日給月給制は不利か?日給月給制を採る企業の有給や残業代についても解説!

日給月給制という給与制度を皆さんはご存じでしょうか。志望している企業が日給月給制を採用しており、月給制との違いにとまどう人も多いかと思います。日給月給制におけるメリット・デメリットや日給月給制の給与計算方法もご紹介しています。日給月給制で働く際の注意点と合わせてぜひ参考にしてみてください。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

日給月給制に不満を抱える人は多い

日本は「日給月給制」を導入している企業が数多く存在します。欠勤をしてしまうと、月の給与の減額に直結しやすく、不満を抱えながら働いている人も多いのが事実です。

実際に世の中には、日給月給制に対する不満の声が散見されています。

日給月給制のデメリットが生活に影響を及ぼすことを投げている主婦の声です。GWなどの大型連休で通常月より給与が10万も減ってしまう現象が起こっています。日給月給制の一番の泣き所といえます。

有給休暇を使用できるならまだしも、自分ではコントロールできない休日の現状を憂いている世間の声です。日給月給制を採用している非正規や契約社員にとっては連休は嬉しいよりも、心配がより強い傾向にあります。

4つの給与体系

給与体系は大きく分類して4つの種類に分かれています。4つの給与形態にそれぞれ特徴があり、違いを理解する必要があります。

下記の項目で4つの給与体系の違いを詳しく解説していきます。

目次

日給制

日給制は「1日にいくら支払います」と企業と契約を交わした給与形態です。1日の勤務時間があらかじめ定められており、原則として日毎の賃金の支払いが行われます。

日給制を採用している雇用形態は、日雇いのアルバイトに適応されているケースが多いようです。基本的には労働した給与をその日に受け取ることが可能です。

企業側としても日給制を採用するメリットがあり、日毎の作業量に応じて労働力を確保することができるため、不要なコスト抑えることが可能になります。

資金が乏しい「中小企業や零細企業」でよく見られる給与形態です。

日給1万円と契約した場合

働いた日数×日給なので給料は以下のようになります。

  • 10日働くと10万円
  • 20日働くと20万円
  • 25日働くと25万円

日給月給制

日給月給制を採用する企業はとても多いです。日給制と同じく「1日単位」で給与規定が定められています。日給制との違いは月に1度まとめて給与を支払うという点です。

日給制と同様、勤務した日に応じて給与が発生するため、大型連休など月間の労働日数が少ない月は給与が減少してしまいます。

また、日給月給制の場合欠勤や早退をすると働いてない時間が給与から差し引かれます。差し引かれる金額には、通勤手当や役職手当も含まれています。

後述する「月給日給制」との違いは「月間で何時間働いたか」加点方式を採用している点です。

月給20万円と契約し、3日休んだ場合、以下の式で計算できます。

  • 支払われる額=20万円ー3日分日給ー月単位で支払われる手当の3日分

月給日給制

「月給日給月制」は日給月給制と似ていますが、特徴は大きく異なります。違いをきちんと把握することが重要です。月給日給制は給与の支払いベースが月額で決まっている制度です。

日給月給制とは違い、働いた日数で給与が計算されるのではなく、月額で決まっている給与から、欠勤等の時間分を減額されていくのが特徴です。

日給月給制が加点方式なのに対して、月給日給制は「月間で何時間休んだか」減点方式を採用している点に大きな違いがあります。

また月額で決定している通勤手当、役職手当は減額対象に含まれないのも日給月給制との違いの1つです。

月給20万円と契約し、3日休んだ場合、以下の式で計算できます。

  • 支払われる額=月給20万ー3日分の日給

日給月給制と異なり、欠勤した場合の手当は引かれません。

(完全)月給制

(完全)月給制は月額で給与が固定されており、実労働日数や欠勤日数に影響を受けない給与形態を指します。主に管理職に多く見られるケースです。

(完全)月給制は給与の変動が少なく、4つの給与体系の中で一番安定している形態と言うことができます。

ただし、(完全)月給制にもデメリットも在します。本来であれば時間外・休日出勤など割り増賃金に当たるものが月額給与に含まれているケースが多く、長時間労働の要因になっています。

「名ばかり管理職」が問題になるのは、(完全)月給制を逆手にとった企業側の乱用ではないか、という意見もあります。

月給20万と契約した場合、欠勤しても20万円支払われます。

日給月給制と休日に関する4つの疑問

日給月給制は働いた分だけ、給与に反映される給与形態です。その点を考慮すれば、残業代・休日手当や休暇に関しての知識もしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

下記では残業代の有無や休暇の制度について詳しく解説していきます。

残業代・休日手当は出る

日給月給制は働いた分給与が増加する仕組みを持った給与形態です。残業代や休日休暇に関しての制度は働く人にとっては重要事項といえます。

結論から述べるとに日給月給制の給与形態でも残業代・休日手当は発生します。更に言えば、残業代・休日出勤をすることで給与額が増加することは、日給月給制のメリットの1つといえます。

休日が多い月は給与が減少してしまいますが、残業や休日出勤が多い企業では必然的に労働時間が長くなるため、給与額は増加する傾向にあるといえるでしょう。

有給休暇は給与が発生する

有給休暇は給与体系に関係なく以下の条件に該当すれば取得できます。

  • ① 入社から6か月間継続勤務し
  • ②その期間の全労働日の8割以上出勤

通常の場合、以下の表に従って有給休暇は取得できます。

日数など詳しくは「厚生労働省の年次有給休暇についての資料」を参考にしてください。

日給月給制は働いた日数分に応じての給与体系ですから、有給休暇は使用できないと勘違いする人もいます。しかし、有給休暇は正当な権利であり、日給月給制の給与体系でも積極的に有給休暇を消化する必要があります。

企業側が拒否するなど対応が酷い場合は、労働基準監督署に是正してもらう処置を検討する必要もあるでしょう。

長期休暇は減給の対象になることがある

日給月給制を採用している企業で働く際は「長期休暇の取得」にも注意が必要です。企業が初めから公休として長期休暇を設定しているなら問題はありませんが、そうでなければ減給対象になります。

長期休暇の取得による減給を避けるには、まずはしっかりと企業の所定労働日を確認してみましょう。

日給月給制で長期休暇を取得する際には、公休日と有給休暇を上手く組み合わせるようにするなど、減給の対象にならない対策が必要です。

インフルエンザでも欠勤扱いになることが多い

日給月給制は働いた分だけ給与が発生する給与体系ですから、自身の病気などで欠勤した場合は減給となる可能性は高いといえます。

特にインフルエンザなど長期に渡って治療が必要な疾患の場合、数万円単位で給与が減額されることも十分に考えられます。

ただし、インフルエンザなどに関しては後日有給休暇を取得できるケースも多くありますので、病欠=欠勤と安易に考えずに、有給休暇を申請できるか企業に確認することが重要です。

日給月給制のメリットとデメリット

日給月給制のメリット

まず、日給月給制のメリットを紹介します。休んだ分の給与はカットされる特徴を持つことから、ブラック企業で多く採用されていると言われる本制度ですが、メリットも存在します。

①働いた分だけ給料をもらうことができる

1つめのメリットは、「働いた分だけ給料をもらうことができる」ということです。日給月給制は、月給制と同じように残業代、有給休暇、休日出勤手当が支払われます。そのため、勤務した日数や時間に応じて給与が上昇するのはメリットと言えるでしょう。

②休みは比較的取りやすい

2つめのメリットは、「休みが比較的取りやすい」ことです。日給月給制は、従業員が休んだ場合のコストを極力カットするという目的で採用する企業が多いです。従業員は休むと給料が減ってしまいますが、企業にとっては給料を支払わずに済むので、大きな痛手にはなりません。

月給制では働いても休んでも給与は同じため、「周囲からサボっている」と思われることを懸念する人もいますが、日給月給制ではそのような心配をせずに休暇を取得することができます。

日給月給制のデメリット

次に、日給月給制のデメリットを紹介します。給料は生活する上で非常に重要な要素となるので、入社前の場合はよく検討するようにしましょう。

①休むと給料が少なくなる

1つめのデメリットは、「休むと給料が少なくなる」ということです。日給月給制では、休日を含めた日数で月給を表記している企業も多いです。そのため、土日を含めた休日が多い月だと給料が減少してしまいます。休日のほか、ケガ・病気による欠勤、遅刻や早退をした分の給料が控除されるので、注意が必要です。

②残業代・ボーナス・福利厚生などが整っていない場合がある

2つめのデメリットは、「残業代・ボーナス・福利厚生などが整っていない場合がある」ことです。日給月給制でも本来、残業代、ボーナス、健康保険や厚生年金を含めた福利厚生は整備されるべきものです。

しかしながら、日給月給制を採用する企業はコストカットを目的としている場合が多いため、様々な理由をつけて残業代などを減らそうとするケースがあります。不安な場合、入社前に担当者に確認するか、実際に勤めている人に話を聞いて確認をしてみることをおすすめします。

日給月給制の給与計算方法

日給月給制で働く場合、しっかりと日給月給制の計算方法について理解する必要があります、実際に働いた時間と給与に差異がないか自身で確認する姿勢が重要です。

ここでは、日給月給制の給与計算方法を詳しく解説していきます。

時給の計算方法

モデルケースとして、月給22万・月間労働日数22日・1日の労働時間が8時間を前提条件に、仮に1ヶ月の間に1日の欠勤と1日早退(終業3時間前)した場合の計算をしてみましょう。

日給月給制の場合、まずは時給を求める必要があります。式は下記の通りです。上から下に順に分解していきます。

  • 時給単価=月給÷月間労働時間
  • 時給単価=22万÷(22日×8時間)
  • 時給単価=1,250円

時給が算出されました。ここに欠勤や早退した時間を乗じます。=1,250円×11時間(欠勤8時間+早退3時間)=1万5,000円となり、22万ー1万5,000円=20万5,000円 左記がモデルケースの場合の月収になります。

ノーワークノーペイという考え方を採用している

日給月給制のように「働いた分だけ給与が発生する」という考え方を「ノーワークノーペイ」といいます。「ノーワークノーペイ」は労働契約法6条で定められた労働契約です。

労働者が欠勤や早退等で仕事をしなかった場合は企業はその分の賃金を支払う必要はないという理論に基づいて構成されています。

契約自体は法律に基づいた契約なので問題ありませんが、企業の都合で働く機会を与えないなど不都合な側面も合わせもっています。

就業規則で確認すべきポイント

日給月給制の企業で勤務をする場合は特に就業規則を確認する必要があります。ここではどういった箇所に注意して就業規則を見ればよいか説明していきます。

自身の給与に直結することばかりですので、しっかりと理解することが重要です。

試用期間中の給与体系

試用期間の給与体系にも注意が必要です。日給月給制で採用された場合でも、試用期間は日給制を採用していたり、通勤手当等が無かったり、減額されているケースもあります。

日給月給制の場合、給料は月額で支払われますので、実際の時給単価を事前に確認する必要もあるでしょう。試用期間の3ヶ月程度は本来よりも低い時給単価で勤務することも十分に考えられます。

自身が納得した上であれば良いですが、後々ミスマッチが起きないように十分に確認することが重要です。

基準となる基礎日数に休日が含まれていないか

日給月給制の場合、働いた日数がそのままダイレクトに給与に反映されます。自分の予定よりも給料(労働日数)が少ないこともありますので、実際の所定労働日数を確認しておいた方が良いでしょう。

採用媒体には実際には勤務しない日数をもとに月収を多くみせる掲載をしている企業も実際に存在します。実際に勤務してみたら思った以上に勤務できずに給与が確保できない、という事態を避ける為にも注意が必要です。

また、作業量にあわせて人件費を調整する企業もありますので、きちんと所定の労働日数が確保されてるかも合わせて確認することがおすすめです。

福利厚生・手当があるか

日給月給制で勤務する際は福利厚生・各種手当が完備されているか確認することも重要な項目の1つです。日給月給制を採用している企業で福利厚生等が完備されてない企業は少なくありません。

理由として日給月給制を導入している企業は中小企業が多く、できれば人件費をカットしたいと経営的に考えているケースも多く、従業員の手当をカットするケースも多いのです。

特に重要になるのが、厚生年金・健康保険・雇用保険・通勤手当です。一定以上の労働時間であれば、社会保険の完備は必須ですし、交通費も自腹となると金額も馬鹿になりません。

日給月給制が採用されやすい仕事

日給月給制が採用される仕事の特徴は、「成果は仕事をした時間に比例する」ということです。本見出しでは、日給月給制が採用されやすい仕事を3つ紹介します。

①労働集約型の仕事

労働集約型の仕事は働いた時間に比例して成果が大きくなる傾向にあるため、日給月給制が採用されることが多いです。例えば、以下のような仕事が労働集約型の仕事に該当します。

  • 配送ドライバー
  • 建設現場スタッフ
  • 工場での作業スタッフ

タウンワークでは日給月給制を採用する配送ドライバーの求人なども豊富に掲載されているので、興味のある方は確認してみてください。その際、福利厚生などにも注意を払い、入社後に後悔のない選択をしましょう。

②事務職

企業のバックオフィスに勤めたり、営業のサポートをしたりする一般事務職でも、日給月給制を適用される場合もあります。

事務職は比較的女性が多く、子どもの送り迎えなどがあるとフルタイムでの勤務が難しいです。そこで、正社員として雇用しつつも、若干の早退などを許容できる日給月給制を採用する企業は少なくありません。

エン転職では、日給月給制で給与が支払われる事務職の求人が数多くあります。営業事務の求人、一般事務の求人、採用事務の求人等、選択肢が多いのが魅力です。

③営業職

営業職は、電話がけや顧客とのアポイントの数が多ければ多いほど契約に繋がる確率は高くなるので、日給月給制が採用されることもあります。特に、営業に特化した求人の場合にこのようなケースが多いです。

非正規雇用に多いという印象のある日給月給制ですが、営業職のような正規雇用でも適用されることがあります。正規雇用の場合、より長く働くことが想定されるため、入社前に労働条件をよく確認するようにしましょう。

まとめ

今回は日給月給制について詳しく解説してきました。日給月給制は法律に基づいた契約ですが、働いた時間がそのまま給与に直結する場合によっては給与が不安定になりがちな給与形態です。

日給月給制のメリット・デメリットや給与計算をしっかりと理解して、企業を選択することが非常に重要といえるでしょう。

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