8連勤は1週間以上働いていて違法ではないかと思う方もいると思います。この記事では労働基準法の条文から8連勤の違法性を確認し、8連勤によって生じる影響や連勤が生じやすい仕事も紹介します。労働基準法は働く上で知っておくべき内容なので、是非この記事を参照下さい。
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この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
8連勤は違法ではない
8連勤と聞くと、5日間(1週間)以上の連勤なので違法なのではないかと考える方が多いと思います。しかし、8連勤は労働基準法に遵守した勤務形態で違法とはなりません。
意外に感じられる方もいるかも知れませんが、この見出しでは実際の労働基準法の条文と照らし合わせながら、8連勤が違法ではないことを確認します。
連勤に関わる労働基準法
まずは、連勤に関わる労働基準法の条文を確認します。
先述の通り8連勤は労働基準法違法とはならず、8連勤以上の連勤も合法的に可能です。この見出しでは法的に最大何連勤まで許されているかも紹介します。社会人として知っておくべき知識なので是非参考にしてみて下さい。
労働基準法35条1項|最低でも週1回は休日としなければならない
労働基準法35条1項では、下記のように記載されています。
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
参考:労働基準法
この条文では「毎週必ず1回の休日を与える義務がある」と記載されています。この条文だけでは、6連勤までしか認められないと思う方もいるかも知れません。ただし、下記の通り前週の日曜日と翌週の土曜日が休暇の場合、12連勤が可能となります。
表の通り、「週1回の休暇」という労働基準法の内容を遵守していても、合法的に12連勤が可能なため、8連勤は違法とはならないことが分かります。
労働基準法35条2項|月4日の休日があれば1項は適用されない
次に、労働基準法35条2項では下記のように記載されています。
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
参考:労働基準法
この条文は、「4週間で4日以上の休暇を与えている場合、週1回の休暇の規定を守る必要はない」ということです。
この条文から考えると「7日間(1週間)×4週−4日間=24日」の連勤が合法的に認められていることになります。ここからも8連勤が労働基準法で認められている範囲内の勤務であり、違法とならないことが分かります。
8連勤でも違法になる場合
労働基準法35条の2つの条文から、「勤務日数」というポイントからは8連勤が違法とならないことが分かりましたが、他のポイントから見ると違法になる可能性があります。
また、連勤についての労働基準法の運用を、労働者の健康・精神の保護につなげるための特別な協定も決められています。この見出しでは、その「8連勤が違法になる場合」と「労働基準法に関する特別な協定」を紹介します。
①割増賃金が払われない
まず、8連勤は割増賃金が支払われていない場合、違法とされる可能性があります。これは労働基準法37条の記載から読み取れます。
使用者が、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で(中略)割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
参考:労働基準法
この条文を簡単に説明すると、「残業や休日出勤分の給与は、2.5〜5割の割増賃金を支払う義務がある」ということです。つまり、勤務日数については合法であっても、残業・休日出勤分の給与が割りまして支払われない場合は違法だということです。
しかし見方を変えると、割増賃金さえ支払えば長時間労働や24連勤も許されていると考えることも出来ます。
②36協定を締結せず、法定労働時間を超えた
37条からは割増賃金さえ支払えば長時間労働・24連勤が可能となっています。しかし、労働環境や労働者の健康を維持する目的で36(サブロク)協定が制定されており、企業に下記のような項目を遵守することが求められています。
- 時間外労働・休日労働は最小限に留める。
- 時間外労働・休日労働が必要な業務や、必要になる状況を明確にする。
- 特別な事情がない限り限度時間を超える残業・休日出勤は禁止。
- 休日出勤の日数・勤務時間はなるべく少なくする。
参考:厚労省の36協定に関する指針
36協定では上記の他にも複数の規定がされており、労働基準法の解釈の仕方によって劣悪な労働環境が生まれることを防止しようとしています。
労働基準法では1日8時間・週40時間労働の「法定労働時間」があり、これを超える労働は労使間で協定を締結する必要があります。締結後の残業や休日勤務の限度時間も月45時間・年間360時間までとされ、これを超えた場合の罰則も設けられています。
8連勤の影響
次に8連勤を行った場合に生じる精神的・肉体的影響を見てみましょう。
8連勤は非常に長い連勤のため、5日目辺りから体に異常をきたしたり、精神的に過度なストレスが生じるなど、様々な問題があります。ここでは具体的にどんな症状が想定されるかや、実際に8連勤を経験した人の声を紹介します。
8連勤で疲れた人の声
8連勤終わったーーーー!嬉!疲!👦🏻🔥
— erica (@_hgt3i_) 2017年8月23日
このツイートは8連勤が終わった方のもので、長期の連勤が終わったことへの喜びと、連勤によって疲労が溜まっていることが表現されています。
文章上には現れていませんが、通常の5日勤務に比べて大きな精神的・肉体的なストレスも生じている可能性もあります。
8連勤の精神的影響
まず、8連勤した場合に生じる可能性がある精神的影響を見てみましょう。
- 集中力・記憶力の低下
- やり場のない怒り・焦りを感じる
- 「普通の勤務形態」がわからなくなる
8連勤後は上記のような精神的影響が生じると考えられます。連勤によってまともな休暇を得られないと、疲労がたまり集中力や記憶力が下がり、仕事のパフォーマンスが下がる可能性があります。
また、継続的にストレスを感じる仕事環境にいることでストレスを感じやすくなり、特に理由もなく怒りや焦りを感じやすくなる可能性もあります。また、周りの社員からは「これが普通」と言われ、普通の働き方がわからなくなる事も考えられます。
8連勤の肉体的影響
8連勤した場合に考えられる肉体的影響は、下記の通りです。
- 睡眠不足
- 食欲の低下
- 頭痛・腰痛
- 腱鞘炎
- 胃腸炎
こちらも長期間労働によってストレスが貯まり、寝付きが悪くなって睡眠不足を起こしたり、体調を崩してしまい食欲不振になることも考えられます。また、ストレスが内蔵に影響して胃腸炎になる事も考えられます。
ストレスは頭痛になることもありますが、立ち仕事の方の場合には腰痛、オフィスワークの方の場合にはPC作業のし過ぎで腱鞘炎を引き起こす可能性もあります。
また現職が辞めにくい時に利用できる、退職代行というサービスもあります。今回ご紹介する退職代行ガーディアンとは、東京都労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。 退職代行という労働問題において一般法人(株式会社など)と弁護士の強みを”唯一”持つ存在で、 労働者のために運営されている組織のため【簡単/低価格/確実】を”唯一”合法的に可能としています。気になった方は、まずこちらからチェックしてみてください。
8連勤が多い業界・職種
最後に8連勤などの長期の連勤が生じやすい業界・職種について紹介します。
ここで紹介するのは新聞記者と施工管理士の仕事です。どちらも自分のスケジュールで動くのではなく、予測不能な事件・ニュースに合わせて動く必要があったり、失敗の許されない現場での仕事となっています。
新聞記者
8連勤が多い1つ目の仕事は新聞記者です。
新聞記者の仕事には終わりがなく、担当ジャンルの情報が入り次第取材・記事の編集をします。1つのニュースも連日取材する必要があり、ニュースに関わる人に動きがあれば時間帯・休日問わず現場に直行する必要があるため、8連勤になりやすいです。
下記の記事ではこうした新聞記者の仕事の現状や、記者が激務と言われる理由・部署ごとの仕事量の違い・記者の1日についても紹介しています。記者を目指す方は下記の記事も合わせてご覧ください。
施工管理
8連勤が多くなる2つ目の仕事は、施工管理です。
施工管理とは工事現場のスケジュール・人員・お金・工事品質の管理をすべて行う仕事です。工事は工期を遅らせる事ができず、工事品質が下がれば竣工後に利用する人の安全性にも関わるため、現場の管理のために連日現場に向かう必要があります。
下記の記事でも、施工管理のより具体的な内容・激務と言われる理由・施工管理に向いている人などを紹介しています。仕事が忙しい一方で高給を得られる仕事でもあります。興味のある方は下記の記事も併せてご覧ください。
まとめ
この記事では、労働基準法の条文とともに8連勤の違法性を確認し、8連勤によって生じる精神的・肉体的影響、8連勤になりやすい職種なども紹介しました。
8連勤は割増賃金さえ支払われていれば違法ではありませんが、何度も続く場合には職場環境に問題があるので、働き続けるべきかはよく考える必要があります。
高給が得られるとしても、心と体を壊してしまえば働けなくなる可能性もあるので、あまりにもストレスが大きい職場で働いている場合は部署異動や転勤を考えましょう。