【職場でのモラハラに苦しんでいませんか?】職場モラハラの判断基準や対処法を徹底解説!

職場でのハラスメントと聞くと、セクハラやパワハラをイメージする人が多いことでしょう。しかし近年は、モラハラが増えています。職場で他の社員に嫌味を言うおばさんや特定のスタッフを無視する行為も、職場のモラハラにあたります。そこで今回は、職場におけるモラハラと対処法について解説します。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

職場でのモラハラに苦しんでいる人は多い

モラハラはモラルハラスメントの略称で、倫理や道徳に反する嫌がらせを意味します。実は職場でも横行しており、被害者自身がモラハラだと認識できずに退職に追い込まれるケースも少なくありません。

モラハラや上司から部下だけでなく、同僚間でも起こります。しかしコメントにもあるように証拠が掴みにくく、職場で無視されているなどの状況を上司に訴えにくいケースもあります。その結果、被害者が退職を余儀なくされてしまいます。

ちなみに、今回ご紹介するモラハラ以外にも○○ハラと呼ばれるものは様々あります。一例として

  • アカハラ(アカデミックハラスメント)…学校内での権力を利用した学生への嫌がらせ
  • オワハラ(就活終われハラスメント)…企業が就活生に対し自分の企業に決めるような誘導
  • マタハラ(マタニティハラスメント)…妊娠中や出産後の女性に対する嫌がらせ

などがあります。以下の記事では上記の例以外にも様々なハラスメントについて解説しています。ぜひご一読ください。

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職場モラハラとは

職場モラハラは、パワハラやセクハラと違い、どんな人間関係でも起こりえます。それは大人しかいないはずの職場で行われる、いじめや嫌がらせに匹敵するのです。

ここでは、職場モラハラとは何かについて詳述します。

目次

職場モラハラの定義

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「モラルハラスメント」を以下のように定義しています。

言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んたり、職場の雰囲気を悪くさせることをいいます。

そして職場モラハラの特徴として、以下の内容があげられます。

  • 加害者と被害者の間に上下関係がなくても行われる
  • 加害者は特定の被害者に対してのみ、態度を変えるケースが大半
  • 周囲の人が気がつきにくい

ここでは、職場モラハラとパワハラ・セクハラの違いを説明しておきましょう。

職場モラハラとパワハラの違い

パワハラとは、パワーハラスメントの略称です。パワハラの特徴には、以下のものがあります。

  • 加害者と被害者は上下関係にあり、上の者が立場を利用して下の者に行う
  • 加害者は被害者に対し直接的に、公然とハラスメントを行う
  • 周囲の人も気づく

モラハラは立場に関係なく嫌がらせを行いますが、パワハラは権力を利用して暴言・暴力をふるう点が異なります。

職場モラハラとセクハラの違い

セクハラはセクシャルハラスメントの略称で、性的嫌がらせを意味します。ここでのポイントは、相手を不快にさせる性的嫌がらせは、すべてセクハラと見なされることです。

  • 男性が女性に行うことが多い
  • 業務上不要な性的発言をする
  • 身体に触る
  • メールやLINEなどを通じて、しつこく関係を迫る
  • 猥褻な図画を配布・掲示する
  • 要求を拒否したことを理由に減給・降格・解雇といった被害者に不利益な扱いをする

この特徴を見ると、モラハラやパワハラと一線を画すことがわかるはずです。

職場モラハラは会社に責任が問われることもある

厚生労働省が2019年6月26日に発表した「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、職場でのいじめや嫌がらせに関する相談は8万2,797件にのぼり、過去最高でした。つまり、職場でのモラハラが増加の一途を辿っているということです。

しかし雇用主である企業は、モラハラを含めたハラスメントに対し手責任を負うよう、労働契約法5条に定められています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

これを安全配慮義務といい、雇用主は職場の上司や同僚からの嫌がらせを放置してはいけない、いじめ防止義務を負っています。つまり雇用主は、

  • いじめの事実の有無・内容について、迅速かつ積極的に調査する
  • いじめの制止といった防止策を講じる
  • 被害者にすみやかに謝罪する
  • 加害者に対し異動など適切な措置を行う

という対策を講じなければなりません。これに違反したことで川崎市水道局は、いじめにより自殺者が出たことを問われ、2002年に遺族に損害賠償の支払いを命じられています。

職場モラハラの判断基準と被害を受けやすい人の特徴

職場モラハラはセクハラやパワハラと違って証拠が残りにくいため周囲に認知されにくく、被害者側が自分が悪いと思い込むケースも少なくありません。

ここでは、職場モラハラの判断基準と被害を受けやすい人の特徴について詳述します。

判断基準

職場モラハラと判断するベースには、加害者が被害者に悪意を持っていることがあげられます。そのうえで、以下のような行動があった場合は、職場モラハラと判断できます。

  • 身体的な攻撃をされる/足をひっかける、後ろから小突く、髪を引っ張るなど
  • 精神的な攻撃をされる/身体的な特徴をからかわれる、無視される、悪い噂を流される、誰もやろうとしない仕事を押し付けられる、プライベートに介入される
  • 職場の人間関係から切り離される/部署別の食事会に誘われない、仕事を取り上げられる、資料を回覧してもらえない

上記は厚生労働省が事例として示しているものなので、自分にいくつ当てはまるかをチェックすることをおすすめします。

被害を受けやすい人の特徴

職場モラハラの場合、被害を受けやすい人に共通する特徴があります。

  • 自己主張が苦手で、何か言われても強く言い返せない
  • 素直で無欲
  • 自己主張せず、相手に合わせがち
  • 場の空気に敏感
  • 他者に対する配慮ができる
  • 謙虚である
  • トラブルが起こった時にはまず自分のことを反省する
  • 自己評価が低い
  • 責任感が強い
  • 真面目で几帳面
  • 自分を犠牲にして他者に尽くす傾向が強い

このチェックリストで複数当てはまる項目がある場合は、職場モラハラの被害者になる可能性が高まります。

ここで覚えておいてほしいのは、職場モラハラ被害者には何の落ち度もないことです。加害者は、他者を貶めることでしか自分の評価をあげられないから職場モラハラを行っているのです。加害者にこそ、人間的に問題があると認識しましょう。

職場モラハラの類型と具体例

職場モラハラは、一つひとつは小さな嫌がらせが積み重なるケースが多いです。そのため被害者が気づきにくく、深刻な状況に陥るケースも珍しくありません。

ここでは、職場モラハラの類型と具体例について詳述します。

類型①|精神的な攻撃

職場モラハラの典型といえば、やはり精神的な攻撃でしょう。自分の人格を否定されるような暴言や侮辱が続くと、被害者は精神的にまいってしまいます。

具体例

職場モラハラの精神的な攻撃の具体例には、以下のものがあります。

  • 「バカ」「クズ」などの暴言
  • 「仕事ができない」「生活が悪い」などの侮辱
  • 「チビ」「デブ」といっや身体的な特徴をからかう
  • 被害者本人に対する嫌味
  • 些細なミスをいつまでも執拗に責める

こうした行為は名誉棄損にあたり、場合によっては加害者に対し損害賠償請求することも可能です。

類型②|人間関係からの切り離し

職場モラハラの中でも、被害者がきついと感じるものに、人間関係からの切り離しがあります。業務に支障をきたすケースも多く、被害者は職場の居心地の悪さにいたたまれなくなりがちです。

具体例

職場モラハラの人間関係からの切り離しの具体例には、以下のものがあります。

  • 社内で挨拶や発言をしても常に無視される
  • 食事会や社員旅行などのイベントの際に声をかけてもらえない
  • 業務上必要なことも連絡してもらえない

この場合、上司に報告しようと思っても、明確な証拠を示せないため、「被害者の気のせい」で済まされ、より追い詰められることも少なくありません。

類型③|過大・過小な要求による業務妨害

職場モラハラは、時に業務に支障をきたすレベルの嫌がらせをされることがあります。それが、業務を過大あるいは過小に要求することです。

具体例

職場モラハラの過大・過小な要求による業務妨害の具体例には、以下のものがあります。

  • 通常業務を振らずに雑用ばかり押し付ける
  • 必要な資料を回さずに、仕事のミスを誘発する
  • 的確な指示を与えない
  • 勤務時間内に終わらない量の仕事を押し付ける
  • 本人に教えていない業務を与える

上司や先輩が職場モラハラ加害者の場合、こうした嫌がらせは避けようがありません。また、自分の評価を下げることにもつながるので注意が必要です。

類型④|プライベートの侵害

仕事とプライベートは明確に分けるべきものです。そのため、家族や友人ではない職場の人たちにプライベートに立ち入る資格はありません。しかし、職場モラハラではプライベートの侵害という形で、嫌がらせされることがあります。

具体例

職場モラハラのプライベート侵害の具体例には、以下のものがあります。

  • 被害者の趣味を貶める
  • 「40歳近いのにまだ結婚できない」と侮辱される
  • 離婚歴があることをからかわれる
  • 「休みにデートなんかしているから、仕事ができない」と休日の過ごし方を否定される

加害者が被害者に直接こうした暴言を吐くだけでなく、周囲に吹聴して嘲笑するケースもあります。

類型⑤|周囲を巻き込んだ労働環境の悪化

職場モラハラの中でも陰湿な方法に、周囲を巻き込んだ労働環境の悪化があります。加害者が周囲の人たちを扇動することで、被害者をより追い詰めていくものです。

具体例

職場モラハラの周囲を巻き込んだ労働環境の悪化の具体例には、以下のものがあります。

  • 職場で被害者が発言した時にわざと遮る
  • 社内の人間と話すことを許さない
  • 連絡事項を被害者にだけ伝えない
  • メールに返信しない
  • 話しかけても無視する
  • 周囲の人間も被害者を無視するように仕向ける

こうした嫌がらせによって、被害者を職場で孤立させるという方法です。典型的な職場モラハラですが、第三者に状況を理解してもらうのが難しいケースでもあります。

職場モラハラを改善・対策する方法

職場モラハラの被害者は真面目で責任感が強い人が多いので、そうした事態に陥った原因が自分にあると考えがちです。しかし前述した通り、職場モラハラは被害者に問題はなく、加害者の憂さ晴らしの対象とされているケースがほとんどであり、理不尽な状況を改善してもらう権利があります。

ここでは、職場モラハラを改善・対策する方法について説明します。

方法①|証拠を集める

職場モラハラは第三者への証明が難しいため、改善するためには証拠を集める必要があります。証拠として、以下のものを残しましょう。

  • 加害者からの言動や嫌がらせを書いたメモ
  • 暴言や侮辱、長々とした説教の音声データ
  • メールやLINEの文面
  • 過大あるは過少の業務を指示した書類や渡された資料
  • SNS上で侮辱された場合はその画面のスクリーンショット
  • 職場モラハラによって鬱状態になった場合は診断書

こうした証拠があれば、職場モラハラの実態を証明できます。その際、職場の誰に、いつ、どこで、どのようにモラハラされたのかを、合わせて記録しておくことをおすすめします。

方法②|相談する

十分な証拠が揃ったら、職場モラハラを改善するための相談を行います。ここでは、主な相談先について説明します。

同僚や上司に相談する

最初に相談するのは、会社の同僚や上司がよいでしょう。証拠を添えたうえで職場モラハラを改善してほしいと、率直に伝えます。

その際、自分が本当に信頼できると感じる人を選んで相談してください。人選を間違うと、加害者に内通される可能性もあるので、注意が必要です。

社内の窓口に相談する

大企業に勤めている場合は、社内のハラスメント相談窓口やカウンセラーに相談するという方法もあります。その際にも、証拠の提示は不可欠です。

また、職場モラハラが上司を含めて部署全体で行われている時には、人事部に相談してみましょう。上司に直談判しても、握りつぶされる可能性があります。

外部の窓口に相談する

社内には信頼できる相談相手がいないと感じているなら、「厚生労働省 労働相談窓口」を利用することをおすすめします。全国各地の労働基準監督署内などに配置されており、無料で相談にのってもらえます。

労働相談窓口は予約不要で相談でき、秘密は厳守してくれるので安心です。面談あるいは電話で相談できるので、居住地域の相談窓口を探してみてください。

労働問題に詳しい弁護士に相談する

職場ぐるみでモラハラされている状況を改善したいなど、明確な解決を目指す場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがベストです。

労働問題に関する豊富なノウハウを持っているため、損害賠償請求も含めて適切な対処方法を提示してくれます。費用はかかりますが、確実な方法を探している人にはおすすめです。

方法③|労働局に申告する

労働相談窓口で職場モラハラについて相談した場合、アドバイスをもらったり、加害者と被害者が和解できるよう場を設けてくれますが、必ず解決できるとはいいきれません。

和解が不成立だった場合は、労働局に「個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書」を提出するのも選択肢の一つです。雇用主は職場モラハラを改善する義務を負っていますので、場合によっては行政指導が入ります。裁判を視野に入れている人に、特におすすめです。

方法④|加害者を訴える

職場モラハラが原因で精神疾患を発症した、休職・退職を余儀なくされた場合には、加害者を訴えることができます。「名誉棄損罪」あるいは「侮辱罪」で、加害者に対し損害賠償請求をしましょう。

証拠がある場合は、勝訴できる可能性が高いです。労働問題に強い弁護士に依頼して、訴訟を起こすことを検討してみてください。

方法⑤|モラハラを受ける環境から離れる

職場モラハラが行われているのは、ブラック企業であるケースが少なくありません。仕事のストレスを他者にぶつけることで、自分の立場を守ろうとする人がいるのも現実です。

そうした職場の場合、ターゲットが変わることはあっても職場モラハラが改善される見込みは薄いです。それなら、職場モラハラを受ける環境から離れる方が、精神衛生上よいと考えられます。転職について、前向きに検討してみましょう。

まとめ

今回は、職場におけるモラハラと対処法について解説しました。

職場モラハラは違法行為ですが、第三者に証明するのが難しく、泣き寝入りした被害者はたくさんいます。しかし、被害者には何の落ち度もないのですから、状況を改善するために会社や加害者に対し声をあげるべきです。

職場モラハラへの対処法を理解して、会社や加害者に責任をとってもらえるよう努力してみてください。

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