契約社員の5年ルールとは、1つの会社で5年働くと無期雇用に転換してもらえる制度です。本記事では契約社員の5年ルールについて詳しく解説します。5年ルールを使えば正社員登用が可能なのか、5年経つ前に雇い止めするのは合法かなど、気になるポイントも解説しているので、ぜひご一読ください。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
契約社員の5年ルールとは
「5年ルール」は、「無期雇用転換制度」の通称です。「無期転換ルール」とも呼ばれます。
「無期雇用転換制度」とは、1つの会社で有期雇用労働者として通算5年を超えて働く場合、会社に無期雇用を要求できる制度です。
2013年の労働契約法改正で誕生し、厚生労働省が推進しています。
契約社員の5年ルールの詳細
ここからは契約社員の5年ルールについて、詳しく解説していきます。
①|通算5年の数え方
5年ルールを使うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 同一の使用者の元で通算5年働く契約をしていること
- 5年の間にクーリング期間を挟んでいないこと
一定以上契約がない期間が続くと、それまでの通算契約期間は無効になります。これをクーリングといいます。
参考:厚生労働省:無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
②|申し込みのタイミング
申し込み開始のタイミングは、「通算5年経ったとき」ではなく「通算5年を超える契約をしたとき」です。
たとえば今まで3年間雇用されていて、この春に新たに3年間の契約をしたとします。するとこの春から申し込みができるのです。勘違いしている方が多いので注意しましょう。
契約期間終了までに申し込めば、現在の有期雇用契約が満了する翌日から無期雇用に転換します。契約期間が終わった後では要求できないので、気をつけてください。
③|申し込みの方法
申し込みたい場合は、会社に書面を提出しましょう。
法律では口頭で申し込んでも良いことになっていますが、「言った言わない」の論争に発展しかねないので止めておいた方が無難です。
申し込み書面は、厚生労働省が例示しているものを参考にしてください。
- 厚生労働省:参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の様式例
法律事務所等が提供している、フリーダウンロード書式を利用するのもオススメです。
- 多田国際社会保険労務士事務所:無期転換ルール特設ページ
無期労働契約のメリット・デメリット
ここからは無期労働契約のメリット・デメリットを解説します。
無期労働契約のメリット
- 契約を切られる不安から解放される
- 収入が安定する
- 将来を考えられるようになる
無期労働契約を結ぶと、契約を切られる不安から解放されます。正当な理由がない限り解雇はなく、定年まで雇用してもらえるのです。
また収入が安定するので、将来の予測がしやすくなります。落ち着いて今後のライフプランを考えてみるのも良いでしょう。
無期労働契約のデメリット
- 無期雇用になっても、待遇が改善するとは限らない
- 5年を超える前に雇い止めされれば使えない
5年ルールは有期雇用から無期雇用の転換を指示したもので、その他の待遇改善を指示したものではありません。
また契約期間が5年を超えないと使えないので、その前に契約を切られたら悔しい思いをすることになります。
ただし場合によっては、契約打ち切りを拒否できる可能性があります。それは「雇い止め法理」があるからです。
雇い止め法理は、雇用者が不条理な理由で有期雇用労働者の契約を打ち切ることを禁止しています。
契約社員の5年ルールの疑問3選
ここでは、5年ルールに関する疑問にお答えしていきます。勘違いしやすいポイントなので、制度を利用する前によく確認しておきましょう。
①|正社員になれるということなのか
A. 正社員になれるとは限りません
ーー
5年ルールは無期雇用への転換を求めるもので、正社員としての雇用を約束するものではありません。
もちろん正社員になれることはありますが、雇用期間の定めがない無期雇用契約社員に転換するだけの場合もあります。無期雇用契約社員は、有期契約の時と同じ条件で働くことが多いです。会社によっては、若干の待遇改善があるかもしれません。
このあたりは各企業に任せられているので、自分の会社がどうなるのかは担当者に確認しなければわかりません。
②|5年の契約をしたら利用できるのか
A. 5年を超えなければ利用できません
ーー
5年ルールが使えるのは「5年以上の契約」ではなく、「5年を超える」契約です。
5年ぴったりの契約では利用できません。通算5年と1日以上の契約をした時に利用しましょう。
③|会社が声をかけてくれるのか
A. 自分から申請しましょう
ーー
5年ルールを使いたい場合は、自分から会社にお願いしましょう。
会社側から勧告する義務はありませんし、申請がなければ引き続き有期雇用をしても問題になりません。親切な会社なら声をかけてくれるでしょうが、期待するべきではないです。
自分で制度をしっかりと理解して、適切なタイミングで利用してください。
まとめ
この記事では、契約社員の5年ルールについて解説しました。
5年ルールを使えば、不安定な雇用状態から脱することができるとご理解いただけたと思います。
制度開始から5年以上が経過した今、5年ルールの対象になる方は多いはずです。記事を読んで興味が湧いた方は、ぜひ5年ルールの利用を検討してみてください。