。

上記を簡単に説明すると、「企業が脱税目的で給付などを行わない限り、奨学金の返済に充てるための給付は非課税の学資金として扱って良いでしょう」ということです。つまり、非課税となります。

ただし、奨学金の借用者が、修学する上で必要となる費用(授業料、教科書代及び通学費用等)の額の範囲を超えてお金を借りていた場合、非課税の学資金として扱われない可能性もあります。

まとめ

奨学金は手元にお金が入る制度でもあるため、所得税や贈与税が発生しないか気になる方も多いでしょう。今回お伝えしたように、給付型奨学金の贈与税のみ課税の可能性があるため、注意してください。

不安に感じる方は、給付や貸与を受けている団体・機関に連絡してみましょう。専門的な知見を持っていることも多いため、疑問に答えてくれるはずです。

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