妊娠を理由に内定を取り消しすることは違法行為です。しかし、内定後に妊娠が判明した為内定を取り消される可能性は0%ではなく、実際にそういった声も散見されます。内定後に妊娠が判明した場合の企業への報告方法や妊娠を理由に企業から内定取り消しを受けた際の対応策を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
弊社bizualでは、就活で業界選び、面接対策、ES対策などにお悩みの方向けに無料サポートを実施しております。
無料登録後、下記就活サポートが完全無料で受けられるようになっているため、就活生の方はぜひご活用ください。
bizualのサポートに無料登録しておくと・・・
- 就活生専門のコミュニティに無料参加できる!
- 面談後参加できるコミュニティで近年の就活業界の傾向などの情報を受け取れる!
- ES免除・1次面接無しの選考ルートも選べる!
- 選考対策(ES添削・模擬面接)を無料サポート!
- 面接官からの合否フィードバックを共有!
この記事の監修者
キャリアカウンセラー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
妊娠を理由に内定を取り消す会社は存在する
妊娠を理由に内定を取り消すことは認められていませんが、企業によって対応が変わってしまうのが現状のようです。柔軟な対応を見せる企業とそうでない企業があることが分かります。
内定もらった4日後に妊娠発覚して、内定白紙になった会社が、不正でニュースになってて行かなくて良かったーと思えるようになった。こういう時、ご飯が美味しいって言うのね。
— ままごん (@KWSK_MM) February 24, 2019
妊娠を理由に内定を取り消された女性の声も散見されます。妊娠を理由に内定を取り消してはいけないにも関わらず、そのような対応を行う企業は何かしら問題を抱えているケースも多いです。
先日内定を出し入社を決めてた方が「妊娠が発覚し大変ご迷惑かけるので入社を迷ってる」と言われたのだけど、何の心配もなく入ってきてほしいとお伝えしました。そういったことを考えないといけない社会や働き方が正しいとはどうしても思えないですね
— 石倉秀明@bosyu社の社長です (@kohide_I) August 12, 2018
妊娠を理由に内定を取り消す企業がある一方で、個人の状況を考慮して、受け入れる姿勢をとっている企業も存在します。企業の対応としてはごく自然なことですが、当たり前の対応ではない今の現状が伺えます。
妊娠で内定が取り消しにならない論理的根拠
妊娠を理由とした内定の取り消しは法的側面から判断しても「無効」となります。内定取り消しは「解雇」にあたり、妊娠を理由に内定を取り消すことは認められません。
根拠①判例に反する
妊娠により、内定を取り消すことは最高裁の判例に違反する行為です。昭和54年に最高裁が内定取り消しの判断基準を判例として示しています。
内定時点での契約は「始期付 解約権留保付 労働契約」の形態になっており、企業側も解約する権利自体は保有していますが、解約権を行使できるケースは限られています。
昭和54年に最高裁判決が下った「大日本印刷採用内定取消事件」を例に解説していきます。
①ー1|大日本印刷採用内定取消事件のポイント
大日本印刷採用内定取消事件は企業から採用内定の通知を受け、採用承諾を行った従業員が入社2ヶ月前に企業から「当初から感じていたグルーミー(陰気)な印象を拭えない」として、企業側から内定取消を受けた事件です。
従業員は取り消しは無効で従業員の地位にあることの確認を求め裁判所に訴えを提起し、企業側と裁判に発展し、最高裁まで争い最終的には従業員の主張が認められた形になります。
裁判が長期化したポイントして「内定取消」の理由が「労働基準法や民法の趣旨に相当するか」が焦点になった裁判です。
①ー2|妊娠は判旨に当てはまらない
大日本印刷採用内定取消事件の判事骨子は、厚生労働省HPの裁判例によると以下のようになります。
「採用内定を取り消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる。」
上記の判旨に基いて、妊娠による内定の取消を鑑みると、妊娠による内定取消は、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる判旨には当てはまりません。
何故なら妊娠、出産をしても、その後企業に復帰し働くことは十分可能であり、内定時点で取消をすることは無効と考えられるからです。
根拠②男女雇用機会均等法9条に反する
近年は女性の社会進出を加速するために、男女雇用均等法の適用についても厳格に運用されています。妊娠を理由に内定を取り消すことは、「男女雇用機会均等法の第九条」に違反しているといえます。
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
上記の条文から分かるように、女性の結婚・妊娠・出産など女性特有の事情において、内定を取消ことは法律の観点からしても、法律違反と断ずることができるでしょう。
内定後に妊娠が発覚した場合の対処法
妊娠を理由に内定を取り消すことは法令に違反する行為ですが、企業に与える影響も必ずしも無視できるものではなく、内定者側からも企業にきちんと相談をすることが正しい対処法といえます。
復帰の有無に関わらず、担当者と話し合いの機会を設けることが重要です。
人事部に正直に相談する
内定後に妊娠が発覚した場合、採用を統括している人事部にまずは正直に相談する必要性があるでしょう。入社手続きの準備や新入社員研修など企業側の都合もあります。
妊娠が判明したら、まずは1本連絡をいれるのが常識といえます。人事部に相談することで、今後の自身のキャリアを整理することもできますし、復職後のプランニングを一緒に考える機会でもあります。
自身の判断のみで決定するのではなく、人事部に相談することで有益な選択肢がふえる可能性も上がるでしょう。
両者が納得いく形を話し合う
内定後に妊娠が発覚した場合、内定取消とまではいかずとも、自身にとって不都合な内容で合意してしまうケースもあります。特に復帰後の採用形態、給与体系、勤務地などは問題になりやすい部分でもあります。
復帰後に「こんなはずではなかった」と後悔しないように、両者がお互い納得するまで話し合いを重ねる必要があるでしょう。
企業側が不利益な条件を提示してくる場合、しかるべき所に相談する選択肢も出てきます。不必要な負い目は感じずに、自身の希望をきちんと企業側に伝えることが重要です。
妊娠で内定取り消しとなった場合は弁護士に相談する
妊娠が原因で内定取消となった場合は法律の専門家でもある弁護士に相談することがおすすめです。個人で企業側と争っても論破されてしまう可能性が高いからです。
弁護士や司法書士などの法律家に依頼することで、内容証明で取消撤回などの法的手続きを代理で行ってくれます。一人で悩まずに専門家に相談することが重要です。
男性側は当然取り消しにならない
男性側は当然内定取り消しの対象になりません。奥さんが妊娠した場合でも企業に与える影響はそれほど無いと考えられるからです。
ただし、育児に関して積極的に参加したい男性も増えており、育児休暇を取りたいと考えている男性は早めに人事部や担当部署に相談する必要はあるでしょう。
まとめ
妊娠を理由に内定を取り消すことは法律に基いて無効になります。しかし実際には妊娠を理由に内定を取り消す企業が存在するのは事実です。妊娠した事実は迅速に企業側に伝える必要がありますが、企業の対応が不十分な場合は弁護士などの専門家に相談する方法を知っていると頼りにできるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。