15時間労働は労働基準法アウト?精神・肉体におよぼす悪影響とは…

「15時間労働は異常」と感じる方も多いはずですが、労働基準法に照らし合わせれば、「残業代なし」などの条件さえなければ違法ではありません。今回は合法性の根拠を解説すると共に、15時間労働のメリット・デメリットを活かした仕事の選び方を紹介します。毎日の長時間労働や連勤に悩む人に是非。

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この記事の監修者

キャリアカウンセラー|秋田 拓也

厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。

■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)

15時間労働は違法ではない

結論から言えば、15時間労働は違法ではありません。

しかし、その根拠を確かめるためには「労働基準法」や「労務安全情報センター」の情報などを参照しなければならず、骨が折れます。そこで、この章では15時間労働の合法性を、法律や労使協定の観点から紐解いていきます。

最後までご覧頂くことで、15時間労働が違法ではないことが納得頂けるかと思います。

目次

長時間労働に関わる労働基準法

15時間労働に関係する法律の条文は、労働基準法の次の2点が該当します。

  • 労働基準法32条|労働時間の上限
  • 労働基準法37条1項|休日出勤の残業代は3割5分増し

それぞれ長時間労働にどのように関わっているか、以下で紹介していきます。

労働基準法32条|労働時間の上限

「労働基準法(中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター)」には、労働時間の上限に関して次のような記載があります。

第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 2使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1日8時間、1週間40時間が労働時間の上限ということです。

一見すると、15時間労働は1日8時間以上の使役となるため、「おや、違法なのではないか」と感じてしまいますよね。そこで、次の項目をご覧ください。

労働基準法37条1項|休日出勤の残業代は3割5分増し

15時間労働は、「8時間の基準労働時間」と「7時間の残業時間」に分かれます。そのため、残業代にも焦点を当てて合法性を探らないといけません。

「労働基準法(中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター)」には、残業代に関して次のような記載があります。

第三十七条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

また、日本自治体労働組合総連合の労務安全情報センター「割増賃金Q&A」によると、割増賃金率を次のように定めています。

割増賃金率は、時間外労働が2割5分以上・休日労働が3割5分以上とされている。また、深夜(午後10時~翌午前5時まで)時間帯の労働には、さらに2割5分以上の割増賃金の支払いが必要。

よって、7時間分の残業時間が発生する15時間労働は、最低でも2割5分増し、休日だと3割5分増し以上の残業代を支払わなければなりません。

ただし、労働基準法32条と37条1項だけでは、15時間労働が違法か、それとも合法なのか判断することはできません。そこで、15時間労働で違法になるケースを検証してみましょう。以下をご覧ください。

15時間労働で違法になる場合

15時間労働で違法になる場合は、次の2点です。

  • ①36協定を締結せず、法定労働時間を超えた
  • ②残業代が支払われない

上記2点を検証していくと、ようやく「15時間労働が合法になる理由」が見えてきます。ぜひ、最後までご確認頂き、15時間労働の法的根拠をお確かめください。

①36協定を締結せず、法定労働時間を超えた

労働基準法32条には、「1日8時間を超えて労働させてはならない」という条文があったものの、8時間を超えたからといって必ずしも違法に当たるわけではありません。

労使間で36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を結んでいれば、時間外労働(残業)をさせることが可能だからです。

ただし、「厚労省の36協定に関する指針」によると、事業者は36協定を結ぶうえで、以下の点に留意する必要があります。

  • 時間外労働の上限は月45時間、年360時間
  • 時間外労働や休日労働は必要最小限にとどめること
  • 36協定の範囲内であっても労働者への安全配慮を怠らないこと
  • 休日労働の日数や時間数を可能な限り少なくするよう努めること

つまり、上記内容に違反するような場合は、完全な違法です。また、36協定を締結せず、法定労働時間を超える(8時間以上)使役も違法となり罰則が科されます。

②残業代が払われない

労使間で36協定を結べば、事実上は時間外労働をさせることができるものの、残業代が出なければ違法です。1日8時間、1週間40時間を超える場合、事業者は時間外手当を支給する義務を負います。

ここまでの内容で、次の2点が明確となりました。

  • 36協定を結ばず8時間労働をさせると違法
  • 残業代を支払わないを違法

上記2点が違法になるということは、裏を返せば、「36協定を結んで残業代を支払っていれば、15時間労働は合法」と言い換えることができるでしょう。

ただし、「15時間労働が常態化している」などのケースでは、労働者への安全配慮が欠如している可能性があります。もし長時間労働や度重なる残業で悩んでおられる方は、以下の機関や専門家に相談してみてください。

  • 全労連 労働問題ホットライン
  • 労働基準監督署(「地域+労働基準監督署」で検索)
  • 労働局雇用均等室
  • 総合労働相談コーナー
  • 社会保険労務士
  • 弁護士

*検品ご担当者の方へ

すみません、①と②の小見出しの順序を入れ替えました。そうしたほうが、「15時間労働が合法になる理由」を説明する論理構成を作りやすかったからです。

この見出しを最後まで読んで答えが分かる、という観点で検品して頂けますと幸いです。矛盾があれば気軽におっしゃってください。

15時間労働の影響とメリット・デメリット

「15時間労働で働くと自分にどのような影響があるのか」、気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、以下でお伝えする「15時間労働の(心身への)影響」からは、「長時間労働に自分は耐えうるのか」という判断材料にしてください。

「15時間労働のメリット・デメリット」からは、「長時間労働の職場に自分は向くのか」という点を読み取って頂けますと幸いです。

15時間労働の影響

15時間労働の影響は、心とカラダに大きな悪影響を及ぼします。12時間・13時間・14時間労働と比べても、15時間労働の影響力は計り知れません。

ここでは、15時間労働の精神的な影響・肉体的な影響に分けてお伝えしていきます。

精神的な影響

15時間労働で働いた場合、次のような精神的影響が出ると考えられます。

  • 就労意欲の低下により精神疾患のリスクが高まる
  • 長時間労働が原因で家族と揉め、仕事への集中力や意欲が低下してしまう

長時間労働が長く続くと、仕事に行く気持ちになれず、ときには「何もせず過ごしたい」とさえ考える場合もあります。気分が落ち込んだまま過ごしていると、うつ病などの精神疾患に繋がるリスクも抱えています。

肉体的な影響

15時間労働で働いた場合、次のような肉体的影響が出ると考えられます。

  • 休んでも疲れが取れない
  • 頭痛や腰痛、肩こりを発症する可能性がある
  • 正しい生活リズムが狂い、夜寝つけずに疲れが残ってしまう
  • 慢性的な疲れは脳疾患や心臓疾患のリスクにも

長時間労働の最大の弊害は「疲れ」と言えるでしょう。疲れを放置しておくと、頭痛や腰痛などの軽い症状から、脳疾患や心臓疾患など重大な健康被害に遭う可能性があります。

15時間労働のメリット・デメリット

15時間労働が合法であることが分かると、今度は「自分にとって利点があるのか」という点が気になってくるでしょう。利点があるなら長時間労働も一つの選択肢となり得ますし、反対に欠点が上回れば働く意義は見出しづらくなります。

そこで、15時間労働のメリットとデメリットをお伝えしていきます。

15時間労働のメリット

15時間労働のメリットは次の3点です。

  • 残業代を含めて収入が底上げされる
  • 短納期で仕事を納めて評価アップの可能性
  • 好きな仕事であれば、自分のやりたい事を長時間かけて追及できる

収入の底上げ、上司からの評価向上など、15時間労働のメリットは「会社や仕事に関わることが多い」ということです。今以上に高収入を得たい、頑張って出世したいという野心のある人には、メリットのほうが働きやすいと言えるでしょう。

15時間労働のデメリット

15時間労働のデメリットは次の3点です。

  • 疲れと集中力の欠如で仕事の能率が下がる
  • 身体的・精神的な負担が大きい
  • 教育や学習など自分を成長させる機会が減少する
  • 長時間労働を原因として家庭内のいざこざに発展してしまうリスク

先ほどのメリットとは反対に、15時間労働のデメリットは「社会活動や自分の心身に関わることが多い」点が特徴です。長時間労働が増えると結婚・家庭生活はなおざりになりやすいですし、社会貢献や教育投資のチャンスも減りがちになると言えるでしょう。

15時間労働が多い業界・職種

「毎日の15時間労働には耐えられない」という方は、以下で紹介する業界や職種を避けるほうが無難です。

一方で、労働時間の長い業界ほど年収が高い傾向にあるため、「収入が増えるなら15時間労働もアリかも」と感じる方にも参考になるでしょう。

教員

上記のツイートの通り、教員は人の自立を手助けする素晴らしい仕事です。しかし、残業代なしの15時間労働や休日出勤などにより、働き方に疑問を感じてしまう人も少なくありません。

一方で、せっかく自分の心が教員になることを望んでいるなら、労働時間だけで志望先を変えてしまうのは早計ではないでしょうか。

以下の記事では、教員が激務と言われる理由を検証すると同時に、教員になるメリットや「他の職業では得られないやりがい」までお伝えしています。

どんな仕事にも良い面と悪い面があるため、まずは両者を天秤にかけてから判断しても決して遅くはないはずです。後悔しない就活を行うためにも、是非ご一読ください。

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コンサル

教員と同様、コンサル会社も長時間労働に陥りがちな業界です。こちらも上記同様、長時間労働になりやすいデメリットとメリットの面を十分に見比べることが大切です。

特に、コンサルタントの仕事は、能力や勤続年数に乗じて飛躍的に給与が高まりやすい傾向にあります。業界でも有名な「アビームコンサルティングの年収」は、最大で1,400~1,500万円、「ボストンコンサルティングの年収」は、最大2,000万円以上にも上昇します。

以下の記事では、IT業界が激務と言われる理由に加え、働くメリットについても解説しています。また、上記の年収が気になったという方は、アビームコンサルティングやボストンコンサルティングに特化した以下記事をご覧ください。

高い年収が期待できるコンサル業界は、収入と労働時間を比較すると志望先を決めやすいでしょう。

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まとめ

労働基準法の観点では、36協定を結んで残業代を支払っている限り、15時間労働は違法ではありません。ただし、残業代なしの長時間労働や、異常と思えるほど毎日のように15時間労働が続いている場合には注意してください。

今回お伝えしたように、15時間労働は負の側面ばかりではありません。収入の底上げや出世チャンスなどのメリットもあるため、自分自身の価値観や目標などをベースに志望先を選んでみてください。

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