厚生労働省は、インフルエンザに感染したら出勤停止としていますが、出勤したいと考える公務員もいると思います。インフルエンザの場合、大人の出席停止期間が何日か、診断書の必要性や内緒で出社が可能かが気になる点ではないでしょうか。本記事では、インフルエンザの出勤停止に関する法律や出勤停止期間をお伝えします。
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インフルエンザの出勤停止に関する法律・規則
インフルエンザの時は出勤停止が原則ですが、どのような法律規則があるのか知りたいと感じた方もいらっしゃると思います。
本見出しでは、労働安全衛生法と労働安全衛生規則を参照した情報を元に、インフルエンザの出勤停止に関する4つの法律をご紹介します。
労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
1つ目の法律は、労働者の安全への配慮を規定している労働契約法第5条です。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
使用者である会社側は、労働者をいついかなる時でも働かせるということはできず、病気や怪我などで労働が難しい場合には安全への配慮を行わなければなりません。
安全への配慮は、憲法にも規定されている基本的人権にも関わる最も基本的な法律です。
労働安全衛生法 第68条(病者の就業禁止)
2つ目の法律は、病者の就業禁止を規定している労働安全衛生法第68条です。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
厚生労働省では、以下の感染症にかかった場合一定期間の出勤停止としています。
インフルエンザは第2種に分類される病症であり、最大7日間の出勤停止となります。
労働安全衛生規則 第61条 (病者の就業禁止)
3つ目の法律は、病者の就業禁止を規定している労働安全衛生規則第61条です。
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。
- 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
- 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの者
- 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
インフルエンザは、毎年特定の季節において人から人への流行が懸念される病気であり、労働安全衛生規則においても、事業者には労働者へ就業をさせないことを定めています。
学校保健安全法 第19条
4つ目の法律は、感染症にかかった者の出席を禁止している学校保健安全法第19条です。
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあ つては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過す るまで
学校保健安全法第19条は、各感染症によってその出席停止の期間を定めていますが、インフルエンザは5日以上の経過が必要となっています。
インフルエンザの出勤停止期間
法律では、インフルエンザの出勤停止に関する規定があることがわかりましたが、具体的に出勤停止期間が何日となるかを知りたいと感じた方もいらっしゃると思います。
本見出しでは、3つのパターンに基づいてインフルエンザの出勤停止期間をご紹介します。
出勤停止期間の考え方
以下は、学校保健安全法第19条に基づく、インフルエンザ出席停止期間の早見表です。
インフルエンザが発症した日を基準として、登校可能となるまでの日数が異なるのでご参照下さい。
パターン別|インフルエンザの出勤停止期間
本見出しでは、インフルエンザの出勤停止期間を3つのパターンでご紹介します。ご家族の状況に応じて、いつから出勤可能となるのかを知るために活用ください。
学生(子供)の出勤停止期間
1つ目のパターンは、学生(子供)の出勤停止期間です。学生(子供)がインフルエンザに感染した場合、上述のインフルエンザ出席停止期間の早見表に基づきます。
完全に解熱していない状態で、無理に登校をさせると再び体調が悪化して本人が辛い思いをするだけでなく、同級生や先生方にもインフルエンザが広まる恐れがあるので避けましょう。
会社員(大人)の出勤停止期間
2つ目のパターンは、会社員(大人)の出勤停止期間です。会社員がインフルエンザとなった場合には、出勤停止期間の早見表に加えて就業規則の確認が必要です。
就業規則とは、企業の人事部が公開している労働環境・勤務条件などを規定した規則であり、インフルエンザ等の感染時における出勤停止日数なども記載されています。
インフルエンザに感染すると、会社の人に確認することも負担となるので、あらかじめ就業規則で出勤停止期間を把握しておくと良いでしょう。
公務員の出勤停止期間
3つ目のパターンは、公務員の出勤停止期間です。公務員とは、国家公務員と地方公務員に分かれますが、インフルエンザに感染した時の出勤停止期間は同様の扱いと考えられます。
一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。そのためにウイルスを排出している間は、外出を控える必要があります。
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています
参照: 厚生労働省|インフルエンザQ&A
厚生労働省が開示している、インフルエンザに関するよくある質問では、上述の出勤停止期間が公務員に対して定められていることがわかります。
一般市民にとって、公務が停止してしまうことは大きな影響となるので、インフルエンザにかかってしまった公務員の方も、無理をせず体調を回復させることが優先となります。
インフルエンザの出勤停止時の公務員の休暇
インフルエンザの出勤停止期間が、パターン別に規定されているとわかりましたが、公務員ではどのような扱いとなるのか疑問に感じた方もいらっしゃると思います。
本見出しでは、インフルエンザの出勤停止時の公務員の休暇について3つのポイントをご紹介します。
特別休暇か有給か
本見出しでは、公務員がインフルエンザになった場合特別休暇か有給かをご説明します。
【質問】公務員はインフルエンザに罹ると有給扱いなのでしょうか?
— シロオカ ミキコ (@shirooka_mk5) February 16, 2016
上記は、インフルエンザに罹った場合に公務員は有給扱いとなるかを疑問に感じています。出勤停止となるので、給料が日割りで削減されることがないように有休をあてがわなければならないのかと懸念しているのでしょう。
就業規則では、 インフルエンザの診断書があれば管理職の許可で療養休暇が取れるとのことでした。しかし、許可されないようで 療養休暇を取るためにはどうすればいいですか?
参照: Yahoo知恵袋
また、大手サイトでもインフルエンザの出勤停止期間には特別休暇となるのか、あるいは年休となるのかがわからないといった質問が挙げられています。
診断書を提出すれば特別休暇になるのが一般的
インフルエンザの出勤停止期間は、一般的に医療機関における診断書を提出すれば特別休暇となると考えられます。
病院では、インフルエンザに感染した患者に対して医師の診断書を発行しており、これがインフルエンザに感染したため出勤停止となったという証拠に活用できます。
インフルエンザにかかってしまった場合には、解熱してからでもできるだけ速やかに医療機関へ行き、医師の診断書を用意してから出勤をすると良いでしょう。
所属組織によって違うため上司に相談する
インフルエンザで出勤停止となった場合の扱いは、所属組織によって違うためあらかじめ上司に相談することが推奨されます。
前述の通り、インフルエンザに感染したという医師の診断書があれば特別休暇となるので、年休を使用することは求められないと考えられます。
しかし、どのような決まりかは働いている組織によってルールが異なっているので、自ら判断するのではなく上司に確認をしてから取り扱いの相談をすると良いでしょう。
まとめ
公務員がインフルエンザに感染すると一定期間は出勤停止となり、その期間が特別休暇となるのか年休となるのかが組織によって異なることがわかりました。
冬場の時期は、正月明けの出勤による疲労と季節の影響でインフルエンザにかかりやすいので、事前に出勤停止期間を把握し感染の予防に努めてみてはいかがでしょうか。